「産科医療補償制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2009年3月30日〜2025年12月12日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 阿部 知子、糸数 慶子、酒井 なつみ)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「掛金の自己負担は無償化するべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「産科医療補償制度」における「掛金の自己負担」はかからないようにすべきとのお尋ねであれば、令和七年十二月十二日部会資料一において、「主な御意見」として、「産科医療補償制度は国の責任で運営し、掛け金は自己負担とならないようにすべき。現在、掛け金は自己負担で一時金から賄われており、その点の検討も必要」と示しているところ、引き続き議論が行われている状況であり、議論の結果を踏まえて、適切に検討してまいりたい。
御指摘の「要望書」を踏まえ、厚生労働省においては、令和二年二月に「産科医療補償制度の見直しに関する検討について」(令和二年二月四日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室及び保険局保険課事務連絡)を発出し、産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)の理事長に対して、同制度の実績について検証を行うとともに、同制度の見直しに関する検討を進めることを依頼し、当該検討の結果を踏まえて、社会保障審議会医療保険部会において審議を行い、「二二年改定」を行ったところである。
産科医療補償制度の見直しに当たっては、同制度が、公正中立な運営を行う観点から、機構において医療関係団体、患者団体、保険者等の関係者の意見を踏まえて制度の検討を行い、学識経験者や医療保険者等による審議を経て定められた補償対象基準や掛金を踏まえて保険契約を締結して実施されていることに鑑み、機構において関係者の意見を踏まえて制度の見直しに関する検討を進め、厚生労働省において、当該検討の結果を踏まえた対応を行うこととしたものであるため、「所管省庁としての責務を果たしていない」及び「何ら主体的関与を行っていない」との御指摘は当たらない。
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条第一号に定める厚生労働省令で定める基準については、機構が設置する産科医療補償制度運営委員会及び産科医療補償制度の見直しに関する検討会において、その時点の医学的知見や医療水準を踏まえ、学識経験者や医療保険者等による検討が行われ、当該検討の結果を踏まえて社会保障審議会医療保険部会における審議を経て定められているところであり、その時点における適切な基準を設定していると考えている。
その上で、産科医療補償制度は、機構と保険会社が保険契約を締結し、医療保険者が実質的に掛金を全て負担する形で実施されており、お尋ねの「救済措置」については、学識経験者や医療保険者等による審議を経て定められた補償対象基準や掛金を踏まえて締結された保険契約に定められていないため、現状においては困難であると考えている。
産科医療補償制度については、機構と保険会社が保険契約を締結し、医療保険者が実質的に掛金を全て負担する形で実施されており、その保険契約の内容については、学識経験者や医療保険者等による審議を経て定められた補償対象基準等を踏まえ、機構と保険会社において定められるべきものであると考えている。また、御指摘の「医療関係団体、患者団体等」については、機構における産科医療補償制度運営委員会等に参画しているものと承知しており、「分娩の当事者である母親」に対しては、同制度の仕組みやこれまでの見直しの内容等について機構から丁寧に説明することが重要であると考えている。
産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった児及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供すること等により、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図ることを目的としており、その時点の医学的知見や医療水準を踏まえ、その時点における適切な基準に照らして、分娩に係る医療事故と認められるものに起因する一定の障害等の状態となった出生者等に対して、補償を行っているところであり、御指摘の「二○○九〜二○二一年生まれの児で、個別審査で対象外とされた児たち」は、分娩に係る医療事故による脳性麻痺と認められないことから補償の対象外となった者であることから、改めて同制度において原因分析を行うことは考えていない。
お尋ねの「原因分析報告書の送付件数」については、機構において令和元年八月七日に開催された第四十一回産科医療補償制度運営委員会及び令和四年七月六日に開催された第四十七回産科医療補償制度運営委員会の資料によれば、制度開始から令和三年度末までの間における原因分析報告書の送付件数は三千百八十七件である。また、令和四年一月十九日に開催された第四十六回産科医療補償制度運営委員会の資料によれば、制度開始から令和三年十一月末までの間における原因分析報告書の送付件数のうち「訴訟提起件数」は二十五件、「訴外の賠償交渉」の件数は三十三件であり、「医師賠償責任保険等に求償」した件数については、政府として把握していない。
御指摘の「原因分析委員会における調査」において判明した事案への対応については、機構の産科医療補償制度再発防止委員会が平成二十五年五月に作成した「第三回産科医療補償制度再発防止に関する報告書」において、子宮収縮薬の使用に当たっては、「インフォームドコンセントを得た上で、用法・用量を守り適正に使用する」こと等が重要であるとされており、厚生労働省においては、同報告書について、都道府県等に対し、医療機関等への周知を依頼している。
