Kurage 質問主意書アシスト

「警察力増強」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年7月13日〜1950年7月19日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年7月19日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第26号
質問: …共産軍に関する質問主意書 吉田首相は、十八日の参議院本会議で奧むめお氏の警察力増強等に関する質問に対し「このたび警察力を増強したのは朝鮮問題等にかんがみ、いつ共産軍が日本国を侵し、治安を乱し、人心にどのような影響を與える…
答弁: お尋ねの参議院本会議における答弁は、今回の警察力の増強が、わが国の公安の維持のために必要であることを強調しただけであつて、お尋ねのように、彈圧政策のためにするものでないことはもちろん、外国の軍隊との交戰を目的とするという…
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第8号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 警察力増強に関する質問主意書 一 吉田内閣は、今次朝鮮内戰を国内戰と思うか、戰争と思うか、不逞分子の叛乱と思うか。 二 警察措置についての限界如何。 三 昭和二十五年七月十一日の朝…
答弁: (一) 純法律的見地からお答えする。双方ともに、自己の国家領域は朝鮮全域にわたるものとの建前をとつており、それぞれが全朝鮮を代表する唯一正統の政府であると主張している。このような関係から双方を同時に第三国が承認するという…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「警察力増強」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年7月24日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第41号
「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年7月17日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第19号検討してまいりたい ×1
「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月2日 林百郎 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第157号
「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月18日 横田甚太郎 答弁 1950年7月28日
衆議院 第8回 第22号
「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第147号
「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月10日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第7号
「国警予備隊と共産軍に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月29日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第98号
「警察力増強に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第55号
「警察力増強に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月2日 川上貫一 答弁 1950年12月9日
衆議院 第9回 第166号
「警察力増強に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月13日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第27号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。