「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2024年4月23日〜2025年10月29日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 八幡 愛、塩村 あやか、水野 素子)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 4、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、同委員会は、その所管外の事項についても、必要に応じて、事業者等に対し、その利便に資すると考えられる情報を提供している。例えば、同委員会のホームページにおいては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の適用関係について、「発注事業者との関係で、受注事業者が本法の「特定受託事業者」に該当する者であっても、労働組合法・・・における「労働者」と認められる場合があります。この場合、当該発注事業者との関係では、本法が適用されるほか、団体交渉等について同法による保護を受けることができます。」と記載している。また、令和五年十一月に内閣官房及び同委員会が策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」においては、「中小企業等協同組合法等に基づく団体協約等・・・を利用すれば、独占禁止法の適用が除外されるため、大企業に対して団体で労務費の転嫁に係る価格交渉を行うことも可能である。」と記載している。加えて、同委員会の職員が、その職務を行うに当たって、必要に応じて、事業者等に対し、同様の情報を提供する場合がある。
一方で、同委員会においては、その所管する独占禁止法第三条等の規定、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第一項等の規定又は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第三条第一項等の規定に違反する疑いのある行為がみられた場合には、これらの法律の規定に基づき、必要な調査を行うとともに、調査の結果、法令違反等の事実があると認めるときは、行政処分等も含めて厳正に対処することとしている。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「報酬算定アルゴリズムに関する情報信託機構や第三者監査の義務化を含め」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、労働基準監督署において、御指摘の「ギグワーカー」を含め、個別の事案に応じ、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かを判断し、これに該当する場合には、事業主に対して、労働基準関係法令の遵守について適切に指導等を行っており、また、厚生労働省労働基準局長が参集を求めて開催している、当該労働者に関する幅広い知見を有する専門家により構成される「労働基準法における「労働者」に関する研究会」において、御指摘の「ギグワーカー」を含め、働く人が当該労働者に該当するか否かの判断基準等に関する分析及び研究を実施しているところである。加えて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)については、同法第二条第一項に規定する特定受託事業者に係る取引の適正化及び同条第二項に規定する特定受託業務従事者の就業環境の整備を図ることを目的として、令和六年十一月一日に施行されたところであるが、同法附則第二項において、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされていること等を踏まえ、適切に対応してまいりたい。
前段のお尋ねについては、センターにおいて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)が公布されたことを踏まえるとともに、お尋ねの「発注者と会員の直接契約」への見直しが行われることにより、「発注者」やセンターの消費税の課税関係も変更されることから、当該見直しが進められていることは認識している。
後段のお尋ねについては、厚生労働省としても「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の施行見据えたシルバー人材センターにおける契約方法の見直しへの協力依頼」(令和五年十一月十三日付け職発一一一三第一号厚生労働省職業安定局長通知)を各都道府県知事に対して発出しており、当該見直しが進み、センターが安定した事業運営を確保できるよう必要な支援を行っているところである。
お尋ねの事例において特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号。以下「法」という。)の規定が適用されるか否かについては、業務委託事業者(法第二条第五項に規定する業務委託事業者をいう。)又は特定業務委託事業者(同条第六項に規定する特定業務委託事業者をいう。以下同じ。)に該当するか否か等を、個別に勘案して判断していくこととなるため、一概にお答えすることは困難であるが、法に規定する要件を満たす場合には、法による規制の対象となるものと考えている。また、法の解釈の明確化を図る観点から、令和六年五月三十一日に公正取引委員会及び厚生労働省が作成した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」や「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」を公正取引委員会のホームページ等において公表するとともに、相談窓口の設置や事業者に対する説明会の開催等を通じて、周知を行っているところである。政府としては、引き続き幅広い周知に努めてまいりたい。
お尋ねについては、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)に基づく労働者災害補償保険の特別加入制度(以下「特別加入制度」という。)において、御指摘の「個別加入の制度の導入」をする場合には、労災保険法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の業務災害の防止措置の方法等の制度の在り方について時間をかけて検討した上で、労災保険法の改正等が必要であると考えられる一方、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第二十二号。以下「改正省令」という。)による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十七第十二号に規定する事業(以下「特定受託事業」という。)については「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年四月二十七日参議院内閣委員会)において「政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである」及び「十六 労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大する」とされており、御指摘の「個別加入の制度の導入」について「本法の施行」に合わせて実施することは困難と考えられたため、「議論の対象としなかった」ものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 公正取引委員会は、独占禁止法に基づき、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を監視し、自由かつ公正な競争を維持することを任務としている。一方、労働組合の結成や団体交渉に関する行政は、労働組合法に基づき、厚生労働省が所…
