「財政経済」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1948年4月20日〜2010年1月19日
答弁書あり
12件
提出者 7人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 一弘、市来 乙彦)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 4、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
名古屋地方検察庁特別捜査部は、平成八年に、検察庁事務章程(昭和六十年法務省訓令第一号)が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務として置かれたものである。
現在、東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部は、いずれも検察庁事務章程が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務としており、これを適切に処理しているものと承知している。
戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号。以下「特別法」という。)は、終戦後の事態に対応し財政経済の再建を図るため、国等の戦時補償を打ち切ることを目的として、戦時補償請求権に対して百分の百の税率による戦時補償特別税(以下「特別税」という。)を課すことを主たる内容とする法律である。課税対象となる戦時補償請求権は、国等に対する一定の請求権で、弁済期が昭和二十年八月十五日以前のもののうち、同日以前に決済がなかったもの及び同日以前に企業整備資金措置法(昭和十八年法律第九十五號)第五條に規定する特殊預金の設定等による決済の方法(これらに準ずる決済の方法を含む。)により決済があったもの等とされている。特殊預金の設定による決済等は、国等が債務の弁済に当たり、債権者に現金を支払う代わりに、一定の金融機関に債権者の預金を設定するもので、その払戻しに制限が設けられていたものと考えられる。
八 公務員諸君が現行給與ベースの改訂を要望していることは事実であり、その趣旨の請願、陳情も行われているが、今日までのところ政府はベース改訂が国家の財政経済全般に及ぼす影響の大なるにかんがみて、公務員諸君に対し耐乏を要請して参つたのであり、又公務員諸君もこの趣旨を了として政府の政策に協力してきているのである。
本協議会は、統計委員会の分科会である国民所得調査委員会と共同し、国民所得調査室の調査作業計画およびその結果につき審議し、併せて国民所得推計に必要な各種資料整備の為の連絡をなすを目的として設けられたもので、着々その目的を果しつつある。即ち正確なる国民所得の算出が必要なることはいうまでもないが、それには、財政経済に関する高度の理論、経済各般に亘る実地調査および統計資料を援用するを要し、国民所得調査室員のみを以てしては足らず広く専門家を動員するを要するので本連絡協議会を設けたのである。その結果、第一次統計資料の不備にも拘らず国民所得の調査方法が大いに進歩を示したことは、先般来朝のシヤウプ博士も認められた処であり、又最近国際統計学会に列席した我が国代表によつても認められた。
そしてその結果として得られた国民所得統計は、シャウプ報告にも引用せられ財政経済政策樹立の基準としては素より、各種経済施策実施の為参考として各方面に貢献している実情である。
(4)(5)(6) 現在の財政経済において、行政機構の簡素合理化又は行政整理が必要であることは御指摘の通りであります。然しながら、それを如何にして実行するかについては、失業対策経済統制の現状ともにらみ合せて、慎重な考慮をめぐらす必要があり、俄かにこれを決しえないのであります。政府は現在のところ、徒らに波瀾を巻き起すような行政整理を直ちに実行することは目下の処考えておりません。むしろ政府職員の増加を可及的に抑制し国費使用の徹底的合理化によつて経費の節約を図ることが必要であると考え、今回の追加予算編成に際しても約七十七億円の人件費の節約を図つた次第であります。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 東京地方検察庁特別捜査部が設立された経緯、目的等、その沿革を説明されたい。 二 東京地検特捜部以外に、検察庁において特別捜査部が設けられているところはどこか。また、それぞれが設立された経緯、目的等、その沿革を説明され…
答弁: …査部は、平成八年に、検察庁事務章程(昭和六十年法務省訓令第一号)が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務として置かれたものである。 三について 検察庁の調査活動費は、検察庁における事件の調…
質問: …という。)は、特捜部長を頂点として「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」の三つの班から構成されていると承知するが、確認を求める。 二 「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」にはそれぞれ副部長が置か…
