Kurage 質問主意書アシスト

「被選挙権 公職」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
17件
1957年5月17日〜2025年12月16日
答弁書あり
17件
提出者 16人(多い順: 浜田 聡、百田 尚樹、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 6、個別の事案 2、承知していない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り選挙権を、公職選挙法第十条第一項に規定する者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り被選挙権を有するものとされているところ、選挙権及び被選挙権の在り方については、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えているが、一般論として、帰化により日本国籍を取得した者の選挙権及び被選挙権を制約することについては、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している。いずれにせよ、選挙制度の仕組みを具体的にどのように定めるかは原則として国会の広い裁量に委ねられていると考えている。
政府として、お尋ねの「処罰事例や警告事例」を詳細かつ網羅的に把握しているものではないが、例えば、昭和五十一年四月七日秩父簡易裁判所判決においては、「被告人は、昭和五〇年四月一三日施行の埼玉県議会議員選挙に際し、公職選挙法二〇一条の一四所定の機関紙でなく、かつ、毎月三回以上号を逐つて定期に有償頒布していない新聞紙「政経タイムス」の編集、発行ならびに経営を担当する者であるが、その選挙運動の期間中である同年四月二日ころ、同選挙に埼玉北一区から立候補した井上喜一郎、栗原稔および中石松一らの得票数の予想を論じ、さらに右「中石の前には栄光に輝く当選はなく、失意の落選以外のものはない」などと同人を批評した同月三日付同新聞号外約二五、〇〇〇部を編集印刷して、同月三日設楽光吉を介し、別表記載のとおり、同選挙区内の秩父市宮側町六番四号新聞販売業小島繁雄ほか七名に対し、合計二一、三〇〇部を交付して翌四月四日付各新聞紙に折込配付方を依頼し、もつて選挙に関する報道および評論を掲載したものである。・・・被告人の判示所為は、昭和五〇年法律第六三号による改正前の公職選挙法二三五条の二・二号、一四八条三項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、情状として、本件は被告人の同法に対する誤解によるものであること、判示の政経タイムスの号外はその殆んどが一般人に配布される前に回収されており、それは警察が新聞販売店に対して注意したためではあるが、被告人も右回収につき手配したことを酌量して、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、(中略)本件は形式犯であることも考慮すると、被告人に対し選挙権および被選挙権を停止することは、いささか酷に失するので、公職選挙法二五二条四項により同条一項所定の五年間選挙権および被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。」とされ、同判決が確定したものと承知している。
お尋ねの「立候補の届出」の受理については、最高裁判所の判例によれば、「公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であると解するを相当とする。」とされている(昭和三十六年七月二十日最高裁判所判決)と承知しており、形式的審査により、立候補の届出書の生年月日の記載から、明らかに選挙の期日において被選挙権を有しないことを知り得る場合は受理すべきでないものである。
御指摘の「被選挙権年齢」については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第十条第二項の規定により、選挙の期日により算定することとされていることから、選挙の期日(法第八十六条の四第七項の規定により選挙の期日が延期された場合にあっては、当該延期された期日)に、被選挙権年齢に達する者の立候補の届出は受理すべきであるが、被選挙権年齢に達しない者の立候補の届出は受理すべきでない。
お尋ねの「被選挙権と公職の候補者になる権利(立候補の届出を却下されない権利)の違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、被選挙権については、法第十条、第十一条及び第十一条の二並びに政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条において規定されており、公職の候補者となることができない者については、法第八十六条の八、第八十七条、第八十七条の二、第八十八条、第八十九条、第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三において規定されている。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、衆議院議員については年齢満二十五年以上の者、参議院議員については年齢満三十年以上の者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しなければ、それぞれ当該議員の被選挙権を有するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられていない。
外国籍併有者の公務就任に関する質問主意書 中野 正志 答弁 2016年10月4日
同法第二十八条第一項においては、「第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定されている。同条第二項においては、「第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定されている。同条第三項においては、「裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。」と規定されている。同条第四項においては、「公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。」と規定されている。
また、重光葵氏については、昭和二十七年四月二十八日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復されている。
そして、重光葵氏及び賀屋興宣氏については、昭和二十七年四月二十八日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去に際し、外交の重要問題の解決に当たった等の功績に対して、勲一等旭日桐花大綬章が死亡叙勲として授与されたものである。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第一項及び第二項は、日本国民で年齢満二十年以上の者は選挙権を有する旨を規定している。この選挙権の年齢に係る要件については、昭和五十四年十一月二十二日に言い渡された大阪高等裁判所の判決において、「年令の計算については、年令計算に関する法律により、出生の日から起算し、民法一四三条を準用するものとされている。したがつて、一般的には満二〇年の始期については出生の日を一日として計算し、終期は二〇年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年令は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、(中略)満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。」と判断されており、右判決に対する上告は、昭和五十五年八月二十六日に言い渡された最高裁判所の判決により棄却されている。御指摘の「現在の選挙権にかかる満年齢の取扱い」については、右のような理由に基づき従来から一貫して行われてきた取扱いであり、一般に選挙権の行使については公職選挙法等によりその機会の確保が図られていることから、御指摘のような点を含め問題はないものと考えている。
