「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2018年5月29日〜2025年6月13日
答弁書あり
13件
提出者 7人(多い順: 緑川 貴士、城井 崇、島田 洋一)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 6、検討してまいりたい 4、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「民主主義の理念に照らして不適切な決定方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第四十五条第一項の規定により、国会の両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する委員により構成される調達価格等算定委員会において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項により選定された事業者に電源への投資を確実に完遂させる観点から、ロシアによるウクライナ侵略等の影響による資材価格等の変動と同水準の資材価格等の変動にも対応できるよう、御指摘の「価格調整スキーム」において考慮する物価の変動幅の上限について、原則、四十パーセントとする旨の意見が取りまとめられたところ、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の三第七項及び第三条第八項の規定により、この意見を尊重し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号。以下「告示」という。)第一条第二項第十九号イにおいて、お尋ねの「四十%」という「数字」を規定したものであり、また、これに当たっては、令和七年二月四日から同年三月五日までパブリックコメントを実施し、広く国民から意見を募集したところであって、適切に決定されたものであったと考えている。
御指摘の「発電設備の製造や設置、メンテナンス等、各工程において地元企業が参入できる仕組み」については、政府として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第二項第十五号に掲げる評価の基準等についての詳細を定めた「一般海域における占用公募制度の運用指針」(令和元年六月経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局策定、令和四年十月改訂)において、「地域経済波及効果」等を「事業実現性に関する項目」として挙げており、公募に参加する事業者に対して、地域経済への波及が期待される計画の作成を促す仕組みとしており、同法第八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が同法第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定した秋田県内の能代市、三種町及び男鹿市沖、由利本荘市沖(北側・南側)、八峰町及び能代市沖並びに男鹿市、潟上市及び秋田市沖については、いずれの選定事業者も、風力発電所の維持管理等に関して、同県内の企業と連携していく方針としていると承知している。
お尋ねについては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定を海洋環境等の保全に配慮して行うため、環境大臣が海洋環境等に関する調査を実施するとともに、御指摘のような「アセス法等における検討・手続内容に重複が生じ」る事態を回避するための措置を講ずる必要があると考えており、今後、関係府省間で検討してまいりたい。
令和六年六月二十六日現在、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が法第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)として指定した各区域について、�@「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」(令和元年六月経済産業省及び国土交通省策定、令和六年四月改訂。以下「ガイドライン」という。)に基づく準備区域(以下「準備区域」という。)として整理された日、�Aガイドラインに基づく有望区域(以下「有望区域」という。)として整理された日及び�B促進区域として指定された日をお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
お尋ねの「具体的な取り組み」のうち、御指摘の「人材育成プログラムの開発や地域を横断したオンライン修学環境の整備など複数の地域が連携した取組への支援」については、経済産業省において、風力発電の産業化の推進に資する人材育成のために必要な経費を令和四年度予算から継続的に計上しており、令和六年度予算概算要求においても、人材育成プログラムの開発等の支援を含め、再生可能エネルギー実務人材育成事業に必要な経費を計上したところである。御指摘の「地元企業の人材確保に繋がる産学官が連携した取組への支援」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項に規定する公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針において、同法第十五条第三項の規定に基づき選定された選定事業者に対し、同法第九条第一項の規定に基づき組織された協議会が取りまとめる意見を尊重して事業を実施するよう求めることとしている。これまでにも、当該意見において、選定事業者に対し、地元自治体、教育機関、試験研究機関等と連携した研究開発に向けた取組、地域の教育機関への講師の派遣に係る取組、人材育成及び地域における雇用の創出に資する取組等を求める旨が記載されている例があると承知している。
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第二十三条第二項においては、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときに、国土交通大臣が、促進区域内海域(再エネ海域利用法第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)において海洋再生可能エネルギー発電設備又は船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分した場合に生じた損失について、損失を受けた者に対する補償を行うこととされているものの、再エネ海域利用法において、御指摘の「被害補償」についての規定は存在しないところ、海洋再生可能エネルギー発電事業により、御指摘の「施設周辺住民」に具体的な損害が発生した場合には、個別の状況に応じて民法(明治二十九年法律第八十九号)等に基づき適切な対応がなされるものと認識している。
御指摘の「西日本地域」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第八条第一項に基づき令和四年九月三十日に長崎県西海市江島沖を海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)に指定したところである。引き続き、再エネ海域利用法に基づき、御指摘の「西日本地域」を含め、促進区域の指定を着実に進めてまいりたい。
我が国における魅力的な洋上風力市場の創出のために、現行のエネルギー基本計画(令和三年十月二十二日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「政府として年間百万キロワット程度の区域指定を十年継続し、二千三十年までに一千万キロワット、二千四十年までに浮体式も含む三千万キロワット〜四千五百万キロワットの案件を形成することを目指す。この目標の実現には、再エネ海域利用法に基づき、着実に案件形成を進めていくことが不可欠である。」としており、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)を適切に運用し、御指摘の「西日本地域」を含め、同法第八条第一項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定を着実に進めてまいりたい。