産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が平成二十五年十一月に取りまとめた「産科医療補償制度見直しに係る最終報告書」(以下「報告書」という。)によると、平成二十一年から平成二十六年までの六年間に係る剰余金の見込額は、約八百億円であり、同制度の補償対象者が同制度開始当初の推計を下回ると見込まれるため、剰余金が発生するものと承知している。
産科医療補償制度の補償対象基準については、一定の出生体重や在胎週数未満の場合に、脳性麻ひの発生率が大きく上昇するという医学的知見に基づき定められたものであるが、今般の見直しに当たっては、機構において、収集したデータに基づき、脳性麻ひの発生率が上昇する出生体重及び在胎週数について検討した結果、一律に補償の対象となる一般審査基準については、在胎週数を三十二週以上、出生体重を千四百グラム以上とすることとされたものである。
平成二十七年一月以降の産科医療補償制度の掛金については、今般の見直し後の補償対象基準における補償対象者数等を基に算出された一分娩当たりの保険料二万四千円から、平成二十七年以降の十年間の保険料に充当することとした剰余金の一分娩当たりの充当額八千円を差し引き、一万六千円とすることとされたものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …過度な負担が掛からないようにしなければならない。見解を示されたい。 七 産科医療補償制度は、国の責任において運営し、掛金の自己負担は無償化するべきと考える。見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …は無償化するべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「産科医療補償制度」における「掛金の自己負担」はかからないようにすべきとのお尋ねであれば、令和七年十二月十二日部会資料一において、「主な御意見」として…
質問: 産科医療補償制度は安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、二〇〇九年一月に創設され、日本医療機能評価機構(以下「機構」)に運営組織が置かれ、制度が始まった。 大きな柱は(1)重度の脳性麻痺で生まれた児に対し、過…
答弁: …いて 御指摘の「要望書」を踏まえ、厚生労働省においては、令和二年二月に「産科医療補償制度の見直しに関する検討について」(令和二年二月四日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室及び保険局保険課事務連絡)を発出し、産科医療…
質問: …視装置を連続装着して、胎児心拍数陣痛図として記録する」との記載があるが、産科医療補償制度の「再発防止に関する報告書」においてもガイドライン違反は多々報告されていることは周知の事実である。 七 無痛分娩を行った妊産婦死亡事…
答弁: 一について 御指摘の「当該研究には無痛分娩時の陣痛促進剤に関する内容が全く盛り込まれておらず」及び「陣痛促進剤の使用実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十年十一月十三日内閣衆質一九七第二八…
質問: …るのみで、陣痛促進剤の使用状況には一切言及がなかった。なぜか。 (二) 産科医療補償制度の二〇一三年の報告書では、陣痛促進剤を使用したケースの約八割で学会が設けた使用基準を守っていなかったことが指摘され、同制度の再発防止…
答弁: 一の(一)について お尋ねの「陣痛促進剤の使用状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「最終報告書」には、「無痛分娩を行っていた妊産婦死亡十四例は全例で分娩監視装置が装着されていたことが示された。そのう…
質問: 民主党は、昨年の衆議院議員総選挙のマニフェストの中で、子ども手当に月額二万六千円と掲げたが、前鳩山内閣においては半額の一万三千円となり、その財源として配偶者控除や扶養者控除を廃止し、それでも財源の目処が立たず、地方自治体…
答弁: …、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)については、平成二十一年一月の産科医療補償制度の創設に併せ、同制度に加入する医療機関等で出産した等の場合の支給額を三十五万円から三十八万円に引き上げたところであり、この引上げにつ…
質問: …担を求めない制度とすべきではないか。 六 直接支払制度を希望する妊婦の「産科医療補償制度」保険料の支払いは、出産育児一時金の支払いとあわせて二ヶ月後でも可能とすべきではないか。 七 出産後に判明した保険証の資格喪失などで…
答弁: …金面での負担の軽減については、引き続き検討してまいりたい。 六について 産科医療補償制度においては、直接支払制度の実施に当たり、加入する医療機関等の事情に応じ、掛金の徴収を一か月延期し、直接支払制度による出産育児一時金等…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …過度な負担が掛からないようにしなければならない。見解を示されたい。 七 産科医療補償制度は、国の責任において運営し、掛金の自己負担は無償化するべきと考える。見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …は無償化するべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「産科医療補償制度」における「掛金の自己負担」はかからないようにすべきとのお尋ねであれば、令和七年十二月十二日部会資料一において、「主な御意見」として…