年齢の計算に関する質問主意書 平野 博文 答弁 2002年9月18日
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上、被選挙権を有する者は、重複立候補等の禁止(同法第八十七条)、連座による立候補の禁止(同法第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三)等の規定に該当する場合は、立候補が制限されることとなるが、このような規定が憲法第四十三条第一項との関係で問題を生じることはないと考える。
日本国憲法に関する質問主意書 小沢辰男 答弁 2000年4月14日

2. 答えていない型が返った質問(11件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年12月16日 百田 尚樹 答弁 2025年12月26日
質問: …、すなわち帰化の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者…
答弁: …十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り被選挙権を有するものとされているところ、選挙権及び被選挙権の在り方については、民主主義の土台である選…
提出 2024年12月23日 小西 洋之 答弁 2025年1月10日
質問: 政府は、令和六年十二月三日の参議院本会議において「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院…
答弁: …法第二百四十三条第一項第三号にそれぞれ規定されている。 また、選挙権及び被選挙権の停止については、法第十一条第一項第五号及び第二項並びに第二百五十二条第一項、第二項及び第四項に規定されている。 三について お尋ねについて…
提出 2024年10月1日 神谷 宗幣 答弁 2024年10月11日
参議院 第214回 第2号趣旨が明らかではない ×1
質問: …年齢を十六歳に引き下げることで、若者の政治参加を一層促進している。また、被選挙権年齢も、国会議員(Nationalrat)選挙への立候補が十八歳から可能となっており、若年層が立候補しやすいように整備されている。こうした国…
答弁: 一について 御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している…
提出 2024年5月8日 石垣 のりこ 答弁 2024年5月17日
参議院 第213回 第126号趣旨が明らかではない ×2
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …し、(中略)本件は形式犯であることも考慮すると、被告人に対し選挙権および被選挙権を停止することは、いささか酷に失するので、公職選挙法二五二条四項により同条一項所定の五年間選挙権および被選挙権を有しない旨の規定を適用しない…
提出 2020年9月16日 浜田 聡 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第6号趣旨が明らかではない ×1
質問: 公職選挙法の被選挙権について質問する。 一 二〇二〇年七月十二日に告示された千葉県印西市長選挙において、NHKから国民を守る党所属議員の私設秘書である粟飯原美佳氏(二十四歳)が市長選挙に立候補すべく書類を提出したが、印西…
答弁: …は、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であ…
提出 2020年6月12日 櫻井 周(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月26日
衆議院 第201回 第259号趣旨が明らかではない ×1
質問: …一年の法改正で、途中辞職後の選挙の立候補は禁止となった。しかし、これでは被選挙権の制限が厳し過ぎるとの意見があり、昭和三十七年にさらに法改正され、辞職した首長が立候補することは可能としたものの当選しても任期は自らの残存任…
答弁: …を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附…
提出 2019年12月4日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月17日
質問: …処することとされ(公職選挙法第二百四十三条第一項第三号の三)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第二百五十二条第一項・第二項)と認識しているが、その解釈でよいか政府の所見を伺いたい。 二 総務省ホームページ内に、…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の六、第二百四十三条第一項並びに第二百五十二条第一項及び第二項に規定するとおりであり、同法上、「候補者届出政党」は同法第八十六条第一…
提出 2016年9月26日 中野 正志 答弁 2016年10月4日
質問: 日本国憲法の採用する国民主権の原理は、治者と被治者の自同性を要請しているから、当然に、統治を担う国家公務員は日本国民であることが要件となる。日本国民たる要件は、国籍法が定めるとされている(憲法第十条、国籍法第一条参照)。…
答弁: …又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しなければ、それぞれ当該議員の被選挙権を有するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられ…
提出 2006年9月29日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年10月10日
質問: 安倍新政権が成立したことを受けて、安倍内閣総理大臣の靖国神社および国立追悼施設についての見解や政治姿勢を明らかにすることは、多くの国民の要求するところである。 従って、以下、質問する。 一 安倍首相が官房長官だった二〇〇…
答弁: …等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復されている。 四について 御指摘の「国際的な戦争犯罪者としての規定から外れる」及び「くつがえせる」の内容が必ずしも明らかで…
提出 2005年10月17日 野田 佳彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年10月25日
衆議院 第163回 第21号お答えすることは困難 ×1
質問: 十月十七日、小泉総理は靖国神社の社頭参拝を行ったが、これに対して各方面から批判が上がっている。 内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する理由として挙げられるのが、「A級戦犯」という戦争犯罪人が合祀されている靖国神社に内閣総理…
