Kurage 質問主意書アシスト

「河川敷地 占用許可」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1985年12月9日〜1988年8月1日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 新村勝雄、斎藤実)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

「河川敷地の占用許可について」(昭和四十年十二月二十三日付け建設事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)の通達以後、一級河川又は二級河川の河川区域内における鉄筋コンクリート構造又は鉄骨鉄筋コンクリート構造の建築物の新築等に係る河川敷地の占用について新たに許可した件数は、三十件程度あり、その大半が低層の建築物である。
河川敷地の占用許可に関する質問主意書 新村勝雄 答弁 1988年9月6日
事務次官通達記4(1)の「当該占用の目的を達成するため必要を認められる最小限度のもの」及び事務次官通達別紙の河川敷地占用許可準則(以下「準則」という。)第7の「当該占用の目的を達成するために必要と認められる最小限度の内容」については、個々具体の事例ごとに、当該申請に係る占用の目的を勘案して河川管理者が判断することとしており、典型的な例としては、運動場のためにする占用に伴うベンチ、バックネット等の工作物の新築がこれに当たる。
河川敷地の占用許可に関する質問主意書 新村勝雄 答弁 1988年9月6日
河川敷地の利用については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により土地の占用の許可を受けなければならないこと等とされ、当該許可に当たつては河川敷地占用許可準則によることとしているところであり、御指摘のヘリポートの設置については、個別具体的に当該準則に照らして判断することとなる。
コミューター航空に関する質問主意書 斎藤実 答弁 1986年1月10日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1985年12月9日 斎藤実 答弁 1986年1月10日
衆議院 第103回 第16号検討してまいりたい ×2
質問: … 3 ヘリコプターの利点を生かし、その活用を図るためには、都心部における河川敷地、屋上等の活用が不可欠であると考えるが、ヘリポート設置のための河川敷地の利用方針及び屋上利用のための建築基準等について具体化する考えはないか…
答弁: …リポートの設置について検討されていると承知している。 十一の3について 河川敷地の利用については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により土地の占用の許可を受けなければならないこと等とされ、当該許可に当たつては…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1988年8月1日 新村勝雄 答弁 1988年9月6日
衆議院 第113回 第6号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 河川敷地の占用許可に関する質問主意書 一 河川敷地の占用許可について(昭和四〇年一二月二三日建設省発河一九九 以下「同通達」という。)の趣旨は、河川敷地内に、短期間に限り、移動可能かつ、軽易な…
答弁: 一について 「河川敷地の占用許可について」(昭和四十年十二月二十三日付け建設事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)の通達以後、一級河川又は二級河川の河川区域内における鉄筋コンクリート構造又は鉄骨鉄筋コンクリート構造…
提出 1985年12月9日 斎藤実 答弁 1986年1月10日
衆議院 第103回 第16号検討してまいりたい ×2
質問: … 3 ヘリコプターの利点を生かし、その活用を図るためには、都心部における河川敷地、屋上等の活用が不可欠であると考えるが、ヘリポート設置のための河川敷地の利用方針及び屋上利用のための建築基準等について具体化する考えはないか…
答弁: …リポートの設置について検討されていると承知している。 十一の3について 河川敷地の利用については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により土地の占用の許可を受けなければならないこと等とされ、当該許可に当たつては…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「河川敷地 占用許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1988年3月2日 新村勝雄 答弁 1988年3月11日
衆議院 第112回 第14号
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1950年2月9日 池田峯雄 答弁 1950年2月21日
衆議院 第7回 第36号
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1987年8月18日 遠藤和良 答弁 1987年9月4日
衆議院 第109回 第14号
「コミューター航空に関する質問主意書」に近い
提出 1985年6月25日 小川国彦 答弁 1985年7月2日
衆議院 第102回 第44号検討してまいりたい ×1
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1988年4月4日 竹内猛 答弁 1988年4月26日
衆議院 第112回 第22号
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1988年9月30日 新村勝雄 答弁 1988年11月18日
衆議院 第113回 第17号
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1965年2月2日 栗原俊夫 答弁 1965年2月9日
衆議院 第48回 第4号お答えすることは困難 ×1
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1989年2月21日 岩垂寿喜男 答弁 1989年3月14日
衆議院 第114回 第11号
「コミューター航空に関する質問主意書」に近い
提出 1953年2月28日 並木芳雄 答弁 1953年3月10日
衆議院 第15回 第34号検討してまいりたい ×1
「河川敷地の占用許可に関する質問主意書」に近い
提出 1964年6月26日 玉置一徳 答弁 1964年6月26日
衆議院 第46回 第11号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。