Kurage 質問主意書アシスト

「課税に対する」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
1948年5月6日〜2012年6月18日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 吉泉 秀男、黒柳 明、横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

滯納の原因については、災害病気等による無資力、金詰り、課税に対する不満、他税の圧迫、納税者の怠慢等が考えられる。
国税の滞納に関する質問主意書 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2012年6月18日 吉泉 秀男(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年6月26日
衆議院 第180回 第300号
質問: …十九日の衆議院地方行政委員会での審議である。小濱新次議員の「この宅地並み課税に対する今後の方針についてどう考えているのか」という質問に、森岡敞自治省税務局長は、三大都市圏における宅地供給の必要性等からA、B農地に宅地並み…
答弁: 御指摘の「一般市街化区域農地」については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において、市街化区域農地に関す…
提出 1986年12月29日 黒柳 明 答弁 1987年1月20日
参議院 第108回 第1号
質問: …は、資産性所得の課税強化と見合いで行うべきであると思うがどうか。また利子課税に対する一律分離課税はその原則とは逆行するといわざるを得ないがどう認識しているか。 八 サラリーマンに必要経費の実額控除選択の途をひらいてはいる…
答弁: 一について 今回の税制改革は、中堅所得者層の負担軽減を中心とした個人所得課税の軽減・合理化、法人課税の見直し、間接税制度の改革及び非課税貯蓄制度の見直しを大きな柱としつつ、税制全般にわたる見直しを行つたものである。 この…
提出 1950年12月16日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第51号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国税の滯納に関する質問主意書 昭和二十五年十二月十四日現在で、国税の滯納額はどの位になつているか。又滯納の原因は何によるか。今までの経験により、このうちのどの位が差押えを必要とする…
答弁: …件となつている。 滯納の原因については、災害病気等による無資力、金詰り、課税に対する不満、他税の圧迫、納税者の怠慢等が考えられる。 なお、最近の特需景気の影響もあつて納税資金を流用して手持商品の買だめ、設備の拡張等を行つ…
提出 1949年5月6日 青山 正一 答弁 1949年5月16日
参議院 第5回 第84号
質問: 漁業に対する課税の問題は、全国的に重税に喘ぐ漁民の悲痛な叫びとして表面化し、税金亡国の域にまで追込まれている。 吾等は元より課税を否定するものではないが、その限度は、適正なる課税にあることは、論を俟たない。現在の徴税が果…
答弁: 一、漁業所得の計算については、必要経費の控除を実情に応じて行つている。水揚金額そのままを所得とすることはあり得ないところである。 二、横流しによる闇利得の加算も、個々の実態に即して行つている。状況が類似する漁業所得者であ…
提出 1948年5月6日 小林 勝馬 答弁 1948年5月15日
参議院 第2回 第107号
質問: …海運の増強を計るため、新造船等に対して特別の考慮を払われ度い。政府の之等課税に対する具体的意見及対策の書面答弁を求む。 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電話:03-3581-3111(大代表) アクセ…
答弁: 船舶を新造したことについては、国税としては船舶の保存登記に対し、船舶価格の千分の四の登録税を課税しているに過ぎない。地方税としては、その取得価格の千分の五十乃至百分の二十程度の船舶取得税を取得者に賦課しているが、これらの…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「課税に対する」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「課税に対する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年2月4日 小林 勝馬 答弁 1950年2月14日
参議院 第7回 第29号
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問主意書」に近い
提出 2012年6月4日 吉泉 秀男(社会民主党・市民連合) 答弁 2012年6月12日
衆議院 第180回 第275号お答えすることは困難 ×2
「税制改革に関する質問」に近い
提出 1987年3月10日 木本 平八郎 答弁 1987年4月3日
参議院 第108回 第8号
「税制改革に関する質問」に近い
提出 1980年11月26日 鈴木 一弘 答弁 1980年12月9日
「国税の滞納に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月25日 横田甚太郎 答弁 1950年12月5日
衆議院 第9回 第41号
「市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問主意書」に近い
提出 2013年6月10日 吉川 元(社会民主党・市民連合) 答弁 2013年6月18日
衆議院 第183回 第100号
「国税の滞納に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月7日 柄澤とし子 答弁 1949年11月15日
衆議院 第6回 第19号
「税制改革に関する質問」に近い
提出 1988年4月6日 青山丘 答弁 1988年4月22日
衆議院 第112回 第23号検討してまいりたい ×1
「税制改革に関する質問」に近い
提出 1987年5月14日 木本 平八郎 答弁 1987年6月9日
参議院 第108回 第18号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。