答弁: …等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去…

3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)

提出 2025年12月16日 百田 尚樹 答弁 2025年12月26日
質問: …、すなわち帰化の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者…
答弁: …十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しない限り被選挙権を有するものとされているところ、選挙権及び被選挙権の在り方については、民主主義の土台である選…
提出 2024年12月23日 小西 洋之 答弁 2025年1月10日
質問: 政府は、令和六年十二月三日の参議院本会議において「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院…
答弁: …法第二百四十三条第一項第三号にそれぞれ規定されている。 また、選挙権及び被選挙権の停止については、法第十一条第一項第五号及び第二項並びに第二百五十二条第一項、第二項及び第四項に規定されている。 三について お尋ねについて…
提出 2024年10月1日 神谷 宗幣 答弁 2024年10月11日
参議院 第214回 第2号趣旨が明らかではない ×1
質問: …年齢を十六歳に引き下げることで、若者の政治参加を一層促進している。また、被選挙権年齢も、国会議員(Nationalrat)選挙への立候補が十八歳から可能となっており、若年層が立候補しやすいように整備されている。こうした国…
答弁: 一について 御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している…
提出 2024年5月8日 石垣 のりこ 答弁 2024年5月17日
参議院 第213回 第126号趣旨が明らかではない ×2
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …し、(中略)本件は形式犯であることも考慮すると、被告人に対し選挙権および被選挙権を停止することは、いささか酷に失するので、公職選挙法二五二条四項により同条一項所定の五年間選挙権および被選挙権を有しない旨の規定を適用しない…
提出 2020年9月16日 浜田 聡 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第8号
質問: …する法律(平成二十五年法律第二十一号)によって、成年被後見人であっても、被選挙権を行使することができるようになった。従来、政府は成年被後見人の選挙権及び被選挙権をはく奪してきた理由について、「成年被後見人になりますと、精…
答弁: …欠けているのが通常の状態にある者を指すものと認識している。 二について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、公職の候補者となる要件として、御指摘の「民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する…
提出 2020年9月16日 浜田 聡 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第6号趣旨が明らかではない ×1
質問: 公職選挙法の被選挙権について質問する。 一 二〇二〇年七月十二日に告示された千葉県印西市長選挙において、NHKから国民を守る党所属議員の私設秘書である粟飯原美佳氏(二十四歳)が市長選挙に立候補すべく書類を提出したが、印西…
答弁: …は、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が被選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、被選挙権の有無は、開票に際し、開票会、選挙会において、立会人の意見を聴いて決定すべき事柄であ…
提出 2020年6月12日 櫻井 周(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月26日
衆議院 第201回 第259号趣旨が明らかではない ×1
質問: …一年の法改正で、途中辞職後の選挙の立候補は禁止となった。しかし、これでは被選挙権の制限が厳し過ぎるとの意見があり、昭和三十七年にさらに法改正され、辞職した首長が立候補することは可能としたものの当選しても任期は自らの残存任…
答弁: …を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附…
提出 2019年12月4日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月17日
質問: …処することとされ(公職選挙法第二百四十三条第一項第三号の三)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第二百五十二条第一項・第二項)と認識しているが、その解釈でよいか政府の所見を伺いたい。 二 総務省ホームページ内に、…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の六、第二百四十三条第一項並びに第二百五十二条第一項及び第二項に規定するとおりであり、同法上、「候補者届出政党」は同法第八十六条第一…
提出 2016年9月26日 中野 正志 答弁 2016年10月4日
質問: 日本国憲法の採用する国民主権の原理は、治者と被治者の自同性を要請しているから、当然に、統治を担う国家公務員は日本国民であることが要件となる。日本国民たる要件は、国籍法が定めるとされている(憲法第十条、国籍法第一条参照)。…
答弁: …又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しなければ、それぞれ当該議員の被選挙権を有するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられ…
提出 2010年1月20日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年1月29日
衆議院 第174回 第16号
質問: 一 政治資金規正法には種々の罰則規定が設けられていると承知するが、それぞれどの様な規定があるか説明されたい。 二 本年一月十五日、民主党所属の石川知裕衆議院議員が政治資金規正法違反の容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕さ…
答弁: …刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定されている。同条第二項においては、「第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四…
提出 2006年9月29日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2006年10月10日
質問: 安倍新政権が成立したことを受けて、安倍内閣総理大臣の靖国神社および国立追悼施設についての見解や政治姿勢を明らかにすることは、多くの国民の要求するところである。 従って、以下、質問する。 一 安倍首相が官房長官だった二〇〇…