答弁: …考えられる情報を提供している。例えば、同委員会のホームページにおいては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の適用関係について、「発注事業者との関係で、受注事業者が本法の「特定受託事業…
質問: フードデリバリーに代表されるギグワークについては、消費者の利便性に資する一方、急拡大の過程で様々な課題が顕在化している。例えば、アプリによる連続的な業務通知やクエスト型の報酬体系について、交通安全意識や適切な労働時間管理…
答弁: …否かの判断基準等に関する分析及び研究を実施しているところである。加えて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)については、同法第二条第一項に規定する特定受託事業者に係る取引の適正化及び同…
質問: 二〇二三年からインボイス制度が導入された。これにより、取引先の納税額を確定させるために適格請求書の発行が求められることになった。 シルバー人材センターにおいて、会員はセンターと請負契約を締結している個人事業主扱いである。…
答弁: …るところである。 二について 前段のお尋ねについては、センターにおいて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)が公布されたことを踏まえるとともに、お尋ねの「発注者と会員の直接契約」への見…
質問: …は異なる文化的・社会的役割を果たしていると考える。 令和六年に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス新法」という。)は、フリーランス(特定受託事業者)を保護し、発注者(業務委託事業者…
答弁: 一の1及び2について お尋ねの事例において特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号。以下「法」という。)の規定が適用されるか否かについては、業務委託事業者(法第二条第五項に規定する業務委託事…
質問: フリーランスに係る労災保険特別加入制度の拡大については、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の令和六年秋の施行にあわせ、同制度の対象に「特定受託事業」を追加する省令改正(以下「今回の改正」という。)が行われ…
答弁: …の十七第十二号に規定する事業(以下「特定受託事業」という。)については「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年四月二十七日参議院内閣委員会)において「政府は、本法の施行に当たり、次の…
質問: 令和五年四月、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」という。)が成立し、令和六年十一月一日に施行される予定となっている。この法律は、フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正…
答弁: 一及び二について 御指摘の「フリーランス保護新法の成立後においても」の趣旨が必ずしも明らかではなく、また、御指摘のような「ケース」については個別具体的には把握していないが、「フリーランス」の実態については、例えば、内閣官…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 公正取引委員会は、独占禁止法に基づき、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を監視し、自由かつ公正な競争を維持することを任務としている。一方、労働組合の結成や団体交渉に関する行政は、労働組合法に基づき、厚生労働省が所…
答弁: …考えられる情報を提供している。例えば、同委員会のホームページにおいては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の適用関係について、「発注事業者との関係で、受注事業者が本法の「特定受託事業…
質問: フードデリバリーに代表されるギグワークについては、消費者の利便性に資する一方、急拡大の過程で様々な課題が顕在化している。例えば、アプリによる連続的な業務通知やクエスト型の報酬体系について、交通安全意識や適切な労働時間管理…
答弁: …否かの判断基準等に関する分析及び研究を実施しているところである。加えて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)については、同法第二条第一項に規定する特定受託事業者に係る取引の適正化及び同…
質問: 二〇二三年からインボイス制度が導入された。これにより、取引先の納税額を確定させるために適格請求書の発行が求められることになった。 シルバー人材センターにおいて、会員はセンターと請負契約を締結している個人事業主扱いである。…
答弁: …るところである。 二について 前段のお尋ねについては、センターにおいて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)が公布されたことを踏まえるとともに、お尋ねの「発注者と会員の直接契約」への見…
質問: …は異なる文化的・社会的役割を果たしていると考える。 令和六年に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス新法」という。)は、フリーランス(特定受託事業者)を保護し、発注者(業務委託事業者…
答弁: 一の1及び2について お尋ねの事例において特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号。以下「法」という。)の規定が適用されるか否かについては、業務委託事業者(法第二条第五項に規定する業務委託事…
質問: フリーランスに係る労災保険特別加入制度の拡大については、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の令和六年秋の施行にあわせ、同制度の対象に「特定受託事業」を追加する省令改正(以下「今回の改正」という。)が行われ…
答弁: …の十七第十二号に規定する事業(以下「特定受託事業」という。)については「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年四月二十七日参議院内閣委員会)において「政府は、本法の施行に当たり、次の…
質問: 令和五年四月、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス保護新法」という。)が成立し、令和六年十一月一日に施行される予定となっている。この法律は、フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正…
答弁: 一及び二について 御指摘の「フリーランス保護新法の成立後においても」の趣旨が必ずしも明らかではなく、また、御指摘のような「ケース」については個別具体的には把握していないが、「フリーランス」の実態については、例えば、内閣官…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公正取引委員会による労働組合結成の促進の適否に関する質問主…」ほか2件に近い
「フリーランスで芸能に従事するクリエイターの保護に関する質問…」ほか2件に近い
「フリーランスで芸能に従事するクリエイターの保護に関する質問…」ほか2件に近い
「フリーランスの労災保険特別加入制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ギグワークに関する質問主意書」に近い
「シルバー人材センターのインボイス対応に関する質問主意書」に近い
「シルバー人材センターのインボイス対応に関する質問主意書」に近い
「フリーランスで芸能に従事するクリエイターの保護に関する質問…」に近い
「公正取引委員会による労働組合結成の促進の適否に関する質問主…」に近い
「シルバー人材センターのインボイス対応に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。