「米軍 パラシュート降下訓練」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1998年6月5日〜2017年9月28日
答弁書あり
11件
提出者 6人(多い順: 仲里 利信、照屋 寛徳、糸数 慶子)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「事務的不備」の内容については、米国との関係もあり、お答えを差し控えたいが、政府としては、平成二十九年五月二十九日に、御指摘の「本件パラシュート降下訓練」の実施に関するノータムを確認したことから、同日及び同月三十日午前に在日米軍に対し、同水域においては在日米軍による事前の通告がなされていないため、同訓練場を使用しないよう求めるとともに、当該ノータムの削除を求めたところである。また、同日午後、事前の通告がなされていないにもかかわらず当該ノータムが出されていたことについて、再発防止を求めたところである。
また、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告においては、主に読谷補助飛行場で行われていた陸上部分におけるパラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転することとしたものであり、「SACO最終報告における伊江島補助飛行場へのパラシュート降下訓練移転の合意に背いている」との御指摘は当たらない。政府としては、在日米軍は津堅島訓練場における訓練を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図るとの観点から必要な訓練を実施しているものと承知している。
防衛省が確認できる平成二十三年度以降、津堅島訓練場の提供水域において、在日米軍が、事前の通告を行うことなくパラシュート降下訓練を行った事案は、平成二十七年八月二十日に実施されたものがあり、また、事前の通告と異なる日付で同訓練を行った事案は、平成二十九年一月十二日に実施されたものがあると承知している。
米軍の説明の逐一について見解を述べることは差し控えるが、日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場はあくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している。かかる認識については、平成十九年一月二十五日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会で確認されている。いかなる場合がこの例外的な場合に該当するかについては、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して判断する必要があり、あらかじめ一概に述べることは困難であるが、米軍に対し、当該パラシュート降下訓練につき、今後ともSACO最終報告に沿って同補助飛行場で行うよう求めていく考えである。
米軍は、嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を行う場合に、我が国政府に事前に通報することが義務付けられているわけではないが、政府としては、同飛行場で同訓練を行う例外的な場合に当たる理由等について米側から防衛省及び外務省に対して十分な説明を行い、事前に日米両政府間で認識が共有される必要があると考えている。
他方、報道関係者の問合せに対し、当該パラシュート降下訓練に関し日米合同委員会で調整した旨を回答した旨、同月十一日に、米軍第十八航空団広報局渉外部から連絡があったことから、政府として、同日、米側に対し、当該回答の内容は事実に反するとして抗議を行ったところであるが、同月二十二日時点で、米側において、当該回答の内容を訂正したとは承知していない。
政府としては、米軍は津堅島沖における訓練を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図るとの観点から必要な訓練を実施しているものと承知している。また、御指摘の「嘉手納基地でのパラシュート降下訓練」については、一、五から七まで及び十一についてでお答えしたとおりである。
一方、米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもなく、政府としては、米軍に対して累次にわたりその旨申し入れている。米軍もこの点には十分留意して、安全面の配慮を払うとともに、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう努めていると承知しているが、政府としては、引き続き、嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練等については、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう米軍に申入れを行っていく考えである。
他方、お尋ねの「米軍が沖縄防衛局に対して無通知でパラシュート降下訓練を行った事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省が確認できる平成二十三年度以降、日米合同委員会合意において、米軍が同局に通告を行うことと定められているにもかかわらず、当該通告を行うことなくパラシュート降下訓練を行った事案は、平成二十七年八月二十日に津堅島訓練場で実施された人員及び物資のパラシュート降下訓練があると承知している。
お尋ねの「吊り下げ訓練やパラシュート降下訓練の落下事故」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省において確認できる平成二十三年度以降、沖縄県においては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)による航空機から人員又は物資をつり下げた状態での飛行(以下「つり下げ飛行」という。)における米軍の使用する施設及び区域の外部への人員又は物資の落下は発生しておらず、また、米軍によるパラシュートを用いた米軍の使用する施設及び区域の外部への人員の降下又は物資の投下については、人員の降下が二件発生していると承知している。
�@平成二十五年五月一日 �A同日 �BMV−二二 �C不明 �Dパラシュート降下訓練中、米軍人一名が施設及び区域外に降下 �E危険物の落下等
�@平成二十六年十二月九日 �A同日 �B不明 �C不明 �Dパラシュート降下訓練中、米軍人五名が施設及び区域外に降下 �E危険物の落下等