答弁: 一から三までについて 検察庁事務章程(平成二十年法務省訓令第一号)等の規定により、東京地方検察庁特別捜査部には、部長が置かれるとともに、副部長を置くことができるとされているが、その余については、今後の捜査活動に支障をもた…
質問: 私は、一九七〇年一一月、衆議院本会議の代表質問で当時の佐藤榮作総理に対し、次のように質問した。「第二次大戦当時、旧日本軍は国家総動員法に基づいて沖縄県民の土地、資産などを強制接収いたしました。その被害は莫大なものであり、…
答弁: …二十一年法律第三十八号。以下「特別法」という。)は、終戦後の事態に対応し財政経済の再建を図るため、国等の戦時補償を打ち切ることを目的として、戦時補償請求権に対して百分の百の税率による戦時補償特別税(以下「特別税」という。…
質問: 昭和四十七年一月二十四日の私の財政経済運営に関する質問に対する昭和四十七年二月一日付の政府答弁は抽象的で質問に充分答えていないので、再度質問主意書を提出する。 一、今後の経済運営に関する質問に対する答弁は「対外均衡と国民…
答弁: 一について 貴見のとおりである。 二について こうした長期の方針が国民総支出の各項目に長期的にどのような影響を及ぼすかについては、四十七年度に予定している新しい長期経済計画の策定の過程において、検討してまいりたい。 三に…
質問: 一、「経済社会発展計画」の再検討進捗状況について「経済社会発展計画」はいうまでもなく現内閣の中期の経済運営の指針をなすものである。 昭和四十二年度に発足して二カ年にして、その計画数字が無意味なものになつたことは周知の通り…
答弁: 一 (1) 経済社会発展計画の補正作業については、経済審議会にもはかりつつ、現在までに、特に重点的な検討を要すると思われる課題の選定、計画補正の方法などについて作業を進めてきたが、今後は、これらの重点課題を個別的に吟味す…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 反米鬪争の取締対策並びに吉田総理大臣の施政方針演説に関する質問主意書 一 最近反米鬪争取締の名において武裝警官が盛んに活動し、各種民主団体の事務所を襲い、その関係者を検挙しているが…
答弁: …旨の請願、陳情も行われているが、今日までのところ政府はベース改訂が国家の財政経済全般に及ぼす影響の大なるにかんがみて、公務員諸君に対し耐乏を要請して参つたのであり、又公務員諸君もこの趣旨を了として政府の政策に協力してきて…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …産評価協議会 一二 産業経済懇談会 一三 内外財政金融調査協議会 一四 財政経済実勢調査会 一五 海外資料翻訳協議会 一六 中央酒類密造対策協議会 一七 税務行政運営審議会 投資会社法制定準備調査会 一 二十四年度予算 …
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: 一 東京地方検察庁特別捜査部が設立された経緯、目的等、その沿革を説明されたい。 二 東京地検特捜部以外に、検察庁において特別捜査部が設けられているところはどこか。また、それぞれが設立された経緯、目的等、その沿革を説明され…
答弁: …査部は、平成八年に、検察庁事務章程(昭和六十年法務省訓令第一号)が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務として置かれたものである。 三について 検察庁の調査活動費は、検察庁における事件の調…
質問: …という。)は、特捜部長を頂点として「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」の三つの班から構成されていると承知するが、確認を求める。 二 「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」にはそれぞれ副部長が置か…
答弁: 一から三までについて 検察庁事務章程(平成二十年法務省訓令第一号)等の規定により、東京地方検察庁特別捜査部には、部長が置かれるとともに、副部長を置くことができるとされているが、その余については、今後の捜査活動に支障をもた…
質問: …審」は財務大臣の諮問機関であり、そこでの一致した意見は重みがあり、我が国財政経済政策に大きな影響を及ぼすものと考える。その「財政審」でも定額給付金制度を撤回すべきとの意見が出された今、内閣として、同制度の実施について改め…
答弁: 一について 本年一月十五日に開催された財政制度等審議会(以下「財審」という。)における定額給付金についての様々な意見及び財審終了後の記者会見における西室会長の発言については承知しているが、財審として何かを決定したという事…
質問: 私は、一九七〇年一一月、衆議院本会議の代表質問で当時の佐藤榮作総理に対し、次のように質問した。「第二次大戦当時、旧日本軍は国家総動員法に基づいて沖縄県民の土地、資産などを強制接収いたしました。その被害は莫大なものであり、…
答弁: …二十一年法律第三十八号。以下「特別法」という。)は、終戦後の事態に対応し財政経済の再建を図るため、国等の戦時補償を打ち切ることを目的として、戦時補償請求権に対して百分の百の税率による戦時補償特別税(以下「特別税」という。…
