「著作権法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2023年11月30日〜2025年12月9日
答弁書あり
14件
提出者 4人(多い順: 八幡 愛、杉村 慎治、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 13、個別の事案 4、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「著作物性が未確定の対象」、「警察が独自に」及び「その根拠となる法律」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に違反する行為があると認めて捜査をした後に、同法違反で被疑者を検挙しているものと承知している。
諸外国における著作権制度についてその詳細を網羅的に把握しているわけではなく、また、著作権制度の在り方は各国によって様々であり、お尋ねの「日本法」が「劣後している」か否かについて一概に評価することは困難である。いずれにせよ、我が国においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等により、著作権の適切な保護が図られていると認識している。
お尋ねの「ユーザーのプロンプトに従い、新たな映像・画像・音声等を自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積、解析等々、これにより生まれた著作物を含み得る新たな知識、情報の出力を伴ういわゆるサイバーフィジカルシステムが挙げられておりますこと。また、先ほど申し上げました知的財産推進計画二〇一六におきましてはAIによって自律的に生成される創作物といったものがその検討対象とされていたことなどから、審議会における議論の段階で想定されていたAIとしては、従来からAIの用途として挙げられておりました画像認識等の用途に用いられるAIのほか、生成系AIなどが想定されていたというふうに考えられます。」と答弁したとおりである。
お尋ねの「技術進展に応じた見直しを行わず、今日まで現行の運用を維持してきた」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、著作権法第三十条の四の規定と人工知能関連技術との関係に関する考え方については、令和七年四月十六日の衆議院内閣委員会において、政府参考人が「文化庁におきましては、クリエーター等の権利者からの懸念のお声を受けまして、AIと著作権の関係につきまして議論を行いまして、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところでございます。特に、AIと著作権に関するクリエーター等の権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、いわゆる著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししております。文化庁におきましては、この考え方につきまして、セミナーなどを通じて周知啓発を行うとともに、文化庁において設けられております相談窓口等を通じた著作権侵害に対する具体的な事例の集積を行っているところでございます。こうした周知啓発や事例の集積、そしてAIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況などの進展等を踏まえながら、必要に応じた検討を続けてまいりたいと存じます。」と答弁したとおりである。
お尋ねの「AI技術や契約の知見が乏しい」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、令和七年六月十八日の衆議院文部科学委員会において合田文化庁次長(当時)が答弁したとおり、「IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応していくため、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化を図るべく」立案したものである。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「公用パソコン内で作成された私用データ(文章や不適切な内容を含むデータ)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十五条第一項において、「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」とされており、具体的な事実関係に照らして個別的に判断されるべきものであると考えているため、一概にお答えすることは困難である。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「地方自治体が公務員の意に反して当該データを利用又は公開する場合、著作権法上の問題が生じる」及び「公用パソコン内で作成された私用データについては、著作権が放棄されているとみなす運用」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五関係)」(令和元年十月二十四日文化庁公表。以下「基本的な考え方」という。)において、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為については、著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるため、・・・著作物は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、利用することができることとし」たとしているとおりであり、また、同条ただし書において、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としていることから、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和五十年条約第四号。以下「ベルヌ条約」という。)第九条(2)の規定と整合していると考えている。
お尋ねの趣旨及び「商業的プラットフォームにおける広告収益を伴うキャッシュ保存やサムネイル生成等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、著作権法第四十七条の四の規定については、基本的な考え方において、「著作物の知覚を伴うが、権利者に対価回収の機会が用意されている「主たる著作物の利用行為」の補助的・補完的な行為にすぎないような行為・・・については、著作権法が保護しようとしている権利者の利益を通常害するものではないと評価できるものと考えられる。このため、・・・電子計算機における利用に供される著作物について、当該利用を円滑又は効率的に行うための付随的な利用に供することを目的とする場合(第一項)や、電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合(第二項)には、その必要と認められる限度において、利用することができることとし」たとしているとおりであり、また、同条第一項ただし書及び第二項ただし書において、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としている。また、同法第四十七条の五の規定については、基本的な考え方において「サービス利用者が自己の関心に合致する著作物等の書誌情報や所在に関する情報を提供するサービス(所在検索サービス)や情報解析によって新たな知見や情報を生み出すサービス(情報解析サービス)」「で行われる著作物の利用は、サービスの主目的である新たな知見又は情報の提供に付随して行われるものであり、著作物の利用を軽微な範囲にとどめれば、基本的に著作権者が当該著作物を通じて対価の獲得を期待している本来的な販売市場等に影響を与えず、ライセンス使用料に係る不利益についても、その度合いは小さなものに留まるものと考えられる。」「このため、・・・電子計算機を用いて、新たな知見や情報を創出する所在検索や情報解析等の情報処理を行い、及びその結果を提供する者(政省令で定める基準に従う者に限る。)は、その行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、著作物を軽微な範囲で提供する行為を行うことができることとする(第一項)とともに、当該行為の準備を行う者が、準備のために複製等を行うことができることとした(第二項)。」としているとおりであり、また、同条第一項ただし書において「著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」と、同条第二項ただし書において「著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としている。したがって、同法第四十七条の四及び第四十七条の五の規定は、ベルヌ条約第九条(2)の規定と整合していると考えている。