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 去る五月十日、米空軍嘉手納基地で、米軍のパラシュート降下訓練がまたしても、しかも夜間に強行された。同基地での訓練は一九九六年のSACO(沖縄に関する特別行動委員会)合意で、伊江島補助飛行場で実施することになっているもので…
答弁: 一、五から七まで及び十一について 米軍の説明の逐一について見解を述べることは差し控えるが、日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島…
質問: 一 全国の軍用基地に関して 1 全国にある自衛隊及び在日米軍の基地(以下「軍用基地」という。)の使用について、日米合同委員会合意や、日本政府が関わった航空機についての飛行高度制限、飛行時刻制限及び飛行地域制限等に関する協…
答弁: …下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき我が国に駐留する米軍の使用に供している施設及び区域(以下「在日米軍施設・区域」という。)については、日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて設置された合同委員会にお…
質問: …って削除したとのことである。 そこでお尋ねする。 一 津堅島訓練場水域で米軍が訓練を行う場合には、米軍は沖縄防衛局に対して、沖縄防衛局は沖縄県及び地元市町村に対して、それぞれ事前通知を行う義務を負っているか、そして、その…
答弁: …という。)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)は、七日前までに沖縄防衛局に通告を行うことと定められており、同局は、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告…
質問: …事故を起こし、死亡事故まで生じていることから、沖縄県や地元市町村は政府や米軍に対してこれまで訓練を行わないよう強く抗議してきたところである。 しかも、今回は沖縄県や沖縄防衛局が強く抗議し、訓練の中止を求めた翌日及び翌々日…
答弁: …という。)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)による航空機から人員又は物資をつり下げた状態での飛行(以下「つり下げ飛行」という。)における米軍の使用する施設及び区域の外部への人員…
質問: 在沖米軍基地所属の軍用機及び在沖米軍基地に飛来する、いわゆる外来機による部品落下事故が後を絶たない。その頻度からして、極めて異常かつ深刻な事態であり、多くの沖縄県民を不安に陥れている。 米軍嘉手納基地所属の電子偵察機RC…
答弁: …五条1の規定に基づき設置された合同委員会をいう。)において合意された在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続(以下「通報手続」という。)にいう「墜落、投棄、危険物の落下等の航空機に係る事件」に関して、平成二十四年四…
質問: 去る五月二十日、米軍嘉手納基地を運用する第十八航空団の救難隊員二十七人が、政府、沖縄県、地元自治体などへの事前通告もないまま、同基地内でパラシュート降下訓練を実施した。米軍普天間飛行場の「嘉手納統合案」がにわかに再浮上し…
答弁: …の天候とは直接関係がないとの趣旨であると考えられる。 八及び九について 米軍は、伊江島補助飛行場や嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を行う場合に、我が国政府に事前に通報することが義務付けられているわけではない。 十につい…
質問: 極東最大の米軍基地である嘉手納飛行場を抱える沖縄県嘉手納町の町議会(伊礼政吉議長)は、平成十九年十二月十二日の第四十四回定例会において、欠陥機F15戦闘機の即時撤去、即応訓練の中止を求める意見書を全会一致で可決した。同時…
答弁: 一及び四について 昨年十一月二日にアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)ミズーリ州において発生したF―15戦闘機の墜落事故(以下「墜落事故」という。)については、本年一月十日、合衆国空軍の事故調査委員会から、当該戦闘機…
質問: いわゆる米軍再編の名の下に、在沖米軍基地の機能が強化されている。特に、米軍嘉手納飛行場の基地機能強化は急激に進んでおり、同飛行場周辺の住民を中心に、多くの沖縄県民を不安と恐怖のどん底に陥れている。既に、米軍嘉手納飛行場(…
答弁: …ACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き、基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場は、あくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …日の小野寺五典防衛大臣と翁長雄志沖縄県知事との初会談において、翁長知事は米軍普天間飛行場の辺野古移設の断念や日米地位協定の抜本的改定、オスプレイの配備撤回等十四項目を要請した。これに対して小野寺防衛大臣は、沖縄に関する特…
質問: 米軍嘉手納基地の旧海軍駐機場は、嘉手納町屋良の住宅地域に隣接していたのにもかかわらず長年にわたり米軍軍用機のエンジン調整やジェット噴射、洗機場の洗浄等が昼夜を分かたず行われ、地域住民への騒音や悪臭、洗浄水の飛散被害を生み…
答弁: …と承知しており、「外来機が駐機する状況が常態化している」、「今回の移転は米軍にとって新たな駐機場を日本政府の負担で獲得し、さらに外来機用の指定席・拠点化として旧海軍駐機場の使用も可能にした」及び「負担軽減を名目とした基地…
質問: 報道等によると、米軍は五月三十一日と六月一日の二日間、沖縄県うるま市の津堅島訓練場水域においてパラシュート降下訓練(以下「本件パラシュート降下訓練」という。)を計画し、米連邦航空局の航空情報(ノータム)を発出したが、当該…
答弁: …七年五月十五日の日米合同委員会合意において、当該水域を使用する場合、在日米軍は、七日前までの沖縄防衛局への通告(以下「事前の通告」という。)を行うことと定められている。 御指摘の「事務的不備」の内容については、米国との関…
質問: 去る五月十日、米空軍嘉手納基地で、米軍のパラシュート降下訓練がまたしても、しかも夜間に強行された。同基地での訓練は一九九六年のSACO(沖縄に関する特別行動委員会)合意で、伊江島補助飛行場で実施することになっているもので…
