KurageKurage 質問主意書アシスト

「請願法による請願 処理」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2002年11月28日〜2003年5月28日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川田悦子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2003年5月28日 川田悦子(無所属) 答弁 2003年6月17日
衆議院 第156回 第88号
質問: 先に提出した「請願法による請願の処理に関する質問主意書」(衆質一五五第一七号)に対し、同答弁書は、「請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない。」としている。 しかし、…
答弁: …十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。 同法による請願については、同法第五条の規定により、当該請願の事項を所管する官公署において…
提出 2002年11月28日 川田悦子(無所属) 答弁 2002年12月6日
衆議院 第155回 第17号
質問: …法が定められている。同法は、「請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(五条)と規定している。この「誠実な処理」には、請願内容に対する誠実な処理とともに、少なくとも請願者に対し、その処理の経過・…
答弁: …和二十二年法律第十三号)による請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「請願法による請願 処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1988年1月28日 柴田睦夫 答弁 1988年2月16日
衆議院 第112回 第4号
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年3月6日 松田 公太 答弁 2013年3月15日
参議院 第183回 第49号
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1984年3月31日 柴田睦夫 答弁 1984年5月8日
衆議院 第101回 第10号
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 1988年2月18日 柴田睦夫 答弁 1988年4月28日
衆議院 第112回 第11号
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 2011年3月4日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年3月15日
衆議院 第177回 第120号
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月21日 水野 素子 答弁 2024年7月2日
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 1987年3月20日 新村勝雄 答弁 1987年3月31日
衆議院 第108回 第21号
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 2018年12月3日 奥野 総一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年12月14日
衆議院 第197回 第101号趣旨が明らかではない ×1
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 2016年2月26日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月8日
衆議院 第190回 第152号趣旨が明らかではない ×2
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月15日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月29日
衆議院 第190回 第194号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。