Kurage 質問主意書アシスト

「菜種 供出」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1947年11月4日〜1950年2月8日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 高田富之、梨木作次郎、小川 友三)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

一 については、菜種作付割当は法規に基いてなんら強制はせず、主食等の生産計画の実情を考慮して適地適作により菜種の増産を図るような生産指導を講じている。そのため本年度から菜種について麦との代替供出制度を実施することにしたのである。
菜種の供出に関する質問主意書 高田富之 答弁 1950年2月17日
二 については、本年度から供出割当数量以外は自家保有を認めることに供出制度を改善し、大生産者には増産意欲を益々高揚せしめ、又零細生産者には供出負担を軽減せしめ菜種の円滑なる増産が図れるよう実情に即した保有量が認められるように供出割当をする予定である。
菜種の供出に関する質問主意書 高田富之 答弁 1950年2月17日
即ち、府県の秋冬作総合作付計画を尊重して、時前に供出期待目標を示してこれが確保に努めている。なお、本年産菜種は全量供出であるが、昭和二十五年産については事前に依※(注)した供出期待目標数量から農家の自家消費及び種子を保有量として差引き供出義務数量として油糧需給調整規則により供出割当する方針である。
菜種の供出方針に関する質問主意書 梨木作次郎 答弁 1949年11月25日
生産者は供出割当数量を完納した場合には、それ以上の菜種は麦と無制限に代替供出を認めることにし、麦の供出数量を完納し、それ以上の場合は価格は麦と同様に取扱う方針である。但し、供出割当は農林省作物報告事務所の実地調査の結果、事前に依※(注)した生産目標が不合理な場合は補正する方針である。
菜種の供出方針に関する質問主意書 梨木作次郎 答弁 1949年11月25日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1950年2月8日 高田富之 答弁 1950年2月17日
衆議院 第7回 第34号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 菜種の供出に関する質問主意書 菜種の供出に関して左の各項につき、明確な答弁を要求する。 一 作付割当が農民の実情をほとんど顧慮せずに、天下り的に決定されていて、これに対して異議申請…
答弁: 一 については、菜種作付割当は法規に基いてなんら強制はせず、主食等の生産計画の実情を考慮して適地適作により菜種の増産を図るような生産指導を講じている。そのため本年度から菜種について麦との代替供出制度を実施することにしたの…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1950年2月8日 高田富之 答弁 1950年2月17日
衆議院 第7回 第34号検討してまいりたい ×1
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 菜種の供出に関する質問主意書 菜種の供出に関して左の各項につき、明確な答弁を要求する。 一 作付割当が農民の実情をほとんど顧慮せずに、天下り的に決定されていて、これに対して異議申請…
答弁: 一 については、菜種作付割当は法規に基いてなんら強制はせず、主食等の生産計画の実情を考慮して適地適作により菜種の増産を図るような生産指導を講じている。そのため本年度から菜種について麦との代替供出制度を実施することにしたの…
提出 1949年11月16日 梨木作次郎 答弁 1949年11月25日
衆議院 第6回 第44号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 菜種の供出方針に関する質問主意書 一 石川県においては、菜種の生産並びに供出につき、食糧管理法及び食糧確保臨時措置法の規定する主食の生産並びに供出と同じように、強制的であるような行…
答弁: 一 菜種の生産割当は法的根拠無く、政府は現下の油脂需給の緊迫から各県に対して生産確保の依※(注)をしているに過ぎない。 即ち、府県の秋冬作総合作付計画を尊重して、時前に供出期待目標を示してこれが確保に努めている。なお、本…
提出 1947年11月4日 小川 友三 答弁 1947年11月11日
参議院 第1回 第110号
質問: 一 水害地の農民を視察するに菜種子の配給がないので泣いている。買うに闇値ではその資金に苦悩し、又今麦蒔節に農具は水に流されその手足を失われ、麦種子の配給もない。政府は、この種子の点に如何なる具体的施策を有するか。種子も微…
答弁: 一、蔬菜種子については既に五月一日を以て配給統制は廃止せられ自由取引となつているが、水害地都県に対しては当時特に必要な種子の配布を行うことを慫慂し都県内も不足する分に対しては農林省への申出により之を日本種苗会をして斡旋せ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「菜種 供出」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「菜種の供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第7号
「菜種の供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第112号
「菜種の供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月22日 並木芳雄 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第21号
「水害地農民に麦種子並に菜種子配給等に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第6号
「菜種の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月14日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第35号
「菜種の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 高田富之 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第165号
「菜種の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1949年12月20日 木村榮 答弁 1950年1月10日
衆議院 第7回 第10号
「水害地農民に麦種子並に菜種子配給等に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年5月4日
参議院 第2回 第73号
「菜種の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月8日 河口陽一 答弁 1950年3月22日
衆議院 第7回 第77号
「菜種の供出方針に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月28日 山口武秀 答弁 1950年5月2日
衆議院 第7回 第139号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。