答弁: 一、五から七まで及び十一について 米軍の説明の逐一について見解を述べることは差し控えるが、日米両政府は、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)において伊江島…
質問: 一 全国の軍用基地に関して 1 全国にある自衛隊及び在日米軍の基地(以下「軍用基地」という。)の使用について、日米合同委員会合意や、日本政府が関わった航空機についての飛行高度制限、飛行時刻制限及び飛行地域制限等に関する協…
答弁: …下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき我が国に駐留する米軍の使用に供している施設及び区域(以下「在日米軍施設・区域」という。)については、日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて設置された合同委員会にお…
質問: …って削除したとのことである。 そこでお尋ねする。 一 津堅島訓練場水域で米軍が訓練を行う場合には、米軍は沖縄防衛局に対して、沖縄防衛局は沖縄県及び地元市町村に対して、それぞれ事前通知を行う義務を負っているか、そして、その…
答弁: …という。)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)は、七日前までに沖縄防衛局に通告を行うことと定められており、同局は、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告…
質問: …事故を起こし、死亡事故まで生じていることから、沖縄県や地元市町村は政府や米軍に対してこれまで訓練を行わないよう強く抗議してきたところである。 しかも、今回は沖縄県や沖縄防衛局が強く抗議し、訓練の中止を求めた翌日及び翌々日…
答弁: …という。)第六条の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)による航空機から人員又は物資をつり下げた状態での飛行(以下「つり下げ飛行」という。)における米軍の使用する施設及び区域の外部への人員…
質問: 在沖米軍基地所属の軍用機及び在沖米軍基地に飛来する、いわゆる外来機による部品落下事故が後を絶たない。その頻度からして、極めて異常かつ深刻な事態であり、多くの沖縄県民を不安に陥れている。 米軍嘉手納基地所属の電子偵察機RC…
答弁: …五条1の規定に基づき設置された合同委員会をいう。)において合意された在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続(以下「通報手続」という。)にいう「墜落、投棄、危険物の落下等の航空機に係る事件」に関して、平成二十四年四…
質問: 去る五月二十日、米軍嘉手納基地を運用する第十八航空団の救難隊員二十七人が、政府、沖縄県、地元自治体などへの事前通告もないまま、同基地内でパラシュート降下訓練を実施した。米軍普天間飛行場の「嘉手納統合案」がにわかに再浮上し…
答弁: …の天候とは直接関係がないとの趣旨であると考えられる。 八及び九について 米軍は、伊江島補助飛行場や嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を行う場合に、我が国政府に事前に通報することが義務付けられているわけではない。 十につい…
質問: 極東最大の米軍基地である嘉手納飛行場を抱える沖縄県嘉手納町の町議会(伊礼政吉議長)は、平成十九年十二月十二日の第四十四回定例会において、欠陥機F15戦闘機の即時撤去、即応訓練の中止を求める意見書を全会一致で可決した。同時…
答弁: 一及び四について 昨年十一月二日にアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)ミズーリ州において発生したF―15戦闘機の墜落事故(以下「墜落事故」という。)については、本年一月十日、合衆国空軍の事故調査委員会から、当該戦闘機…
質問: いわゆる米軍再編の名の下に、在沖米軍基地の機能が強化されている。特に、米軍嘉手納飛行場の基地機能強化は急激に進んでおり、同飛行場周辺の住民を中心に、多くの沖縄県民を不安と恐怖のどん底に陥れている。既に、米軍嘉手納飛行場(…
答弁: …ACO最終報告」という。)において伊江島補助飛行場に移転することとされたパラシュート降下訓練については、引き続き、基本的に同補助飛行場で実施し、嘉手納飛行場は、あくまでも例外的な場合に限って使用するとの認識で一致している…
質問: …リーンベレーが嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練をおこなった。沖縄県民が米軍と政府に対し抗議と中止をもとめているのは当然のことである。 沖縄の米軍基地は、日本政府の「基地の整理・統合・縮小」のうたい文句とは逆に、海上基地…
答弁: …、これまでのところ移転は実現していない。 二の2について 政府としては、米軍の個々の運用につき承知しているわけではないが、例えば、伊江島補助飛行場においては、従来から、パラシュート降下訓練が実施されていると承知している。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「米軍 パラシュート降下訓練」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「欠陥機F15戦闘機の即時撤去、即応訓練の中止に関する質問主…」ほか3件に近い
「米軍嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する質問主意書」ほか2件に近い
「米軍嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する質問主意書」ほか2件に近い
「米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に関する質問主…」ほか1件に近い
「地元への通知がないままに実施されたパラシュート降下訓練に関…」ほか1件に近い
「沖縄県が日米外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会で議…」ほか1件に近い
「相次ぐ在沖米軍機による部品落下事故等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「民間地上空でのオスプレイによる吊り下げ訓練に関する質問主意書」に近い
「相次ぐ在沖米軍機による部品落下事故等に関する質問主意書」に近い
「米軍嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。