「琉球王国 地位」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2006年10月13日〜2015年2月25日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 鈴木 宗男、照屋 寛徳、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、承知していない 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたものと同じである。
政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号。以下「答弁書」という。)四についてでお答えしたものと同じである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ても、押しとどめることは不可能であろう。かつての主権国家、独立国家である琉球王国の末裔たるウチナーンチュの誇りと尊厳が、それを許さない、のだと信ずる。 一八五四年七月十一日、琉球王国とアメリカ合衆国(以下、米国という)と…
答弁: 一について 政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたものと同じである。 二、三及び八について 御指摘の「琉球王…
質問: …いる。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。 一 政府として、琉球王国が具体的にいつ、日本国家に組み込まれたのか、その時期を把握しているか。鈴木宗男元衆議院議員による同趣旨の質問に対する過去の政府答弁書(内閣衆…
答弁: 一について 政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号。以下「答弁書」という。)四についてでお答えしたものと同じである。 二について 政…
質問: 琉球王国の地位に関し、「政府答弁書一」(内閣衆質一六五第七九号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六五第一三一号)及び「政府答弁書三」(内閣衆質一六五第一五八号)を踏まえ、質問する。 一 琉球処分の定義に関し、「政府答弁書二…
答弁: …格につき政府として確定的なことを述べることは困難であり、また、御指摘の「琉球王国」については、「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べるのは困難であると考えている…
質問: …沖縄では藩が設置されたのか。 二 琉球処分の定義如何。 三 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間…
答弁: 一について 千八百七十二年当時、沖縄において県ではなく藩が設置された理由については、承知していない。 二について いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府として承知して…
質問: 一 政府は、明治維新の時点で琉球王国は日本国の不可分の一部を構成していたと認識しているか。 二 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。 三 一八五五年に琉球王国とフ…
答弁: 一から四までについて 沖縄については、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。また、御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国としてこれら各国と…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …ても、押しとどめることは不可能であろう。かつての主権国家、独立国家である琉球王国の末裔たるウチナーンチュの誇りと尊厳が、それを許さない、のだと信ずる。 一八五四年七月十一日、琉球王国とアメリカ合衆国(以下、米国という)と…
答弁: 一について 政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号)四についてでお答えしたものと同じである。 二、三及び八について 御指摘の「琉球王…
質問: …いる。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。 一 政府として、琉球王国が具体的にいつ、日本国家に組み込まれたのか、その時期を把握しているか。鈴木宗男元衆議院議員による同趣旨の質問に対する過去の政府答弁書(内閣衆…
答弁: 一について 政府の認識は、衆議院議員鈴木宗男君提出琉球王国の地位に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十一月十日内閣衆質一六五第一三一号。以下「答弁書」という。)四についてでお答えしたものと同じである。 二について 政…
質問: 琉球王国の地位に関し、「政府答弁書一」(内閣衆質一六五第七九号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六五第一三一号)及び「政府答弁書三」(内閣衆質一六五第一五八号)を踏まえ、質問する。 一 琉球処分の定義に関し、「政府答弁書二…
答弁: …格につき政府として確定的なことを述べることは困難であり、また、御指摘の「琉球王国」については、「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べるのは困難であると考えている…
質問: …」(内閣衆質一六五第一三一号)を踏まえ、再度質問する。 一 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間…
答弁: 一について 御指摘の各「条約」と称するものの原本は、外交史料館において保管されている。 二について 御指摘の答弁は、過去に沖縄が日本国に属していなかった時期があるとの認識を表明したものではない。…
質問: …沖縄では藩が設置されたのか。 二 琉球処分の定義如何。 三 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約、一八五五年に琉球王国とフランスの間で締結された琉仏修好条約、一八五九年に琉球王国とオランダの間…
答弁: 一について 千八百七十二年当時、沖縄において県ではなく藩が設置された理由については、承知していない。 二について いわゆる「琉球処分」の意味するところについては、様々な見解があり、確立した定義があるとは政府として承知して…
質問: 一 政府は、明治維新の時点で琉球王国は日本国の不可分の一部を構成していたと認識しているか。 二 一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約は法的拘束力を持つ国際条約か。 三 一八五五年に琉球王国とフ…
答弁: 一から四までについて 沖縄については、遅くとも明治初期の琉球藩の設置及びこれに続く沖縄県の設置の時には日本国の一部であったことは確かである。また、御指摘の各「条約」と称するものについては、いずれも日本国としてこれら各国と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「琉球王国 地位」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」ほか3件に近い
「琉球王国の地位に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「琉球王国の地位に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「琉球王国の地位に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「琉球処分に対する政府の認識等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「琉球処分に対する政府の認識等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「琉球王国の地位に関する第三回質問主意書」に近い
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
「琉球王国の歴史的事実と認識に関する質問主意書」に近い
「琉球王国の地位に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。