「視覚障害者 福祉」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1985年6月14日〜2025年5月22日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 小川 勝也、荒木 清寛、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 7、承知していない 4、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「音訳録音物の標準化・共有化に向けたICT基盤整備」については、「高度情報通信等福祉事業費補助金交付要綱」(平成十七年六月二十七日付け厚生労働省発障第〇六二七〇〇二号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、厚生労働省の補助金事業の補助事業者である特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会における「インターネットを活用した視覚障害者等用図書情報ネットワークを円滑に運営する事業」の実施による「音訳の実施方法の統一・質の向上のため、・・・音訳奉仕員向け研修やマニュアルの作成等を行うこと」等に要する経費に対する補助を行っている。
お尋ねの中途失明者の人数については、正確には把握していないが、平成三年度に行った身体障害者実態調査(身体障害者の生活状況等を把握するため五年ごとに厚生省が実施している調査。以下「実態調査」という。)における資料に基づき、その大半が失明者で占められている一級視覚障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の規定に該当する視覚障害者であって、同条の規定により交付された身体障害者手帳中に身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第七条第一項第二号に規定する障害の級別として一級と記載されているものをいう。)のうち当該障害の発生時の年齢が二十歳以上のもの(以下「成人期一級視覚障害者」という。)について推計したところ、その数は約七万三千人であり、その視覚障害の原因は、事故によるものが約一割、疾病によるものが約六割であり、この疾病の内訳は、綱脈絡膜及び視神経系疾患が最も多く、次いで水晶体疾患及び角膜疾患の順となっている。また、お尋ねの視覚障害と認定された年齢については、厚生省においては、特に調査を実施していないため承知していない。
中途失明者を含む視覚障害者に対して、市町村等において実施されている福祉サービスとしては、視覚障害者更生施設における職業訓練及び日常生活訓練、盲人安全つえや点字タイプライター等の補装具及び日常生活用具の給付、点字広報の発行や点字図書館における点字図書の貸出し等があり、また、視覚障害者を含む身体障害者を対象として、市町村等において実施されている福祉サービスとしては、訪問介護(ホームヘルプ)、日帰り介護(デイサービス)等がある。
通商産業省においては、障害者等が容易に情報処理機器を利用できるようにするため、平成七年度に障害者等が利用する情報処理機器の備えるべき仕様として「障害者等情報処理機器アクセシビリティ指針」を作成、告示し、平成七年度から三年間、当該指針の説明会と指針に対応した情報処理機器の展示会を四十七都道府県で開催してきたところである。本指針では、画面表示文字の音声化機能を必須とする他御指摘のアイコンについても音響情報又は触覚情報により出力する機能を推奨しているところである。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構が政府の出資により実施する産業科学技術研究開発制度に基づく医療福祉機器技術研究開発においても、視覚障害者のマルチメディア情報へのアクセスを支援するシステムの開発が行われている。
身体障害者福祉法第十八条第二項に基づく重度身体障害者日常生活用具給付等事業においては、身体障害者の日常生活上の便宜を図るための用具のうち厚生大臣が定めるものについては、必要に応じ、市町村から給付又は貸与が行われることとされており、電話については従来その対象種目としているところであるが、御指摘の携帯電話については、同事業の給付等の対象種目に加える必要性は少ないものと考えている。また、御指摘の電話料金の減免については、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に基づく料金減免制度の対象となる通信に視覚障害者が携帯電話を使用する場合を追加できるかどうか等について、その緊急性、必要性等を総合的に勘案して、検討してまいりたい。
身体障害者の授産施設、福祉工場等の施設整備については、国においてその費用の十分の五を補助し、促進を図っているところである。なお、これらの施設については、地域における視覚障害者を含む身体障害者の状況を踏まえて整備が進められることが適当であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …に基づき、厚生労働省の補助金事業の補助事業者である特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会における「インターネットを活用した視覚障害者等用図書情報ネットワークを円滑に運営する事業」の実施による「音訳の実施方法の統…
質問: …ことを「望ましい基準」に明確に書き込む改定を行うべきではないか。 四 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)の施行を踏まえた「望ましい基準」の改定にあたっては、障害者サービスも実際にその…
答弁: …速な発展等を踏まえた見直しを検討する。」としており、文部科学省としては、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)の施行等を踏まえ、望ましい基準の必要な見直しについて検討してまいりたい。 後…
