「若年性認知症」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2006年6月15日〜2018年12月10日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 牧山 ひろえ、高木 錬太郎、石上 俊雄)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、承知していない 3、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「政府として・・・協力を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)が働き続けやすい職場環境を整備するため、若年性認知症についての事業主による理解を促していくことが必要であると認識しており、事業主に対し、その雇用する若年性認知症者が精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、障害者雇用率制度の対象となるとともに、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の対象となること等を周知しているところである。
認知症介護研究・研修大府センター(以下「大府センター」という。)が実施した「若年性認知症支援コーディネーターの配置に関する調査」(以下「調査」という。)において、平成二十九年十月一日時点で「若年性認知症の専用相談窓口を設置している」又は「若年性認知症の専用相談窓口は設置していないが、認知症全般の相談窓口で対応している」と回答した都道府県の数は四十五であり、「若年性認知症の相談を受ける窓口はない」と回答した県が当該窓口を設置しない理由については、「若年性認知症支援コーディネーター未配置のため」及び「予算の確保が困難」との回答があったと承知している。
若年性認知症支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)については、調査によると、平成二十九年十月一日時点では、四十一都道府県において合計七十五人が配置されていると承知している。また、平成二十九年度末時点では、四十三都道府県においてコーディネーターが配置されていると承知している。
お尋ねの「新たな経済的支援制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、若年性認知症であることに着目した税や社会保険料の新たな軽減について検討を行う予定はない。
若年性認知症と診断された者が、それを理由に事業主から解雇されないようにするためには、事業主に対して若年性認知症についての理解を促していくことが必要であり、厚生労働省においては、大府センターによる若年性認知症に係る企業向けのリーフレットの「サンプル」の作成等に対して補助を行ったところである。また、都道府県においては、必要に応じて、企業等への研修の実施等により、当該理解を促進するための普及啓発を行っていると承知しており、同省においては、当該研修に要する費用の一部を補助しているところである。
厚生労働省としては、事業主に対し、その雇用する若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)が精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の対象となることを周知するとともに、若年性認知症者本人に対し、公共職業安定所等において、コーディネーター等と連携しながら、職業紹介、職業指導等の支援を行い、若年性認知症者の雇用の促進に努めているところであり、今後とも、これらの施策に取り組んでまいりたい。
お尋ねの「地方公共団体への財政支援」については、認知症総合戦略推進事業における取組の一つである「若年性認知症の人の社会参加活動の支援」において、都道府県及び指定都市が、若年性認知症者が集まって定期的に行う社会参加活動を支援する場合の費用の一部を補助することとしている。また、平成三十年度予算においては、認知症総合戦略推進事業全体として約三億三千百万円を計上しており、必要な予算が確保されているものと考えている。
厚生労働省としては、平成二十一年度の介護報酬改定において、若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)を支援する介護職員を配置し、若年性認知症者を受け入れる通所介護事業所等について若年性認知症利用者受入加算を導入し、当該事業所等において本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスが提供されるようにするとともに、若年性認知症者一人一人がその状態に応じた適切な支援を受けられるようにすることを目的とした若年性認知症対策総合推進事業において、若年性認知症者を支援する介護職員等に対する研修や若年性認知症者についての理解の促進を図るためのパンフレット等の作成を行う都道府県に対し、国庫補助を行ってきているところであり、今後ともこのような取組を推進することにより、通所介護事業所等において若年性認知症者が適切な介護サービスを受けられるよう努めてまいりたい。
厚生労働省としては、事業主に対し、その雇用する若年性認知症者が精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の対象となることを周知するとともに、若年性認知症者本人に対し、公共職業安定所等において、職業紹介、職業指導等の支援を行い、若年性認知症者の雇用の促進に努めているところであり、今後とも、これらの施策に取り組んでまいりたい。
なお、若年性認知症者を対象とした障害者職業訓練コーディネーターの実績は把握していない。
厚生労働省としては、平成二十三年度予算において、若年性認知症対策総合推進事業に要する経費として、約一億二百万円を計上し、若年性認知症者を支援する介護職員等に対する研修や若年性認知症者についての理解の促進を図るためのパンフレット等の作成を行う都道府県に対し、国庫補助を行うこととしているところである。
変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」という。)と、アルツハイマー病等他の若年性認知症は、一部の症状が共通することがあるものの、異なる疾病であり、臨床症状、脳波又は磁気共鳴画像の所見が異なることから、両者を誤認する可能性は少ないと考えられる。したがって、厚生労働省においては、御指摘の「若年性認知症の登録と検査を義務化」が、何を指すのか必ずしも明らかではないが、vCJDの症例を把握する手段としては有効とは言えないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …策をより力強く支援すべきではないか。 三 六十五歳未満で認知症を発症する若年性認知症は、患者が働き盛りで休職や退職を余儀なくされることから、家庭における経済的負担や介護者となる家族の負担が大きく、社会的損失も大きいという…
答弁: …協力を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)が働き続けやすい職場環境を整備するため、若年性認知症…
