KurageKurage 質問主意書アシスト

「沖縄戦被災者へ 補償」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1978年10月18日〜1979年6月11日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 喜屋武 眞榮)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1979年6月11日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年6月19日
参議院 第87回 第23号
質問: 沖繩戦被災者への補償に関する再質問主意書 沖繩県は、今次大戦における国内唯一かつ最後の決戦場となり、その激しい戦闘により前線と銃後の区別もなく十二万余人の尊い住民の生命が失われ、財産・文化遺産等も灰壗に帰し多大の被害を蒙…
答弁: 一について 沖繩の戦没者等に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護について、沖繩が戦場となつた事実を十分認識して実施しているところであるが、同法による援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対…
提出 1978年10月18日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年10月27日
参議院 第85回 第4号
質問: 沖繩戦被災者への補償に関する質問主意書 沖繩県は、今次大戦において国内唯一の決戦場となり、その激しい戦闘により十二万余人の尊い県民の生命・財産・文化遺産等に多大の被害を受けた。 ところが戦後三十三年を経た今日、いまだに沖…
答弁: 一について 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、国が使用者としての立場から行つているものである。 このような事情にない一般の沖繩戦被災者及びその遺族につ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄戦被災者へ 補償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄戦被災者への補償に関する質問」ほか1件に近い
提出 1978年10月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年1月30日
参議院 第85回 第3号お答えすることは困難 ×1
「沖縄戦被災者への補償に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1976年2月13日 喜屋武 眞榮 答弁 1976年3月9日
「沖縄戦被災者への補償に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1980年5月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1980年5月23日
参議院 第91回 第27号個別の事案 ×1
「沖縄戦被災者への補償に関する質問」ほか1件に近い
提出 2015年5月8日 糸数 慶子 答弁 2015年5月19日
参議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×1
「沖縄戦被災者への補償に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1975年3月17日 塩出 啓典 答弁 1975年3月25日
参議院 第75回 第7号お答えすることは困難 ×1
「沖縄戦被災者への補償に関する質問」に近い
提出 1979年4月4日 二宮 文造 答弁 1979年4月13日
参議院 第87回 第11号
「沖縄戦被災者への補償に関する質問」に近い
提出 1977年8月3日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年8月9日
参議院 第81回 第2号
「沖縄戦被災者への補償に関する再質問」に近い
提出 1977年12月10日 瀬長亀次郎 答弁 1977年12月16日
衆議院 第83回 第4号
「沖縄戦被災者への補償に関する再質問」に近い
提出 1961年4月6日 片島港 答弁 1961年4月14日
衆議院 第38回 第14号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。