答弁: …等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復されている。 四について 御指摘の「国際的な戦争犯罪者としての規定から外れる」及び「くつがえせる」の内容が必ずしも明らかで…
提出 2005年10月17日 野田 佳彦(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年10月25日
衆議院 第163回 第21号お答えすることは困難 ×1
質問: 十月十七日、小泉総理は靖国神社の社頭参拝を行ったが、これに対して各方面から批判が上がっている。 内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する理由として挙げられるのが、「A級戦犯」という戦争犯罪人が合祀されている靖国神社に内閣総理…
答弁: …等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去…
提出 2002年7月25日 平野 博文(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年9月18日
衆議院 第154回 第154号お答えすることは困難 ×1
質問: …時点で満年齢に達すると考えているのに対し、雇用保険法や労働基準法あるいは公職選挙法などは「暦日」を基準に年齢を計算し、誕生日前日という日をもって満年齢に達すると考えているために、同じ誕生日前日でも、満年齢に到達していたり…
答弁: …日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年令は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用…
提出 2000年3月13日 小沢辰男 答弁 2000年4月14日
衆議院 第147回 第15号
質問: …制限を政党で行った場合、その政党内での都合であって、これを以て、当該者の被選挙権を奪うことは、違憲であると断ぜざるを得ず、当該本人が無所属で立候補する事を禁ずることは出来ないと信ずる。憲法第四十三条第一項の規定は、被選挙…
答弁: …ところである。 三の1について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上、被選挙権を有する者は、重複立候補等の禁止(同法第八十七条)、連座による立候補の禁止(同法第二百五十一条の二及び第二百五十一条の三)等の規定に該当する…
提出 1991年10月1日 吉岡 吉典 答弁 1991年10月29日
参議院 第121回 第12号
質問: …大臣、外務大臣など閣僚になったものがある。有罪判決をうけたものの選挙権、被選挙権などの公民権はどのようにして回復されたか。その法的根拠及び手続きはどのようなものだったか。 四、朝鮮人、台湾人BC級戦犯問題 軍事裁判では「…
答弁: …等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復された。 四の1について 資料によれば、平和条約発効時に巣鴨刑務所に収容されていた者のうち、朝鮮半島出身者と推定される者は…
提出 1984年3月12日 飯田 忠雄 答弁 1984年3月21日
参議院 第101回 第9号
質問: 公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の刑に処せられた者」の範囲等に関する質問主意書 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項は、選挙権者及び被選挙権者についての欠格事由を規定しているが、「禁…
答弁: …理由により、まだその裁判が確定していない者をいう。 三について (1) 公職選挙法第十一条第一項に規定する「禁錮以上の刑に処せられ」とは、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その裁判が確定したことをいうと解される。 (2) 公職…
提出 1957年5月17日 井堀繁雄 答弁 1957年5月19日
衆議院 第26回 第6号
質問: …3 公職の候補者を推薦届出する場合の推薦届出人の制限をすること。 14 被選挙権のない者に対する立候補禁止の措置を講ずること。 15 被選挙権のない者は当選人に定めることができないものとすること。 16 選挙事務所の閉鎖…
答弁: 質問の各項目については、充分慎重に調査研究する必要があるので昭和三十二年六月十八日に答弁することといたしたい。 右答弁する。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「被選挙権 公職」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか2件に近い
提出 2024年6月10日 馬場 雄基(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月21日
衆議院 第213回 第132号個別の事案 ×3
「「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質…」ほか1件に近い
提出 2001年6月26日 伊藤英成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年7月17日
衆議院 第151回 第112号
「安倍首相の靖国神社および国立追悼施設についての見解に関する…」ほか1件に近い
提出 2010年8月3日 山谷 えり子 答弁 2010年8月20日
参議院 第175回 第14号お答えすることは困難 ×1
「「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質…」ほか1件に近い
提出 2010年7月30日 佐藤 正久 答弁 2010年8月10日
参議院 第175回 第3号承知していない ×1
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
提出 2004年5月21日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月4日
衆議院 第159回 第106号
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
提出 2025年6月4日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
提出 2024年12月3日 向山 好一(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2024年12月13日
「公職選挙における被選挙権者等の欠格事由としての「禁錮以上の…」ほか1件に近い
提出 2020年2月25日 浜田 聡 答弁 2020年3月6日
参議院 第201回 第57号
「成年被後見人の被選挙権に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2017年2月23日 中根 康浩(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月3日
衆議院 第193回 第90号
「公職選挙に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2000年11月28日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月5日
衆議院 第150回 第51号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。