質問: 青森県黒石市議会の三月定例会における一般質問の中で、議員側から視覚障害者に対する音声コード事業を推進すべきとの質問があり、これに対し理事者側からは、「国の補助対象事業となっており、内容を精査し実施に向け検討したい」と、前…
答弁: …障害のある方に対して、音声コードを読み取り、音声信号に変換して出力する「視覚障害者用活字文書読上げ装置」を給付した場合に補助を行っており、当該事業に係る経費として、平成二十二年度予算において、平成二十一年度予算と同額の四…
質問: … 三、国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者等が指導を受けている、三稜鍼などを用いての井穴刺絡などの刺絡は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に規定するはり業…
答弁: …いて 国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者が指導を受けている三稜鍼を用いた手技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(…
質問: …参質一四三第三号。以下「答弁書」という。)で、点字選挙公報発行について「視覚障害者の方々の貴重な選挙権の行使にかかわる問題である」としながら、「現行法上点字による選挙公報を発行することはできない」との見解を明らかにしてい…
答弁: …字により調製し、発行することを制度化することは、現時点では困難であるが、視覚障害者が公職の候補者又は名簿届出政党等の政策、公約等を点字により知ることができることが望ましいと考えている。 二について 法定の選挙公報は、掲載…
質問: …ら、現実の選挙権の行使に関しては、投票所において様々な障害があり、また、視覚障害者が投票の判断材料とする選挙公報に関し十分な情報が得られにくいなど多くの課題が山積しているものと考える。 この中でも、視覚障害者のための点字…
答弁: …りなく点字による選挙公報を調製することができるか、その調製した選挙公報を視覚障害者に公平に配布することができるか等の技術的な問題があり、これを実現することは現時点でも困難であると考えている。 しかしながら、これまでも視覚…
質問: 視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問主意書 障害者施策については、現在「障害者プラン-ノーマライゼーション七か年戦略」等に基づいた施策の推進が図られているが、障害者の社会参加や「生活の質(QOL)」の向上のためには…
答弁: …査」という。)における資料に基づき、その大半が失明者で占められている一級視覚障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の規定に該当する視覚障害者であって、同条の規定により交付された身体障害者手帳中に…
質問: 視覚障害者の福祉の増進に関する質問主意書 「国連・障害者の十年」も昨年をもって終了し、「国連・障害者の十年」以降の障害者対策の在り方については、本年一月、中央心身障害者対策協議会の意見具申が内閣総理大臣に提出された。 同…
答弁: 一について 御指摘のガイドヘルパー派遣事業は、重度の視覚障害者等の歩行、各種交通機関の利用等による移動を介助するため、障害者に付き添うホームヘルパーを派遣するものであり、当該ホームヘルパーが自ら自動車を運転することは想定…
質問: …点字であつても、点字を触読できる者は普通文字を読み書きできない程度の重度視覚障害者中三十パーセントにも達しておりませんので、当の障害者総てには用をなしません。 凹凸点の意義を全く否定するものではありませんが、現紙幣の凹凸…
答弁: …る紙幣のほとんどが新紙幣に切り替わるものと考えられる。 五について 社会福祉法人日本盲人会連合からの御指摘の申入れについては、昭和五十九年十二月二十四日大蔵省から同連合に対して回答を行つている。 この回答の中で、新紙幣の…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …に基づき、厚生労働省の補助金事業の補助事業者である特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会における「インターネットを活用した視覚障害者等用図書情報ネットワークを円滑に運営する事業」の実施による「音訳の実施方法の統…
質問: …ことを「望ましい基準」に明確に書き込む改定を行うべきではないか。 四 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)の施行を踏まえた「望ましい基準」の改定にあたっては、障害者サービスも実際にその…
答弁: …速な発展等を踏まえた見直しを検討する。」としており、文部科学省としては、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)の施行等を踏まえ、望ましい基準の必要な見直しについて検討してまいりたい。 後…
質問: 二〇二〇年三月二十九日より羽田空港において、新飛行経路(以下「新ルート」という。)の運用を開始しましたが、この新ルートは、都心の真上を飛行するものであり、その安全性や騒音への懸念が多く残るものとなっております。 実際に、…
答弁: …化については、新経路下となる各地で六巡にわたる住民説明会を開催したほか、視覚障害者団体への説明を行ったところである。また、新経路の運用に当たり、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条第一項の規定に基づき指定さ…
質問: …開設された。以来六十四年間、東北、信越、北関東地域に唯一つしかない、中途視覚障害者の生活訓練と就労移行支援(理療教育)の両方を兼ね備えた施設として、点字・歩行などの自立訓練、按摩・鍼・灸師養成及び生活施設を提供し、約三千…
答弁: …財団法人全日本ろうあ連盟、財団法人日本障害者リハビリテーション協会、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、社会福祉法人日本盲人会連合及び日本発達障害ネットワークの五つの障害者団体の代表者に委員として御参加いただいたところ…
