「請願法による請願 処理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2002年11月28日〜2003年5月28日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川田悦子)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 先に提出した「請願法による請願の処理に関する質問主意書」(衆質一五五第一七号)に対し、同答弁書は、「請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない。」としている。 しかし、…
答弁: …十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。 同法による請願については、同法第五条の規定により、当該請願の事項を所管する官公署において…
質問: …法が定められている。同法は、「請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(五条)と規定している。この「誠実な処理」には、請願内容に対する誠実な処理とともに、少なくとも請願者に対し、その処理の経過・…
答弁: …和二十二年法律第十三号)による請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「請願法による請願 処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
「請願法による請願の処理に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。