「沖縄返還に係る日米密約 資料へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年10月27日〜2008年11月21日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 政府の情報公開制度について説明されたい。 二 政府において保管され、実際に存在している資料の開示請求を受けた時、政府としてその資料は存在しないと、虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されるか。 三 一九七二年の沖縄返…
答弁: 一について お尋ねの「政府の情報公開制度」は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)を指すものと考えるが、情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の有するその…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第170回 第268号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二二三号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」で外務省は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という。)に基づき、ある行政文書の開示請求を受けた場合、そも…
答弁: 一について 外務省としては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされた場合には、同法に基づき適切に対応してきている。 二について 先の答弁書(平成二十年十一月四日内閣衆…
衆議院 第170回 第223号
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一六七号)を踏まえ、再質問する。 一 「前回答弁書」で外務省は、「情報公開法では、行政機関の長は、当該行政文書について情報公開法第五条で定める不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求…
答弁: 一について お尋ねの「不開示情報が記録されている文書につき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(中略)に基づく開示請求を受けた場合」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情…
質問: 一 政府の情報公開制度について説明されたい。 二 政府において保管され、実際に存在している資料の開示請求を受けた時、政府としてその資料は存在しないと、虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されるか。 三 一九七二年の沖縄返…
答弁: 一について お尋ねの「政府の情報公開制度」は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)を指すものと考えるが、情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の有するその…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄返還に係る日米密約 資料へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」ほか2件に近い
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」ほか2件に近い
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」ほか1件に近い
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第555号
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」ほか1件に近い
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」ほか1件に近い
参議院 第159回 第3号
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」に近い
衆議院 第172回 第3号
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」に近い
参議院 第164回 第18号
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」に近い
「沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対す…」に近い
衆議院 第166回 第472号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。