KurageKurage 質問主意書アシスト

「民間事業者による信書 送達」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
2002年5月24日〜2020年10月30日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 山田 太郎、丸山 穂高、又市 征治)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、承知していない 3、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

今国会に提出している郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便物の送達の方法に係る基準の緩和等を行うものであるところ、令和元年九月十日の情報通信審議会の答申において、不在者投票における選挙人から名簿登録地選管への投票用紙等の請求等に普通扱いの郵便が用いられた場合に送達日数を更に要することとなることから、「選挙人や指定施設の管理者等に、従来よりも速やかに投票用紙等を請求するように周知すること」及び「指定施設に対して、投票用紙等の送致には速達を用いるよう周知を十分に行うこと」が望ましいとされていることを踏まえ、適切に対応してまいりたい。
不在者投票制度に関する質問主意書 丸山 穂高 答弁 2020年11月13日
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、信書の送達については、ユニバーサルサービスを確保するとともに、通信の秘密を保護する必要があることから、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)に基づく一般信書便事業又は特定信書便事業の許可を受けた者及び日本郵便株式会社のみがその事業を行うことができることとされている。お尋ねの「信書と非信書の混在物」には信書が封入されていることから、総務省としては、その送達をこれらの者以外の者が取り扱うことは、通信の秘密の保護に欠ける事態が生じ、適当ではないと考えている。
「信書」について、民間事業者による信書の送達に関する法律案においては、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案による改正後の郵便法における「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」との信書の定義を引用し、規定しているところである。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年10月30日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年11月13日
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: …府として把握していない。 一の5について 今国会に提出している郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便物の送達の方法に係る基準の緩和等を行うものであるところ、令和元年九月十日の情報通…
提出 2015年4月7日 山田 太郎 答弁 2015年4月17日
質問: …その後、平成十五年に新たに信書の送達分野に民間事業者の参入を可能とする「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成十四年法律第九十九号)が施行された。 同法においては、手紙などの国民生活に不可欠な基礎的な通信サービス…
答弁: 一について お尋ねの「不祥事」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、郵便物の放棄、隠匿、窃取及び横領並びに記録郵便物(交付時に受領の証印又は署名を受ける郵便物をいう。以下同じ。)の紛失(以下「郵便物の放棄等」という。…
提出 2015年1月28日 山田 太郎 答弁 2015年2月6日
参議院 第189回 第8号趣旨が明らかではない ×2
質問: …供することによつて、公共の福祉を増進すること」(第一条)である。また、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(以下「信書便法」という。)の目的は、「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務に…
答弁: …サルサービスを確保するとともに、通信の秘密を保護する必要があることから、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)に基づく一般信書便事業又は特定信書便事業の許可を受けた者…
提出 2011年2月23日 又市 征治 答弁 2011年3月4日
質問: …る民間宅配便各社の「メール便」の急増も要因にあり、「メール便」の中には「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)から逸脱しているものもみられると聞く。信書便法の厳格な運用が求められるが、いかがか。 2 過去の…
答弁: …にするとともに信書に該当する文書の考え方を分かりやすく示すことで、信書の送達に関する制度の周知に努めており、また、法令に違反して、信書を送達し、又は信書の送達を委託する行為を把握した場合、当該行為を行った者に対する指導等…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2020年10月30日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年11月13日
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: …府として把握していない。 一の5について 今国会に提出している郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便物の送達の方法に係る基準の緩和等を行うものであるところ、令和元年九月十日の情報通…
提出 2015年4月7日 山田 太郎 答弁 2015年4月17日
質問: …その後、平成十五年に新たに信書の送達分野に民間事業者の参入を可能とする「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成十四年法律第九十九号)が施行された。 同法においては、手紙などの国民生活に不可欠な基礎的な通信サービス…
答弁: 一について お尋ねの「不祥事」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、郵便物の放棄、隠匿、窃取及び横領並びに記録郵便物(交付時に受領の証印又は署名を受ける郵便物をいう。以下同じ。)の紛失(以下「郵便物の放棄等」という。…
提出 2015年1月28日 山田 太郎 答弁 2015年2月6日
参議院 第189回 第8号趣旨が明らかではない ×2
質問: …供することによつて、公共の福祉を増進すること」(第一条)である。また、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(以下「信書便法」という。)の目的は、「郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務に…
答弁: …サルサービスを確保するとともに、通信の秘密を保護する必要があることから、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)に基づく一般信書便事業又は特定信書便事業の許可を受けた者…
提出 2011年2月23日 又市 征治 答弁 2011年3月4日
質問: …る民間宅配便各社の「メール便」の急増も要因にあり、「メール便」の中には「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)から逸脱しているものもみられると聞く。信書便法の厳格な運用が求められるが、いかがか。 2 過去の…
答弁: …にするとともに信書に該当する文書の考え方を分かりやすく示すことで、信書の送達に関する制度の周知に努めており、また、法令に違反して、信書を送達し、又は信書の送達を委託する行為を把握した場合、当該行為を行った者に対する指導等…
提出 2002年5月24日 玄葉 光一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年6月4日
衆議院 第154回 第76号
質問: 平成十四年五月二十一日(火)衆議院本会議における「民間事業者による信書の送達に関する法律案」についての質疑の中で、民主党荒井聰衆議院議員の質問に対し、片山総務大臣より「具体的に信書の範囲をどうするかは、今後、ガイドライン…
答弁: 「信書」について、民間事業者による信書の送達に関する法律案においては、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案による改正後の郵便法における「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民間事業者による信書 送達」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 2023年2月20日 ガーシー 答弁 2023年3月3日
参議院 第211回 第22号
「日本郵便株式会社における郵便物の放棄等の不祥事に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2007年7月4日 吉川春子 答弁 2007年7月10日
「民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問主意書」ほか1件に近い
提出 2003年9月26日 島聡(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年10月7日
衆議院 第157回 第6号お答えすることは困難 ×1
「日本郵便株式会社における郵便物の放棄等の不祥事に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2016年6月1日 松沢 成文 答弁 2016年6月10日
参議院 第190回 第155号趣旨が明らかではない ×3
「不在者投票制度に関する質問主意書」に近い
提出 1995年9月29日 金田誠一 答弁 1995年10月27日
衆議院 第134回 第1号
「不在者投票制度に関する質問主意書」に近い
提出 1987年4月23日 日笠勝之 答弁 1987年5月6日
衆議院 第108回 第34号
「郵政における非正規社員の雇用に関する質問主意書」に近い
提出 2010年2月9日 柿澤 未途(みんなの党) 答弁 2010年2月19日
衆議院 第174回 第93号お答えすることは困難 ×1
「郵政における非正規社員の雇用に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月8日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年5月18日
「郵政における非正規社員の雇用に関する質問主意書」に近い
提出 2011年2月2日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年2月10日
衆議院 第177回 第36号
「郵政における非正規社員の雇用に関する質問主意書」に近い
提出 2013年12月6日 牧山 ひろえ 答弁 2013年12月17日
参議院 第185回 第94号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。