質問: …るものは何か。 三 戦後政治の主たるものは何か。そしてそれは日本の平和、財政経済、国民生活、教育等にいかなる効果、効用を発揮したか。 または弊害が発生したのなら、その影響は今日において存在しているか。 四 「改憲」との関…
答弁: 一から四までについて 中曽根内閣総理大臣が国会において述べている「戦後政治の総決算」とは、戦後今日の日本の繁栄をもたらす礎となつた民主主義、平和主義、基本的人権の尊重、国際協調主義をあくまで堅持しつつ、従来の基本的な制度…
質問: 昭和四十七年一月二十四日の私の財政経済運営に関する質問に対する昭和四十七年二月一日付の政府答弁は抽象的で質問に充分答えていないので、再度質問主意書を提出する。 一、今後の経済運営に関する質問に対する答弁は「対外均衡と国民…
答弁: 一について 貴見のとおりである。 二について こうした長期の方針が国民総支出の各項目に長期的にどのような影響を及ぼすかについては、四十七年度に予定している新しい長期経済計画の策定の過程において、検討してまいりたい。 三に…
質問: …抑制するなど具体的な施策の方向づけはどうするのか質したい。 三、わが国の財政経済の運用を福祉優先に切り替えることは、政府の公約であり、昭和四十七年度の予算編成方針でも「従来の発想を大きく転換」して編成するとうたわれている…
答弁: 一について 内外の経済情勢にかんがみ、今後の経済運営に当たつては、当面の景気停滞をすみやかに回復するとともに、対外均衡と国民福祉の向上を基本として、均衡のとれた成長を図ることとしたい。 二(1)について 右のような経済運…
質問: 一、「経済社会発展計画」の再検討進捗状況について「経済社会発展計画」はいうまでもなく現内閣の中期の経済運営の指針をなすものである。 昭和四十二年度に発足して二カ年にして、その計画数字が無意味なものになつたことは周知の通り…
答弁: 一 (1) 経済社会発展計画の補正作業については、経済審議会にもはかりつつ、現在までに、特に重点的な検討を要すると思われる課題の選定、計画補正の方法などについて作業を進めてきたが、今後は、これらの重点課題を個別的に吟味す…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 反米鬪争の取締対策並びに吉田総理大臣の施政方針演説に関する質問主意書 一 最近反米鬪争取締の名において武裝警官が盛んに活動し、各種民主団体の事務所を襲い、その関係者を検挙しているが…
答弁: …旨の請願、陳情も行われているが、今日までのところ政府はベース改訂が国家の財政経済全般に及ぼす影響の大なるにかんがみて、公務員諸君に対し耐乏を要請して参つたのであり、又公務員諸君もこの趣旨を了として政府の政策に協力してきて…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …産評価協議会 一二 産業経済懇談会 一三 内外財政金融調査協議会 一四 財政経済実勢調査会 一五 海外資料翻訳協議会 一六 中央酒類密造対策協議会 一七 税務行政運営審議会 投資会社法制定準備調査会 一 二十四年度予算 …
質問: 終戦後に於ける累次の政府は祖国の再建「インフレーシヨン」の克服に関し、其政策宜しきを得ず、却て「インフレーシヨン」の克服に逆行するの手段を採り、益々「インフレーシヨン」を激成し、終に今日の惨憺たる情勢に陥つたのである、即…
答弁: …状況を考慮して、決定したいと考えております。 (4)(5)(6) 現在の財政経済において、行政機構の簡素合理化又は行政整理が必要であることは御指摘の通りであります。然しながら、それを如何にして実行するかについては、失業対…
質問: …顧すれば、外国より提供する二億五千万円の金を以て金本位兌換券制を新設し、財政経済の体制を確立した記念すべき先例がある。今回外資導入を得て「インフレーシヨン」を克服し均衡財政を確立するの基礎を築くことを得るならば、この先例…
答弁: 国内経済体制を整備して外資の導入を容易ならしめ、以てインフレーシヨンを克服して日本経済を復興するためには、経済部門と緊密な関係を有する行政部門を先づ能率化する必要がある。 このため、政府においては、前内閣において決定した…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「財政経済」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「財政経済運営に関する質問主意書」ほか3件に近い
「東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書」ほか1件に近い
「行政整理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書」ほか1件に近い
「行政整理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書」ほか1件に近い
「財政経済運営に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書」ほか1件に近い
「財政経済運営に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「行政整理に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。