お尋ねの「セントラル方式」によって「推進していくべき」内容が必ずしも明らかではないが、我が国においては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第九条において、経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び当該区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができるとされている。協議会は、経済産業大臣、国土交通大臣、関係都道府県知事、農林水産大臣、関係市町村長並びに関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者で構成されており、御指摘の「自治体利害関係者」との調整については、協議会において必要な協議を行っているものと認識している。
お尋ねに関し、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進を図ることは、海洋の積極的な開発及び利用並びに再生可能エネルギーの長期的かつ安定的な主力電源化に向けて重要であると認識しており、御指摘の「促進区域」については、令和元年十二月二十七日に、長崎県五島市沖の海域を海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定に基づき海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として初めて指定したほか、現在、秋田県能代市、同県山本郡三種町及び同県男鹿市沖の海域、同県由利本荘市沖の海域並びに千葉県銚子市沖の海域の指定について、同法第九条第一項に規定する協議会において必要な協議を行っているところである。政府としては、こうした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定が我が国の計画的かつ継続的な洋上風力発電の促進に資するものとなるよう、同法を適切に運用してまいりたい。
お尋ねの「上記供給価格に照らした」の意味するところが必ずしも明らかではないが、洋上風力発電の発電コストの見通しについては、技術動向や市場動向等の様々な要因の影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第十五条第三項の規定に基づく公募による事業者の選定の基準において再エネ海域利用法第十三条第二項第七号に規定する供給価格を最も重要な要素とするほか、技術開発の支援等を通じて、引き続き、洋上風力発電の発電コストの低減を図っていくこととしている。
お尋ねの「景観が激変し、観光資源に負の影響が強く懸念される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第三条において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならないとされている。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、日本が目指す「二〇五〇年カーボンニュートラル」に向けては、再生可能エネルギー最優先の原則で導入拡大し、再エネを主力電源としていくことが必要との脱炭素原理主義的認識から、二〇二二年四月にFIP制度(いわゆるフィード…
答弁: …経済産業大臣が任命する委員により構成される調達価格等算定委員会において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項により選定された…
質問: 政府は、令和三年に閣議決定した地球温暖化対策計画において「二〇五〇年カーボンニュートラル」の実現と、令和十二年度に温室効果ガスを平成二十五年度比で四十六%の削減等を目指し、再生可能エネルギーの最大限の導入を進めることとし…
答弁: …ス等、各工程において地元企業が参入できる仕組み」については、政府として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第二項第十五号に掲げる評価の基準等について…
質問: 政府は、国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定を踏まえ、令和三年に閣議決定した地球温暖化対策計画において「二〇五〇年カーボンニュートラル」の実現と、令和十二年度に温室効果ガスを平成二十…
答弁: …際に参考となる情報を示したところである。 二について お尋ねについては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定による海洋再生可能エネルギー発電…
質問: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関し、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインを踏まえ、次のとおり質問する。なお本質問で使用される用語、表現については同ガイドライ…
答弁: 一について 令和六年六月二十六日現在、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が法第二…
質問: 北九州市における洋上風力発電関連産業をはじめとするエネルギー産業の総合拠点化に関して、以下質問する。 一 北九州市における洋上風力発電関連産業をはじめとするエネルギー産業の総合拠点化の実現に向けて、西日本地域において十分…
答弁: …の「地元企業の人材確保に繋がる産学官が連携した取組への支援」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項に規定する公募の実施及び海洋再生可能…
質問: …二〇三〇年度までに約五百七十万キロワットの導入を目指すとされている。 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整…
答弁: …イチェーン構築支援事業に要する経費を計上したところである。 三について 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第二十三条第二項…
質問: 北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関して、以下質問する。 一 北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化の実現に向けて、西日本地域において十分な規模の洋上風力市場が継続的に創出されるよう、長崎県五島市沖に続…
答弁: 一について 御指摘の「西日本地域」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第八条第一項に基づき令和四年九月三十日に長…
質問: 北九州市の臨海部に位置する響灘地区は、広大な産業用地と充実したインフラを有しており、地域の強みであるものづくり産業の集積を生かして、風車の積出し機能、風車部品の輸出入・移出入機能、風車の保守やメンテナンスを行うO&M機能…
答弁: …法に基づき、着実に案件形成を進めていくことが不可欠である。」としており、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)を適切に運用し、御指摘の「西日本地域」を含め、同法…
質問: …を同じくしてエネルギー基本計画の見直しも始まっている。国会においても既に海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律が一昨年の臨時国会で成立しており、促進区域も指定されている。洋上風力発電はベー…
答弁: …て「推進していくべき」内容が必ずしも明らかではないが、我が国においては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第九条において、経済産業大臣、国土交通大臣及び関係…
質問: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)における促進地域の選定をめぐり、経済産業省がこのほど国内四カ所 (�@秋田県能代市と三種町、男鹿市の沖合 �A同県由利本荘市沖 �…
答弁: …な要因の影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第十五条第三項の…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 政府は、日本が目指す「二〇五〇年カーボンニュートラル」に向けては、再生可能エネルギー最優先の原則で導入拡大し、再エネを主力電源としていくことが必要との脱炭素原理主義的認識から、二〇二二年四月にFIP制度(いわゆるフィード…
