「米国原子力軍艦 寄港」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2000年3月8日〜2006年9月26日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 照屋 寛徳、福島 瑞穂、首藤信彦)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国に寄港する米国原子力軍艦については、その寄港中の放射能調査を実施してきており、この調査において米国原子力軍艦からの放射能の放出が確認されたことはない。
政府としては、この調査により、我が国に寄港する米国原子力軍艦の放射能に係る安全性を確認することができると考えており、放射能の放出を伴う原子力軍艦事故の有無等について、これ以外の調査を行うことを考えていない。
なお、放射線監視装置に基づく放射線測定値は、降雨、海底土のじょう乱その他の自然現象や測定場所の近隣における放射線の使用の影響により高くなることがあり、米国原子力軍艦の寄港時の放射線測定値が高くなったとしても、このことが直ちに原子力軍艦からの放射能の放出を示すものとは限らない。
なお、仮に我が国に寄港した米国原子力軍艦において放射能の放出を伴う事故が発生した場合には、関係省庁においては、平成十三年三月にまとめられた「原子力艦の原子力災害に関する関係省庁申し合わせ」に従い、外務省が在日米国大使館から緊急通報を受けて関係地方公共団体を含む国内関係当局に対し連絡するなど防災基本計画(昭和三十八年六月十四日中央防災会議決定)原子力災害対策編に準じて迅速かつ効果的な対応をとることとしているほか、関係地方公共団体においては、それぞれの防災計画に従って発生した事故に対応することとしている。
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)原子力軍艦が我が国に寄港するに際しては、千九百六十四年八月二十四日の「外国の港における合衆国原子力軍艦の運航に関する合衆国政府の声明」(以下「声明」という。)に基づき、米国海軍は、外務省に対し、通常、入港の少なくとも二十四時間前に、その原子力軍艦の寄港地、入港予定時刻、停泊又は投びようの予定位置等について通報(以下「事前通報」という。)を行っている。米国原子力軍艦が寄港する際には、この事前通報を受けて、文部科学省、海上保安庁及び関係地方公共団体が緊密な連携の下に放射能調査を実施している。
また、我が国に寄港した米国原子力軍艦において原子炉に係る事故が発生した場合を想定した緊急連絡網が整備されており、事故発生時には、在日米国大使館が外務省に対し通報し、これを受けて、外務省が関係地方公共団体を含め国内関係当局に対し連絡することとされている。米国政府は、事故の発生により航行不能となった米国原子力軍艦を安全な状態とする責任を負う旨声明において明らかにしており、我が国政府は、米国政府に対し、適切な措置を講ずるよう要請することとなる。
政府としては、米国原子力軍艦の寄港に際しては一層の安全確保と事故防止に万全を期すよう、今後とも米国政府に対して申し入れてまいりたい。
このため、米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問に対する答弁書(平成十二年三月二十四日内閣参質一四七第一七号)の別表でお示しした原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港回数は、沖縄県が公表している寄港回数より二回多くなっているものと承知している。
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 1/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 2/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 3/5
別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 4/5
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …から行うつもりはあるか、ないならばその理由を示されたい。 五、横須賀港に寄港を繰り返している原子力潜水艦でも放射能漏れと思われる事件は繰り返し起こっている。横須賀港や佐世保港での異常放射能計測事件である。政府は、このよう…
答弁: …なく、また、現段階において行う予定はない。 四について 我が国に寄港する米国原子力軍艦については、その寄港中の放射能調査を実施してきており、この調査において米国原子力軍艦からの放射能の放出が確認されたことはない。 政府と…
質問: 米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書 アメリカの核軍縮団体である天然資源保護協会は、情報公開法による請求によって入手した米国防次官補室作成の「核兵器の管理及び配備の歴史、一九四五年から一九七七年…
答弁: …米国による核の持込みがないことについて何らの疑いも有していない。 別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 1/5 別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 2/5 別表 米国原子力軍…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 私は参議院議員在職中の平成十二年三月八日に「米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書」を、また同年四月六日に「米国原子力軍艦の寄港に関する質問主意書」を提出したことがある。私が前記、両質問主意書で指…
答弁: …)軍隊の原子力推進型の潜水艦(以下「米原子力潜水艦」という。)が我が国に寄港するに際して事前に合衆国から通報される入港時刻等の情報(以下「本件情報」という。)については、平成十三年九月二十一日よりこれを非公表としているが…
質問: …から行うつもりはあるか、ないならばその理由を示されたい。 五、横須賀港に寄港を繰り返している原子力潜水艦でも放射能漏れと思われる事件は繰り返し起こっている。横須賀港や佐世保港での異常放射能計測事件である。政府は、このよう…
答弁: …なく、また、現段階において行う予定はない。 四について 我が国に寄港する米国原子力軍艦については、その寄港中の放射能調査を実施してきており、この調査において米国原子力軍艦からの放射能の放出が確認されたことはない。 政府と…
質問: 原子力発電所等で使用される核燃料物質は日本全国を日常的に輸送されている。横須賀市に全国の半分を製造する日本ニユクリア・フユエルの核燃料工場があり、神奈川県は全国一核輸送が多いことで知られる。核を積んだ車は3日に一度は神奈…
答弁: …びようの予定位置等について通報(以下「事前通報」という。)を行っている。米国原子力軍艦が寄港する際には、この事前通報を受けて、文部科学省、海上保安庁及び関係地方公共団体が緊密な連携の下に放射能調査を実施している。 また、…
質問: 米国原子力軍艦の寄港に関する質問主意書 私が、平成十二年三月八日付けで提出した米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書に対し、同月二十四日付けの政府答弁書(以下「答弁書」という。)が出た。 答弁書に…
答弁: …十三回目の寄港としてそれぞれ一回に数えているとのことである。 このため、米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問に対する答弁書(平成十二年三月二十四日内閣参質一四七第一七号)の別表でお示しした原子力軍艦の…
質問: 米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ地区への寄港に関する質問主意書 アメリカの核軍縮団体である天然資源保護協会は、情報公開法による請求によって入手した米国防次官補室作成の「核兵器の管理及び配備の歴史、一九四五年から一九七七年…
答弁: …米国による核の持込みがないことについて何らの疑いも有していない。 別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 1/5 別表 米国原子力軍艦の沖縄ホワイト・ビーチ地区への寄港実績 2/5 別表 米国原子力軍…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米国原子力軍艦 寄港」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書」ほか2件に近い
「米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書」ほか2件に近い
「米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国原子力軍艦の寄港に関する質問」ほか1件に近い
「横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問主意書」に近い
「横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問主意書」に近い
「横須賀港の原子力空母母港化問題に関する質問主意書」に近い
「米国原子力潜水艦寄港の事前通報公表に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。