質問: 産科医療補償制度は安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、二〇〇九年一月に創設され、日本医療機能評価機構(以下「機構」)に運営組織が置かれ、制度が始まった。 大きな柱は(1)重度の脳性麻痺で生まれた児に対し、過…
答弁: …いて 御指摘の「要望書」を踏まえ、厚生労働省においては、令和二年二月に「産科医療補償制度の見直しに関する検討について」(令和二年二月四日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室及び保険局保険課事務連絡)を発出し、産科医療…
質問: …視装置を連続装着して、胎児心拍数陣痛図として記録する」との記載があるが、産科医療補償制度の「再発防止に関する報告書」においてもガイドライン違反は多々報告されていることは周知の事実である。 七 無痛分娩を行った妊産婦死亡事…
答弁: 一について 御指摘の「当該研究には無痛分娩時の陣痛促進剤に関する内容が全く盛り込まれておらず」及び「陣痛促進剤の使用実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成三十年十一月十三日内閣衆質一九七第二八…
質問: …るのみで、陣痛促進剤の使用状況には一切言及がなかった。なぜか。 (二) 産科医療補償制度の二〇一三年の報告書では、陣痛促進剤を使用したケースの約八割で学会が設けた使用基準を守っていなかったことが指摘され、同制度の再発防止…
答弁: 一の(一)について お尋ねの「陣痛促進剤の使用状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「最終報告書」には、「無痛分娩を行っていた妊産婦死亡十四例は全例で分娩監視装置が装着されていたことが示された。そのう…
質問: 我が国の産科医療補償制度は平成二十一年一月に発足した。その後、ほぼ全ての分娩機関が加入するなど制度として定着してきた一方で、多額の剰余金の存在が判明するなど課題も浮き彫りとなった。先般、制度発足から五年の経過を受け見直し…
答弁: …師需給をめぐる状況については改善傾向にあると認識している。 二について 産科医療補償制度の運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が平成二十五年十一月に取りまとめた「産科医療補償制度見直しに…
質問: 民主党は、昨年の衆議院議員総選挙のマニフェストの中で、子ども手当に月額二万六千円と掲げたが、前鳩山内閣においては半額の一万三千円となり、その財源として配偶者控除や扶養者控除を廃止し、それでも財源の目処が立たず、地方自治体…
答弁: …、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)については、平成二十一年一月の産科医療補償制度の創設に併せ、同制度に加入する医療機関等で出産した等の場合の支給額を三十五万円から三十八万円に引き上げたところであり、この引上げにつ…
質問: …担を求めない制度とすべきではないか。 六 直接支払制度を希望する妊婦の「産科医療補償制度」保険料の支払いは、出産育児一時金の支払いとあわせて二ヶ月後でも可能とすべきではないか。 七 出産後に判明した保険証の資格喪失などで…
答弁: …金面での負担の軽減については、引き続き検討してまいりたい。 六について 産科医療補償制度においては、直接支払制度の実施に当たり、加入する医療機関等の事情に応じ、掛金の徴収を一か月延期し、直接支払制度による出産育児一時金等…
質問: …いて、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった者に補償金を支払う「産科医療補償制度」が、二〇〇九年一月一日から始まっている。この制度について、以下質問する。 一 分娩機関(病院・診療所、助産所)の産科医療補償制度へ…
答弁: 一について 産科医療補償制度の運営組織である財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)によると、平成二十一年三月三十日現在、同制度には、分娩を取り扱う病院及び診療所の九十九・七パーセントに当たる二千八百五十六機…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「産科医療補償制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主…」ほか4件に近い
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「産科医療補償制度の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主…」ほか1件に近い
「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に関する質問主…」ほか1件に近い
「出産費用の自己負担無償化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「無痛分娩事故の陣痛促進剤の関与に関する質問主意書」ほか1件に近い
「無痛分娩事故の陣痛促進剤の関与に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「無痛分娩事故の陣痛促進剤の関与に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「妊婦健康診査の公費負担に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。