KurageKurage 質問主意書アシスト

「清涼飲料用壜容量検定 主意書」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1948年12月1日〜1948年12月16日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 板野 勝次)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1948年12月16日 板野 勝次 答弁 1948年12月22日
参議院 第4回 第15号
質問: 清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書の答弁書に対する質問主意書 一、昭和二十三年十二月十日附内閣参甲第一九九号の答弁書は政府が何等実情を知らず形式的に答弁書を提出しているので、答弁書と認めることが出来ない。依つて政府は…
答弁: 清涼飲料用壜の容量検定については実測主義によることとしているのであり、新壜と古壜とについて取扱を異にしているようなことはあり得ないと考えているが、財務局によつては課税実施上の便宜及び取引の実情等を考慮して或程度の一定基準…
提出 1948年12月1日 板野 勝次 答弁 1948年12月10日
参議院 第4回 第3号
質問: 一、清涼飲料用壜容量の検定は各財務局毎にその容量を統一実施しているものの如くであるが、同一壜型の査定に於て各財務局の査定容量に差異が出来ている様に思うが、その理由如何。 二、壜容量検定の場合、新壜使用者と古壜使用者との容…
答弁: 清涼飲料用壜の容量は実測によることになつている。 各財務局で容量の統一をとつているのは、徴税事務執行の必要上右による実測の結果その管内における平均容量を算定し、若干の切り上げ、切り下げを行いその管内の取引の実情に即するよ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「清涼飲料用壜容量検定 主意書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書主意書の答弁書に対す…」ほか1件に近い
提出 1948年12月1日 板野 勝次 答弁 1948年12月10日
参議院 第4回 第2号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年12月1日 板野 勝次 答弁 1948年12月10日
参議院 第4回 第1号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書主意書の答弁書に対す…」ほか1件に近い
提出 2007年7月3日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年7月10日
衆議院 第166回 第460号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書主意書の答弁書に対す…」に近い
提出 2020年6月15日 浜田 聡 答弁 2020年6月26日
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月18日 浜田 和幸 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第148号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書主意書の答弁書に対す…」に近い
提出 1948年6月11日 小川 友三 答弁 1948年7月5日
参議院 第2回 第134号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書主意書の答弁書に対す…」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第9号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書」に近い
提出 2020年11月19日 小熊 慎司(立憲民主党・社民・無所属) 答弁 2020年12月1日
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書主意書の答弁書に対す…」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第10号
「清涼飲料用壜容量検定に関する質問主意書」に近い
提出 2021年2月1日 階 猛(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年2月12日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。