質問: …症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜)」では若年性認知症施策として「都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談の窓口を設置」とある。 1 現時点における都道府県ごとの相談窓口の設置状況…
答弁: …症介護研究・研修大府センター(以下「大府センター」という。)が実施した「若年性認知症支援コーディネーターの配置に関する調査」(以下「調査」という。)において、平成二十九年十月一日時点で「若年性認知症の専用相談窓口を設置し…
質問: …護が必要になっている」、「認知症の悪化により、常時見守りが必要になった。若年性認知症の場合はさらに深刻」等の切実な声があがっている。 二つ目は、介護休職(休業)を多様に活用せざるを得ない実態で、現場からは「介護休業を一年…
答弁: 一の1の(1)について 御指摘の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項ただし書については、平成三十一年四月一日から中小企業事業主に当該規定を適用することとする労働基準法等の一部を改正する法律案(以下「労…
質問: 十八歳から六十五歳未満、特に働き盛りの人たちが発症することの多い若年性認知症患者は、厚生労働省の平成二十一年の推計値によると、全国で三万七千八百人とされているが、軽症者や自覚していない患者も含めると約十万人に上るという見…
答弁: …び六について 厚生労働省としては、平成二十一年度の介護報酬改定において、若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)を支援する介護職員を配置し、若年性認知症者を受け入れ…
質問: …着型サービスにおいては認知症対応型通所介護が提供され、通所介護においては若年性認知症ケア加算が設けられている。訪問介護や通所介護においても認知症ケア加算を検討すべきではないかと考えられるが、具体的な見解を示されたい。 九…
答弁: 一について 厚生労働省としては、被保険者に対し、要介護認定及び要支援認定の申請の日からサービスの利用が可能であることを説明するよう保険者に要請してまいりたい。 二について 介護予防訪問介護の利用に関しては、本人の状況等を…
質問: …日付の毎日新聞紙上においてプリオン病の検査義務化及び、特に近年増えている若年性認知症例は全数登録し、診断精度を高め、プリオン検出検査を義務化すべきであると呼びかけている。変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」…
答弁: …フェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」という。)と、アルツハイマー病等他の若年性認知症は、一部の症状が共通することがあるものの、異なる疾病であり、臨床症状、脳波又は磁気共鳴画像の所見が異なることから、両者を誤認する可能性は…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …策をより力強く支援すべきではないか。 三 六十五歳未満で認知症を発症する若年性認知症は、患者が働き盛りで休職や退職を余儀なくされることから、家庭における経済的負担や介護者となる家族の負担が大きく、社会的損失も大きいという…
答弁: …協力を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)が働き続けやすい職場環境を整備するため、若年性認知症…
質問: …症施策推進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜)」では若年性認知症施策として「都道府県ごとに若年性認知症の人やその家族からの相談の窓口を設置」とある。 1 現時点における都道府県ごとの相談窓口の設置状況…
答弁: …症介護研究・研修大府センター(以下「大府センター」という。)が実施した「若年性認知症支援コーディネーターの配置に関する調査」(以下「調査」という。)において、平成二十九年十月一日時点で「若年性認知症の専用相談窓口を設置し…
質問: …護が必要になっている」、「認知症の悪化により、常時見守りが必要になった。若年性認知症の場合はさらに深刻」等の切実な声があがっている。 二つ目は、介護休職(休業)を多様に活用せざるを得ない実態で、現場からは「介護休業を一年…
答弁: 一の1の(1)について 御指摘の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項ただし書については、平成三十一年四月一日から中小企業事業主に当該規定を適用することとする労働基準法等の一部を改正する法律案(以下「労…
質問: 十八歳から六十五歳未満、特に働き盛りの人たちが発症することの多い若年性認知症患者は、厚生労働省の平成二十一年の推計値によると、全国で三万七千八百人とされているが、軽症者や自覚していない患者も含めると約十万人に上るという見…
答弁: …び六について 厚生労働省としては、平成二十一年度の介護報酬改定において、若年性認知症者(六十五歳前に発症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)を支援する介護職員を配置し、若年性認知症者を受け入れ…
質問: …着型サービスにおいては認知症対応型通所介護が提供され、通所介護においては若年性認知症ケア加算が設けられている。訪問介護や通所介護においても認知症ケア加算を検討すべきではないかと考えられるが、具体的な見解を示されたい。 九…
答弁: 一について 厚生労働省としては、被保険者に対し、要介護認定及び要支援認定の申請の日からサービスの利用が可能であることを説明するよう保険者に要請してまいりたい。 二について 介護予防訪問介護の利用に関しては、本人の状況等を…
質問: …日付の毎日新聞紙上においてプリオン病の検査義務化及び、特に近年増えている若年性認知症例は全数登録し、診断精度を高め、プリオン検出検査を義務化すべきであると呼びかけている。変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」…
答弁: …フェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」という。)と、アルツハイマー病等他の若年性認知症は、一部の症状が共通することがあるものの、異なる疾病であり、臨床症状、脳波又は磁気共鳴画像の所見が異なることから、両者を誤認する可能性は…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「若年性認知症」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「若年性認知症対策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「若年性認知症対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「若年性認知症対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度に関する質問主意書」に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書」に近い
「米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。