KurageKurage 質問主意書アシスト

「特別調達庁関係 事務促進」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年10月26日〜1950年7月20日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 並木芳雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年7月20日 並木芳雄 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第27号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書 本件については、昨年十月二十六日附質問第四号をもつて質問主意書を提出したところ、十一月四日附答弁第四号をもつて懇切なる答弁に接した。 地…
答弁: 本件に関しては、先に第七回国会において、昭和二十四年十一月四日附答弁書をもつてその大要を答弁したが、その詳細な経過並びに現在までの進行状態は次の通りである。 特別調達庁は、昨年六月二十三日同庁横田出張所長から、砂川村水害…
提出 1949年10月26日 並木芳雄 答弁 1949年11月4日
衆議院 第6回 第4号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書 一 東京都北多摩郡砂川村の西砂川地帶は、基地に接近した所であるが、降雨のたびごとに洪水状態となり、ために道路は交通不能となり、農作物に與…
答弁: 本件は、※(注)田飛行場がコンクリート舖裝のため、自然水を吸收することができないため降雨による排水が砂川村地内に集中流下して氾濫する飛行場施設工事に伴うて生じた被害である。従来この種の事項は、終戰処理費で賄われないことで…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特別調達庁関係 事務促進」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年4月5日 並木芳雄 答弁 1950年4月14日
衆議院 第7回 第113号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月28日 竹村奈良一 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第83号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第127号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1955年6月11日 小松幹 答弁 1955年6月17日
衆議院 第22回 第13号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月31日 上村進 答弁 1950年4月11日
衆議院 第7回 第108号お答えすることは困難 ×1
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1977年11月2日 鈴木強 答弁 1977年11月11日
衆議院 第82回 第10号検討してまいりたい ×1
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月21日 並木芳雄 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第5号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月4日 高田弥市 答弁 1950年3月14日
衆議院 第7回 第68号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1955年5月7日 並木芳雄 答弁 1955年5月13日
衆議院 第22回 第4号
「特別調達庁関係の事務促進に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月29日 小林運美 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第93号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。