「沖縄振興特別推進交付金 沖縄振興公共投資交付金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2016年10月13日〜2020年3月25日
答弁書あり
5件
提出者 2人(多い順: 仲里 利信、下地 幹郎)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「交付決定制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づき、沖縄振興公共投資交付金の交付の決定については、内閣府及び交付対象事業を所管する省庁(以下「関係省庁」という。)が定める「沖縄振興公共投資交付金制度要綱」(平成二十四年四月六日付け府沖振第百四十八号・警察庁甲官発第百三十六号・総官企第百六十一号・二四文科施第九号・厚生労働省発会〇四〇六第四号・二三地第四八三号・平成二四・〇三・二八財地第一号・国官会第三千三百三十八号・環境会発第一二〇四〇六〇一二号内閣府事務次官、警察庁長官、総務事務次官、文部科学事務次官、厚生労働事務次官、農林水産事務次官、経済産業事務次官、国土交通事務次官及び環境事務次官連名通知別添。以下「制度要綱」という。)第四において、関係省庁の大臣等が定める交付要綱等に「対象事業ごとの要件等」を定めるものとされ、これに基づき、当該交付要綱等において、交付の決定に関し必要な事項をそれぞれ定めているところである。また、沖縄振興特別推進交付金の交付の決定については、内閣府が定める「沖縄振興特別推進交付金交付要綱」(平成二十四年四月十九日付け府政沖第百四十九号)第九条第一項等において、内閣総理大臣が、沖縄県知事からの交付の申請を受けたときは、「その内容を審査し、申請に係る交付対象事業等が適正であると認めたときは、交付すべき交付金の額を決定し、知事に通知する」と定めているところである。
沖縄県知事からの交付申請書が内閣府又は関係省庁に到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)は、沖縄振興公共投資交付金については、関係省庁において、それぞれの事業等の分野の実情に応じた適切な期間が必要に応じて設定されており、沖縄振興特別推進交付金については、内閣府において、三十日と設定されているところである。また、交付決定後は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第三項に規定する補助事業者等において直ちに執行することが可能である。
その上で、沖縄振興公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金に係る審査については、標準処理期間を定めている場合は当該標準処理期間以内に処理してきたところであり、また、交付決定後は、補助事業者等において直ちに執行することが可能であることから、「来年度への繰越や不用等の執行残額が生じる要素となっている」との御指摘は当たらない。また、沖縄振興公共投資交付金については、制度要綱第十一の規定に基づき、例年、年度当初に内閣府から関係省庁に所要額の移替えを行っているところであり、「予算執行までの期間が「沖縄振興特別推進交付金」より長期化する」との御指摘は当たらない。
沖縄振興公共投資交付金、沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興特定事業推進費を含む沖縄振興予算については、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第一条の規定の趣旨も踏まえ、沖縄振興を推進するために必要な額を計上しているところである。
また、当初予算額が前年度から「増減された理由」及び概算要求額と当初予算額との「差額が生じた理由」については、沖縄振興公共投資交付金においては、平成二十五年度及び平成二十六年度はそれぞれの年度に見込まれる事業量等を、平成二十七年度は繰越額の推移を、平成二十八年度は繰越額の推移等を、平成二十九年度は繰越額及び不用額の推移を、平成三十年度から令和二年度までの各年度は継続事業及び新規事業に要する経費の額の推移をそれぞれ勘案して所要額を推計したことによるものである。また、沖縄振興特別推進交付金においては、平成二十六年度は平成二十六年四月の消費税率の引上げを、平成二十七年度及び平成二十九年度は繰越額及び不用額の推移を、平成三十年度から令和二年度までの各年度は継続事業及び新規事業に要する経費の額の推移をそれぞれ勘案して所要額を推計したことによるものである。
御指摘の「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …創設された。 沖縄振興一括交付金は、ソフト事業等を対象とした沖縄独自の「沖縄振興特別推進交付金」と公共投資に係る「沖縄振興公共投資交付金」に区分され、このうち「沖縄振興特別推進交付金」は、これまでの国庫補助制度と異なり、…
答弁: …いて、交付の決定に関し必要な事項をそれぞれ定めているところである。また、沖縄振興特別推進交付金の交付の決定については、内閣府が定める「沖縄振興特別推進交付金交付要綱」(平成二十四年四月十九日付け府政沖第百四十九号)第九条…
質問: 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関しては、十月十三日付質問主意書第六一号で質問を行い、十月二十一日付で答弁を得たところである。その際行った質問で、これら二つの交付金について県や市町村から「使い…
答弁: …あり、地方交付税として交付する考えはない。 六及び七について 御指摘の「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答…
質問: 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金は、民主党政権時の二〇一二年度に創設され、同年 度から改正・施行された沖縄振興特別措置法に導入されたものの、自民党政権になってから「使い勝手が悪い」との理由で各県から敬遠さ…
