「特別養護老人ホームへ 入所」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1997年11月21日〜2016年10月6日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 初鹿 明博、井坂 信彦、中根 康浩)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特別養護老人ホームは、常時の介護を必要とする者の養護を目的とする老人福祉施設であり、医療処遇が適当な者については、医療提供施設において療養を行うことが適当である。したがって、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第二号の規定に基づき、市町村が特別養護老人ホームへの入所措置を行うに当たっては、各市町村は、入所措置の申出者が特別養護老人ホームにおいて処遇することが適切であるか否かを判定する必要がある。そのため、厚生省において都道府県知事等に対し「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和六十二年一月三十一日付け社老第八号厚生省社会局長通知。以下「指針」という。)を示し、入所措置の基準として、入所措置の対象となる老人が次の条件を満たすこととするとともに、入所判定に際して精神障害及び問題行動のため医療処遇の要否の判断が必要な場合には、保健所等の精神科医の診断書を求めることとしている。
また、平成五年四月から特別養護老人ホームへの入所措置の事務が町村に移譲されることを契機として、厚生省において平成四年十二月に、市町村における特別養護老人ホームへの入所措置の事務等の処理の参考資料として「入所措置事務マニュアル」(以下「手引」という。)を特に示し、入所措置の判定に当たっては、入所措置を要すると認められる者につき、伝染予防措置として、伝染性の疾患の保有の有無を確認しなければならないこととし、その確認方法の例として、健康診断書の提出を示したところである。
なお、老人福祉法第十一条第一項第二号の規定に基づく特別養護老人ホームへの入所措置については、長期、短期という入所期間の区分はない。
御指摘の各市町村における健康診断書の様式及び検査項目の相違について、厚生省においてその詳細は把握していない。特別養護老人ホームへの入所措置に必要となる健康診断書の様式及び検査項目は、市町村において老人福祉法を適正かつ円滑に実施するという観点から、市町村の実情に応じて適宜定めるべきものであり、厚生省としては、二についてで述べたとおり、その事務処理の参考資料として示した手引において検査の内容を具体的に例示する等の指導を行っているところである。
新規に特別養護老人ホームへの入所を申し出る者に係る健康診断書の費用については、その者が必要な養護を受けるための入所の手続において必要となるものであり、申出を行う者において負担されるべきものと考える。
なお、市町村は、特別養護老人ホームへの入所の申出者が健康診断書を提出しない場合においても、市町村においてかかりつけの医者等からの聴取等他の方法により必要とする事項が把握できる場合には、入所措置を行えないものではない。
御指摘の特別養護老人ホームへの入所の申出に当たり必要となる健康診断書の料金については、各医療機関において検査項目等に応じて自主的に設定されるべきものと考えている。
御指摘の介護保険法案(以下「法案」という。)が成立し、施行された場合の介護保険制度における特別養護老人ホームへの入所は、法案第十九条第一項の要介護認定を受けた者であって特別養護老人ホームへの入所を希望する者とその者が入所を希望する特別養護老人ホームとの間の入所の契約によることとなる。御指摘の健康診断書等の提出を含め、入所の際に必要となる書類の具体的な取扱いについては、要介護認定における主治の医師の意見等との関係も含め、今後検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …成二十八年十月四日の予算委員会での質疑で、私が、現在特別養護老人ホームに入所出来るのは要介護三以上になっており、要介護一、二の方は入所出来なくなった、と指摘したことに対して、安倍総理は「平成二十七年四月より、原則、特養へ…
答弁: …する介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)への入所の要件(以下「入所要件」という。)として同条第二十二項の規定に基づき介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十に規定する「そ…
質問: …のいわゆる「老健わたり」について、次の事項について質問する。 一 現在、特別養護老人ホームへの待機期間を考慮した入所措置は行われているのか。 平成二十四年度の特別養護老人ホームへの入所に関する指針の見直しにより、入居要件…
答弁: …十九号)第七条第二項において、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、入所の必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないこととされているが、御指摘の「待機期間」は、入所に際し勘案すべき…
質問: …の指摘もあるが、こうした考え方を導入することについてどう考えるか。 十 特別養護老人ホームへの入所に対する利用者の希望は、従来型とユニット型を比較した場合には、経済的に従来型を望む声が多いと聞く。ところが現時点では、地方…
答弁: …て、厚生労働大臣がその算定基準を定めているが、これを定めるに当たっては、入所者の要介護度に応じた介護の手間や実際の職員の配置状況等を勘案しているところであり、御指摘のように、法令上の最低限の人員配置基準である三対一の職員…
質問: …措置等の指針について」(昭和六十二年一月三十一日 社老第八号)によれば、特別養護老人ホームへの入所に当たり伝染性疾患を有していないことを条件としているが、ここでいう伝染性疾患とはどのような疾患を念頭に置いているのか。また…
答弁: …和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第二号の規定に基づき、市町村が特別養護老人ホームへの入所措置を行うに当たっては、各市町村は、入所措置の申出者が特別養護老人ホームにおいて処遇することが適切であるか否かを判定する必…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …成二十八年十月四日の予算委員会での質疑で、私が、現在特別養護老人ホームに入所出来るのは要介護三以上になっており、要介護一、二の方は入所出来なくなった、と指摘したことに対して、安倍総理は「平成二十七年四月より、原則、特養へ…
答弁: …する介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)への入所の要件(以下「入所要件」という。)として同条第二十二項の規定に基づき介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第十七条の十に規定する「そ…
質問: …のいわゆる「老健わたり」について、次の事項について質問する。 一 現在、特別養護老人ホームへの待機期間を考慮した入所措置は行われているのか。 平成二十四年度の特別養護老人ホームへの入所に関する指針の見直しにより、入居要件…
答弁: …十九号)第七条第二項において、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、入所の必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないこととされているが、御指摘の「待機期間」は、入所に際し勘案すべき…
質問: …。介護に対する国の責任放棄とならないか。 見解を示されたい。 三 政府は特別養護老人ホームへの入居を要介護3以上に制限するとしている。 介護保険利用者には認知症の人が多い状況で利用者に適切なサービスが提供されず、家族の負…
答弁: …態と判断された者については、介護保険法に基づき、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等により、所得に応じた負担限度額を設けるなど低所得者への配慮を行っている。 なお、介護保険制度の見直しに関するお尋ねについては、…
質問: …の指摘もあるが、こうした考え方を導入することについてどう考えるか。 十 特別養護老人ホームへの入所に対する利用者の希望は、従来型とユニット型を比較した場合には、経済的に従来型を望む声が多いと聞く。ところが現時点では、地方…
答弁: …て、厚生労働大臣がその算定基準を定めているが、これを定めるに当たっては、入所者の要介護度に応じた介護の手間や実際の職員の配置状況等を勘案しているところであり、御指摘のように、法令上の最低限の人員配置基準である三対一の職員…
質問: …措置等の指針について」(昭和六十二年一月三十一日 社老第八号)によれば、特別養護老人ホームへの入所に当たり伝染性疾患を有していないことを条件としているが、ここでいう伝染性疾患とはどのような疾患を念頭に置いているのか。また…
答弁: …和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第二号の規定に基づき、市町村が特別養護老人ホームへの入所措置を行うに当たっては、各市町村は、入所措置の申出者が特別養護老人ホームにおいて処遇することが適切であるか否かを判定する必…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特別養護老人ホームへ 入所」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる「老健わたり」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「介護保険制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる「老健わたり」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特別養護老人ホームへの入所に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特別養護老人ホームへの入所に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険等に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。