答弁: …経済産業大臣が任命する委員により構成される調達価格等算定委員会において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項により選定された…
質問: 政府は、令和三年に閣議決定した地球温暖化対策計画において「二〇五〇年カーボンニュートラル」の実現と、令和十二年度に温室効果ガスを平成二十五年度比で四十六%の削減等を目指し、再生可能エネルギーの最大限の導入を進めることとし…
答弁: …ス等、各工程において地元企業が参入できる仕組み」については、政府として、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第二項第十五号に掲げる評価の基準等について…
質問: 政府は、国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定を踏まえ、令和三年に閣議決定した地球温暖化対策計画において「二〇五〇年カーボンニュートラル」の実現と、令和十二年度に温室効果ガスを平成二十…
答弁: …際に参考となる情報を示したところである。 二について お尋ねについては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定による海洋再生可能エネルギー発電…
質問: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に関し、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインを踏まえ、次のとおり質問する。なお本質問で使用される用語、表現については同ガイドライ…
答弁: 一について 令和六年六月二十六日現在、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣及び国土交通大臣が法第二…
質問: 北九州市における洋上風力発電関連産業をはじめとするエネルギー産業の総合拠点化に関して、以下質問する。 一 北九州市における洋上風力発電関連産業をはじめとするエネルギー産業の総合拠点化の実現に向けて、西日本地域において十分…
答弁: …の「地元企業の人材確保に繋がる産学官が連携した取組への支援」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項に規定する公募の実施及び海洋再生可能…
質問: …二〇三〇年度までに約五百七十万キロワットの導入を目指すとされている。 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(以下「再エネ海域利用法」という。)に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整…
答弁: …イチェーン構築支援事業に要する経費を計上したところである。 三について 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第二十三条第二項…
質問: 北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関して、以下質問する。 一 北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化の実現に向けて、西日本地域において十分な規模の洋上風力市場が継続的に創出されるよう、長崎県五島市沖に続…
答弁: 一について 御指摘の「西日本地域」については、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第八条第一項に基づき令和四年九月三十日に長…
質問: 北九州市の臨海部に位置する響灘地区は、広大な産業用地と充実したインフラを有しており、地域の強みであるものづくり産業の集積を生かして、風車の積出し機能、風車部品の輸出入・移出入機能、風車の保守やメンテナンスを行うO&M機能…
答弁: …法に基づき、着実に案件形成を進めていくことが不可欠である。」としており、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)を適切に運用し、御指摘の「西日本地域」を含め、同法…
質問: …を同じくしてエネルギー基本計画の見直しも始まっている。国会においても既に海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律が一昨年の臨時国会で成立しており、促進区域も指定されている。洋上風力発電はベー…
答弁: …て「推進していくべき」内容が必ずしも明らかではないが、我が国においては、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第九条において、経済産業大臣、国土交通大臣及び関係…
質問: …は、全国レベルでの洋上ウインドファームの普及が必須であり、そのためには、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に定められている「促進区域」の運用が、効果的に実施されることが重要である。 そ…
答弁: …「促進区域」については、令和元年十二月二十七日に、長崎県五島市沖の海域を海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定に基づき海洋再生可能エネルギー発…
質問: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)における促進地域の選定をめぐり、経済産業省がこのほど国内四カ所 (�@秋田県能代市と三種町、男鹿市の沖合 �A同県由利本荘市沖 �…
答弁: …な要因の影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。また、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第十五条第三項の…
質問: 令和元年七月三十日、経済産業省資源エネルギー庁および国土交通省港湾局は、再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて整理している十一区域のうちの四区域について、協議会の組織等の準備を直ちに開始すると発表している。…
答弁: …に負の影響が強く懸念される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第三条において、…
質問: 「参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一〇六号)は、「包括委任規定」について、条文の文言や内閣が今国会に提出した法律案を具体的に示した上で質問…
答弁: …電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二 ③の規定 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案第二十七条 ④の規定 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「洋上風力発電の導入計画に関する質問主意書」ほか4件に近い
「洋上風力発電に関する質問主意書」ほか4件に近い
「北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問主…」ほか3件に近い
「北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問主…」ほか3件に近い
「北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問主…」ほか3件に近い
「北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問主…」ほか3件に近い
「北九州市における洋上風力発電産業の総合拠点化に関する質問主…」ほか2件に近い
「洋上風力発電の導入計画に関する質問主意書」ほか1件に近い
「洋上風力発電に関する質問主意書」ほか1件に近い
「洋上風力発電事業への国内企業の参入課題、電源開発促進税の活…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。