「衆議院解散権 帰属」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1985年12月20日〜1986年4月4日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 飯田 忠雄)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …関する憲法第七条に関する質問主意書 昭和六十年十二月二十七日にいただいた衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されて…
答弁: 衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従…
質問: 衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 従来実施された衆議院の解散は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為に関する憲法第七条を根拠として内閣に衆議院解散の実質的決定権があるものとして行われた。 このような方法での衆議院の解…
答弁: (一)から(四)までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、内閣が実質的に決定し、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われるものであるから、国会の議決により決定するものではないと考えている。 なお、御指…
質問: 衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 衆議院解散権の帰属に関し、次の諸点について政府の見解を伺いたい。 一 主権者たる国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するものであることは、憲法前文に明記されている。…
答弁: 一について 御指摘の憲法前文の規定においては、国会の権能が定められているとは考えていない。 二について 憲法第七条各号に掲げられている国事に関する行為について実質的に決定を行う権限を有するのは、天皇の行う国事に関する行為…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「衆議院解散権 帰属」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか1件に近い
「衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問」に近い
「衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問」に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。