お尋ねの趣旨並びに「AI事業者やプラットフォーム事業者による大規模な複製行為」、「補償制度や非営利限定、オプトアウト等による制度的調整」及び「ベルヌ条約の求める国際的な適合性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五の規定については、一について及び二についてでお答えしたとおり、ベルヌ条約第九条(2)の規定と整合していると考えている。
お尋ねの「ディープフェイク技術を用いたアニメ・マンガ・ゲーム・映画等のコンテンツの不正改変および拡散を直接的に禁止する規定」、「ディープフェイク技術を用いたコンテンツの不正改変」及び「著作権法や不正競争防止法では十分に規制できない」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI技術」を用いたアニメ、漫画、ゲーム、映画などの利用については、事案に応じ、関係法令による規制の対象となり得る。
御指摘の「自身の財産の利用を管理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に、「その必要と認められる限度において」当該著作物の利用を認めるものであり、著作権者の利益を通常害するものではないと考えられ、また、同条ただし書においては、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としており、憲法第二十九条第一項に違反するものではないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …二 著作物性が未確定の対象について、警察が独自に著作物性の有無を判断し、著作権法違反で立件する場合、その根拠となる法律を示されたい。 三 生成AIを用いた創作物について、将来的に国内判例や海外判例の影響により著作物性の認…
答弁: …しも明らかではないが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に違反する行為があると認めて捜査をした後に、同法違反で被疑者を検挙しているものと承知している。 三について 前…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「生成AIの「学習段階」の許諾」及び「「生成・出力段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第一九号、以下同答弁書という)において、第四、第五及び第六の各質問に関し、政府は「意味するところが明らかでない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時…
答弁: 一について 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋…
質問: 日本の著作権法は、ドイツ法及びフランス法を範とする大陸法型の体系を採用し、著作者人格権と著作財産権の二層構造により創作の人格的側面と財産的側面の双方を保護する理念を採るとともに、その権利は、著作者が創作したときに発生し、…
答弁: …について一概に評価することは困難である。いずれにせよ、我が国においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等により、著作権の適切な保護が図られていると認識している。 五について お尋ねの「著作者の権利が実質的に保護さ…
質問: …に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見可能であったと考える。 同条は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的…
答弁: …自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関…
質問: …進してきた事例があるのか、あるならば可能な限り具体的に示されたい。 六 著作権法第三十条の四は、「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」との前提を置いて立法されたものか、政府の見解を明らかにされたい。 七…
答弁: …体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、令和七年六月十八日の衆議院文部科学委員会において合田文化庁次長(当時)が答弁したとおり、…
質問: …れたい。地方自治体が公務員の意に反して当該データを利用又は公開する場合、著作権法上の問題が生じると考えるが、公用パソコン内で作成された私用データについては、著作権が放棄されているとみなす運用が可能であるか、政府の見解を示…
答弁: …不適切な内容を含むデータ)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十五条第一項において、「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業…
質問: …of the author)という三つの要件をすべて満たす必要がある。 著作権法第三十条の四は著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用について、同法第四十七条の四は電子計算機における著作物の利用に付随する利…
答弁: 一について 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五…
質問: …はディープフェイク技術による不正改変を直接規制する法律が存在せず、現行の著作権法や不正競争防止法では対応が困難なケースがある。 特に、EUや米国などでは、AI技術を悪用した偽コンテンツの流通を防ぐための法整備が進められて…
答弁: …止する規定」、「ディープフェイク技術を用いたコンテンツの不正改変」及び「著作権法や不正競争防止法では十分に規制できない」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI…
質問: …の発展に寄与するものとして保護されるべきであると考える。 しかしながら、著作権法第三十条の四は、生成AIなどの機械学習において、著作物を著作権者の許諾なしに学習データとして利用することを認めており、著作権者の意思とは無関…
答弁: …自身の財産の利用を管理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …二 著作物性が未確定の対象について、警察が独自に著作物性の有無を判断し、著作権法違反で立件する場合、その根拠となる法律を示されたい。 三 生成AIを用いた創作物について、将来的に国内判例や海外判例の影響により著作物性の認…
答弁: …しも明らかではないが、一般論として申し上げれば、都道府県警察においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に違反する行為があると認めて捜査をした後に、同法違反で被疑者を検挙しているものと承知している。 三について 前…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第七四号)において、政府は「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見において「オプトイン方式」に言及した事実はない」とした。たしかに当該日の記者会見を掲載する公式ウ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「生成AIの「学習段階」の許諾」及び「「生成・出力段階」の利用制御」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平デジタル大臣(当時)が令和七年十月十二日のテレビ番組出演において述べた「…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第一九号、以下同答弁書という)において、第四、第五及び第六の各質問に関し、政府は「意味するところが明らかでない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時…