答弁: 一及び四について 政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたい。 二について 御指摘の「沖縄側に起因する理由でなくてもその執行率の低さが指摘され」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興交付金は、…
質問: …ない。すなわち、内閣府沖縄担当部局から沖縄県・県内市町村への補助金となる沖縄振興特別推進交付金や沖縄振興公共投資交付金、各省庁から沖縄県・県内市町村への補助金となる公共事業関係費等が計上されていることは当然であるが、その…
答弁: 一、二、四から六まで及び八から十一までについて お尋ねの「沖縄関係予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄が歴史的、地理的、社会的事情などの様々な特殊事情を有していることから、旧沖縄振興開発特別措置法(昭和…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …創設された。 沖縄振興一括交付金は、ソフト事業等を対象とした沖縄独自の「沖縄振興特別推進交付金」と公共投資に係る「沖縄振興公共投資交付金」に区分され、このうち「沖縄振興特別推進交付金」は、これまでの国庫補助制度と異なり、…
答弁: …いて、交付の決定に関し必要な事項をそれぞれ定めているところである。また、沖縄振興特別推進交付金の交付の決定については、内閣府が定める「沖縄振興特別推進交付金交付要綱」(平成二十四年四月十九日付け府政沖第百四十九号)第九条…
質問: …繰越額、�E繰越率、�F不用額、�G不用率を、各年度の別に、総額並びに「沖縄振興特別推進交付金」及び「沖縄振興公共投資交付金」の別で示されたい(�C、�E及び�Gの率の算出に当たっては、それぞれ�B、�D及び�Fの金額を…
答弁: …七十二・九パーセントである。 二及び七について 沖縄振興公共投資交付金、沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興特定事業推進費を含む沖縄振興予算については、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第一条の規定の趣旨も踏まえ…
質問: 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等に関しては、十月十三日付質問主意書第六一号で質問を行い、十月二十一日付で答弁を得たところである。その際行った質問で、これら二つの交付金について県や市町村から「使い…
答弁: …あり、地方交付税として交付する考えはない。 六及び七について 御指摘の「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の算出に当たり、内閣府は新たな計算式を導入」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答…
質問: 沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金は、民主党政権時の二〇一二年度に創設され、同年 度から改正・施行された沖縄振興特別措置法に導入されたものの、自民党政権になってから「使い勝手が悪い」との理由で各県から敬遠さ…
答弁: 一及び四について 政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたい。 二について 御指摘の「沖縄側に起因する理由でなくてもその執行率の低さが指摘され」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興交付金は、…
質問: …ない。すなわち、内閣府沖縄担当部局から沖縄県・県内市町村への補助金となる沖縄振興特別推進交付金や沖縄振興公共投資交付金、各省庁から沖縄県・県内市町村への補助金となる公共事業関係費等が計上されていることは当然であるが、その…
答弁: 一、二、四から六まで及び八から十一までについて お尋ねの「沖縄関係予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄が歴史的、地理的、社会的事情などの様々な特殊事情を有していることから、旧沖縄振興開発特別措置法(昭和…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄振興特別推進交付金 沖縄振興公共投資交付金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄振興一括交付金の意義に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄振興一括交付金の意義に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄振興一括交付金の意義に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等…」ほか3件に近い
「沖縄振興一括交付金の意義に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄振興一括交付金の交付決定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄関係予算に対して政府が恣意的に使用する振興予算の呼称と…」ほか1件に近い
「沖縄関係予算に対して政府が恣意的に使用する振興予算の呼称と…」に近い
「沖縄振興特別推進交付金及び沖縄振興公共投資交付金の見直し等…」に近い
「沖縄関係予算に対して政府が恣意的に使用する振興予算の呼称と…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。