KurageKurage 質問主意書アシスト

「薪炭需給調節特別会計 赤字」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年11月15日〜1950年3月23日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 高田富之、井上良二)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年3月23日 高田富之 答弁 1950年4月4日
衆議院 第7回 第95号
質問: …対し事件のもみけしを運動した形跡さえある。 本件は、ぼう大な赤字を生じた薪炭需給調節特別会計の公正なる処理上、重視すべき問題と考える。 よつて次の諸点を明らかにされたい。 一 町村別流出数量及びその流出数量はいかなる方法…
答弁: 一 イ 町村別流失数量(大野郡関係のみ)は次の通り 俵 下味見村 二〇三 上庄村 三、四三二 西谷村 六、四六〇 上穴馬村 六、五八二 下 〃 五、七四〇 石徹白村 六、三三九 五箇村 六、四二〇 (民炭) 〃 四〇〇 …
提出 1949年11月15日 井上良二 答弁 1949年11月25日
衆議院 第6回 第39号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 薪炭需給調節特別会計の赤字に関する質問主意書 去る十月三十一日衆議院本会議において、薪炭需給調節特別会計の赤字問題に関して、本員が「本会計の赤字を、政府は歴代内閣の責任であるとして…
答弁: …した数字との相違は次の如き根拠に基くものである。 即ち、決算上の数字は、薪炭需給調節特別会計令第十七條の規定に従つて、各年度に未実現收益を計上して算出したものであり、森農林大臣の示した数字は、一般企業会計の通則に従つて未…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「薪炭需給調節特別会計 赤字」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「木炭の供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年11月7日 柄澤とし子 答弁 1949年11月15日
衆議院 第6回 第18号
「木炭の供出に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月2日 風早八十二 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第167号
「木炭の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1951年2月20日 竹村奈良一 答弁 1951年3月2日
衆議院 第10回 第66号
「木炭の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 高田富之 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第165号
「木炭の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月17日 田代文久 答弁 1949年11月29日
衆議院 第6回 第51号お答えすることは困難 ×1
「木炭の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 高田弥市 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第144号
「薪炭需給調節特別会計の赤字に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月6日 井上良二 答弁 1950年4月18日
衆議院 第7回 第119号
「木炭の供出に関する質問主意書」に近い
提出 1965年1月4日 林百郎 答弁 1965年1月19日
衆議院 第48回 第1号
「薪炭需給調節特別会計の赤字に関する質問主意書」に近い
提出 2019年6月19日 長妻 昭(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年6月28日
衆議院 第198回 第266号お答えすることは困難 ×1
「薪炭需給調節特別会計の赤字に関する質問主意書」に近い
提出 2019年12月4日 阿部 知子(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月17日
衆議院 第200回 第165号趣旨が明らかではない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。