「自由民主党 憲法改正草案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2013年4月18日〜2020年9月18日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 小西 洋之、長妻 昭、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。また、御指摘の平成二十七年八月十四日に閣議決定された内閣総理大臣談話については、当該談話全体としてのメッセージが重要であり、その一部分だけを切り取って議論することは適切ではないと考える。
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
御指摘の発言については、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関する議論においてなされたものであり、政府として、お尋ねの「発言の具体的な意味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また、安倍内閣総理大臣は、憲法第六十七条第一項の規定に基づき、国会の議決により指名されており、適格性を欠くとの御指摘は当たらないものと考える。
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」(日本国憲法改正草案Q&A)ことから、召集要求があった場合における臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案を策定している。このような考え方に鑑みると、臨…
答弁: …る改正案」及び「平成三十年の「条文イメージ(たたき台素案)」」については自由民主党の文書であり、政府としてこれらの文書の内容を前提とするお尋ねについてお答えする立場にない。 五について お尋ねについては、仮定の質問であり…
質問: …合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時)の「今の現行憲法そして自民党の憲法改正草案、これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人…
答弁: …月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については…
質問: 首相の衆議院予算委員会における発言の真意等について、以下にお尋ねする。 一 平成二十六年一月三十一日衆議院予算委員会で、「デマゴーグ」との発言があった。発言の具体的な意味を問う。この発言は首相として適格性を欠く発言と考え…
答弁: 一及び二について 御指摘の発言については、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関する議論においてなされたものであり、政府として、お尋ねの「発言の具体的な意味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また…
質問: 一 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議…
答弁: …に念を押して明記しているものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …しているのか。 二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草案に対してどのような見解を有しているか。安倍総理が国会で答弁していたように二十一世紀にふさわしい憲法草案と考えているのか。 三 報道による…
答弁: …おいて御議論いただくべきものであると考えている。 二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねの発言は、菅義偉衆議院議員の内閣総理大臣就…
質問: …少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」(日本国憲法改正草案Q&A)ことから、召集要求があった場合における臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案を策定している。このような考え方に鑑みると、臨…
答弁: …る改正案」及び「平成三十年の「条文イメージ(たたき台素案)」」については自由民主党の文書であり、政府としてこれらの文書の内容を前提とするお尋ねについてお答えする立場にない。 五について お尋ねについては、仮定の質問であり…
質問: …合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時)の「今の現行憲法そして自民党の憲法改正草案、これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人…
答弁: …月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については…
質問: …の理由で詳細な答弁を拒絶する考えを持っているか。 三 内閣総理大臣であり自由民主党総裁である安倍晋三氏の、憲法改正についての考え方を知りたいと考えた全ての国民に、特定の新聞を読むことを求めていく考えを持っているか。 四 …
答弁: …義務を負っているのは、行政府の長として答弁又は説明するためであり、国会は自由民主党総裁としての考えを詳細に述べる場ではないと考えている、との趣旨を述べたものである。いずれにせよ、自由民主党総裁としての発言に関するお尋ねに…
質問: 安倍総理は、平成二十七年二月十六日の衆議院本会議において「自由民主党は、(中略)憲法改正草案を発表し、二十一世紀にふさわしい、あるべき憲法の姿を広く国民に示し、憲法改正を正面から訴えてまいりました。」、平成二十七年七月三…
答弁: お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …という主張は理解に苦しむ」と答弁するなど、いくつかの質疑に対する答弁で、自由民主党が平成二十四年四月二十七日に決定した「日本国憲法改正草案」(「本草案」という。)に関して、本草案を撤回しないこと、その上で各政党に憲法に関…
答弁: 一及び二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 四及…
質問: 首相の衆議院予算委員会における発言の真意等について、以下にお尋ねする。 一 平成二十六年一月三十一日衆議院予算委員会で、「デマゴーグ」との発言があった。発言の具体的な意味を問う。この発言は首相として適格性を欠く発言と考え…
答弁: 一及び二について 御指摘の発言については、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関する議論においてなされたものであり、政府として、お尋ねの「発言の具体的な意味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また…
質問: 一 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議…
答弁: …に念を押して明記しているものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自由民主党 憲法改正草案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか3件に近い
「自民党憲法改正草案の二十一世紀にふさわしい憲法ぶりに関する…」ほか2件に近い
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法改正に関する認識と「読売新聞に書…」ほか1件に近い
「自由民主党の憲法改正草案の位置付け等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問主意書」ほか1件に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。