質問: 青森県黒石市議会の三月定例会における一般質問の中で、議員側から視覚障害者に対する音声コード事業を推進すべきとの質問があり、これに対し理事者側からは、「国の補助対象事業となっており、内容を精査し実施に向け検討したい」と、前…
答弁: …障害のある方に対して、音声コードを読み取り、音声信号に変換して出力する「視覚障害者用活字文書読上げ装置」を給付した場合に補助を行っており、当該事業に係る経費として、平成二十二年度予算において、平成二十一年度予算と同額の四…
質問: 政府は十月十六日、平成二十一年度補正予算の二兆九千二百五十九億円分の事業を執行停止すると閣議決定した。景気低迷の大不況下において、国家の財政支出の執行停止は日本経済へ大きな影響があると考える。また、地方公共団体への混乱も…
答弁: …耐震化、自動体外式除細動器(AED)の整備、裁判所施設の治安体制の整備、視覚障害者のための点字テプラの整備 会計検査院 地上デジタル放送移行対策、会計検査院施設整備 内閣 国民電子私書箱(仮称)・次世代ワンストップサービ…
質問: … 三、国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者等が指導を受けている、三稜鍼などを用いての井穴刺絡などの刺絡は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に規定するはり業…
答弁: …いて 国立視力障害センター及び国立身体障害者リハビリテーションセンターで視覚障害者が指導を受けている三稜鍼を用いた手技は、瀉血を目的とするものではなく、一般的には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(…
質問: …参質一四三第三号。以下「答弁書」という。)で、点字選挙公報発行について「視覚障害者の方々の貴重な選挙権の行使にかかわる問題である」としながら、「現行法上点字による選挙公報を発行することはできない」との見解を明らかにしてい…
答弁: …字により調製し、発行することを制度化することは、現時点では困難であるが、視覚障害者が公職の候補者又は名簿届出政党等の政策、公約等を点字により知ることができることが望ましいと考えている。 二について 法定の選挙公報は、掲載…
質問: …ら、現実の選挙権の行使に関しては、投票所において様々な障害があり、また、視覚障害者が投票の判断材料とする選挙公報に関し十分な情報が得られにくいなど多くの課題が山積しているものと考える。 この中でも、視覚障害者のための点字…
答弁: …りなく点字による選挙公報を調製することができるか、その調製した選挙公報を視覚障害者に公平に配布することができるか等の技術的な問題があり、これを実現することは現時点でも困難であると考えている。 しかしながら、これまでも視覚…
質問: 視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問主意書 障害者施策については、現在「障害者プラン-ノーマライゼーション七か年戦略」等に基づいた施策の推進が図られているが、障害者の社会参加や「生活の質(QOL)」の向上のためには…
答弁: …査」という。)における資料に基づき、その大半が失明者で占められている一級視覚障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の規定に該当する視覚障害者であって、同条の規定により交付された身体障害者手帳中に…
質問: 視覚障害者の福祉の増進に関する質問主意書 「国連・障害者の十年」も昨年をもって終了し、「国連・障害者の十年」以降の障害者対策の在り方については、本年一月、中央心身障害者対策協議会の意見具申が内閣総理大臣に提出された。 同…
答弁: 一について 御指摘のガイドヘルパー派遣事業は、重度の視覚障害者等の歩行、各種交通機関の利用等による移動を介助するため、障害者に付き添うホームヘルパーを派遣するものであり、当該ホームヘルパーが自ら自動車を運転することは想定…
質問: …められている以上、健康保険適用の対象とすべきと考えるがどうか。 二 老人福祉法は、「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛され、かつ、健全で安らかな生活を保障されるものとする。」とうたっている。 この老…
答弁: …会の議論を見守っていきたいと考えている。 二及び三について 白内障による視覚障害者については、国として都道府県等が行う更生医療における水晶体摘出手術及び補装具としてのコンタクトレンズ等の支給に要する費用の負担を行っている…
質問: …点字であつても、点字を触読できる者は普通文字を読み書きできない程度の重度視覚障害者中三十パーセントにも達しておりませんので、当の障害者総てには用をなしません。 凹凸点の意義を全く否定するものではありませんが、現紙幣の凹凸…
答弁: …る紙幣のほとんどが新紙幣に切り替わるものと考えられる。 五について 社会福祉法人日本盲人会連合からの御指摘の申入れについては、昭和五十九年十二月二十四日大蔵省から同連合に対して回答を行つている。 この回答の中で、新紙幣の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「視覚障害者 福祉」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「点字による選挙公報発行等に関する質問」ほか2件に近い
「音訳事業の制度的整備および視覚障害者等の情報アクセス保障、…」ほか2件に近い
「点字による選挙公報発行等に関する質問」ほか1件に近い
「点字による選挙公報発行等に関する再質問」ほか1件に近い
「視覚障害者の福祉の増進に関する質問」ほか1件に近い
「点字による選挙公報発行等に関する質問」ほか1件に近い
「視覚障害者の福祉の増進に関する質問」ほか1件に近い
「点字による選挙公報発行等に関する質問」ほか1件に近い
「視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問」ほか1件に近い
「視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。