KurageKurage 質問主意書アシスト

「警察関係者私用上 無礼無賃乗車」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1948年3月15日〜1948年3月15日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 橋本萬右衞門)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1948年3月15日 橋本萬右衞門 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第36号
質問: 警察関係者私用上の無札無賃乗車に関する質問主意書 最近警察関係者の中に私用のため各種交通施設へ無札で無賃乗車する者が著しく増加し、殊に朝夕のラツシユアワーに甚しいのを見る。 現下全国の勤労者間に交通費問題の喧しい折柄、天…
答弁: 交通機関の業務上の必要により、乗車を依頼される場合の外は警察官も無賃乗車は認められない。ただ職務執行上急遽その必要のある場合、無札で乗車することは己むをえないと思う。併し私用の場合は一般乗客と同様有賃で、交通機関を利用す…
提出 1948年3月15日 橋本萬右衞門 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第35号
質問: 各種交通施設へ警察関係者私用上の無札無賃乗車方拒否励行に関する質問主意書 最近警察関係者の中に私用のため各種交通施設へ無札で無賃乗車する者が著しく増加し、殊にラツシユアワーに特に甚だしいのを見る。 現下全国の勤労者間に交…
答弁: バス事業においては警察官が交通取締の直接担当者であり、殊に犯罪捜査等につき急遽職務遂行の完璧を期する必要がある場合には無札、無賃乗車と雖もこれを拒む理由が存しないが其の他私用上の乗車については一般旅客と何等変ることがない…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「警察関係者私用上 無礼無賃乗車」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「警察関係者私用上の無礼無賃乗車に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年3月29日 小川 友三 答弁 1948年4月6日
参議院 第2回 第47号
「各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関…」ほか1件に近い
提出 1947年9月12日 小林 勝馬 答弁 1947年9月23日
参議院 第1回 第54号
「各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関…」ほか1件に近い
提出 1948年3月31日 小川 友三 答弁 1948年4月9日
参議院 第2回 第53号
「各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関…」ほか1件に近い
提出 1949年2月11日 小川 友三 答弁 1949年2月23日
参議院 第5回 第8号
「各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関…」に近い
提出 1948年12月9日 板野 勝次 答弁 1948年12月15日
参議院 第4回 第9号
「各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関…」に近い
提出 1948年5月6日 小林 勝馬 答弁 1948年5月15日
参議院 第2回 第108号
「各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関…」に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第77号
「警察関係者私用上の無礼無賃乗車に関する質問主意書」に近い
提出 1948年1月21日 小川 友三 答弁 1948年1月30日
参議院 第2回 第8号
「警察関係者私用上の無礼無賃乗車に関する質問主意書」に近い
提出 1948年3月29日 小川 友三 答弁 1948年4月6日
参議院 第2回 第51号
「警察関係者私用上の無礼無賃乗車に関する質問主意書」に近い
提出 1948年3月15日 小川 友三 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第37号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。