答弁: 一について 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋…
質問: 日本の著作権法は、ドイツ法及びフランス法を範とする大陸法型の体系を採用し、著作者人格権と著作財産権の二層構造により創作の人格的側面と財産的側面の双方を保護する理念を採るとともに、その権利は、著作者が創作したときに発生し、…
答弁: …について一概に評価することは困難である。いずれにせよ、我が国においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等により、著作権の適切な保護が図られていると認識している。 五について お尋ねの「著作者の権利が実質的に保護さ…
質問: …に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見可能であったと考える。 同条は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的…
答弁: …自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関…
質問: …進してきた事例があるのか、あるならば可能な限り具体的に示されたい。 六 著作権法第三十条の四は、「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」との前提を置いて立法されたものか、政府の見解を明らかにされたい。 七…
答弁: …体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、令和七年六月十八日の衆議院文部科学委員会において合田文化庁次長(当時)が答弁したとおり、…
質問: …れたい。地方自治体が公務員の意に反して当該データを利用又は公開する場合、著作権法上の問題が生じると考えるが、公用パソコン内で作成された私用データについては、著作権が放棄されているとみなす運用が可能であるか、政府の見解を示…
答弁: …不適切な内容を含むデータ)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第十五条第一項において、「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業…
質問: …of the author)という三つの要件をすべて満たす必要がある。 著作権法第三十条の四は著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用について、同法第四十七条の四は電子計算機における著作物の利用に付随する利…
答弁: 一について 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五…
質問: …はディープフェイク技術による不正改変を直接規制する法律が存在せず、現行の著作権法や不正競争防止法では対応が困難なケースがある。 特に、EUや米国などでは、AI技術を悪用した偽コンテンツの流通を防ぐための法整備が進められて…
答弁: …止する規定」、「ディープフェイク技術を用いたコンテンツの不正改変」及び「著作権法や不正競争防止法では十分に規制できない」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI…
質問: …の発展に寄与するものとして保護されるべきであると考える。 しかしながら、著作権法第三十条の四は、生成AIなどの機械学習において、著作物を著作権者の許諾なしに学習データとして利用することを認めており、著作権者の意思とは無関…
答弁: …自身の財産の利用を管理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」…
質問: 著作権法第二条第六項において、「この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。」と規定されている。この規定は、法人格を有しない団体が著作権法上の「法人」として…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、法人格を有しない団体については、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第六項の「社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない限り、同法上の「法人」に該当しない…
質問: …で成り立っているが、この学習行為について、我が国においては、平成三十年の著作権法改正により、著作権者の許諾なく自由に行うことができるとする権利制限規定である第三十条の四(以下「本条」という。)が新たに設けられた。本条ただ…
答弁: …的が併存すると考えられる」との考え方が示されており、このような場合には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は適用されないと考えられる。 三について 御指摘の「特定のクリエイターの著作物を無断で画像生…
質問: …六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」をまとめた。同文書では、著作権法第三十条の四ただし書に規定する「著作権者の利益」と、著作権侵害が生じることによる損害とは必ずしも同一ではなく別個に検討し得るとしつつも、明確…
答弁: 一及び二について 御指摘の「フリーランス保護新法の成立後においても」の趣旨が必ずしも明らかではなく、また、御指摘のような「ケース」については個別具体的には把握していないが、「フリーランス」の実態については、例えば、内閣官…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …て検討中であるため把握していない。 文部科学省 「私的録音録画補償金」(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第三項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の補償金をいう。) 千二百万四千円 「授業目的…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「著作権法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備等に関…」ほか5件に近い
「著作権法第三十条の四の合憲性に関する質問主意書」ほか4件に近い
「文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏…」ほか3件に近い
「生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問主意書」ほか3件に近い
「文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏…」ほか2件に近い
「フリーランスで芸能に従事するクリエイターの保護に関する質問…」ほか2件に近い
「著作権法第二条第六項に基づく法人の定義と映像作品の製作委員…」ほか2件に近い
「日本のコンテンツがディープフェイク技術によって悪用されてい…」ほか2件に近い
「生成AIを用いた創作物の著作物性の判断に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本のコンテンツがディープフェイク技術によって悪用されてい…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。