Kurage 質問主意書アシスト

「追放解除」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1950年12月10日〜1950年12月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 横田甚太郎)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

二 将来の追放解除の時期については、目下のところ判明しない。
追放解除に関する質問主意書 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年12月14日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第30号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 追放解除に関する質問主意書 松本治一※(注)君、鳩山一※(注)君、河上丈太※(注)君等が、先般の追放解除の際解除漏れになつた原因は何か。 今般の追放解除者も非解除者も五十歩百歩の差…
答弁: …放の解除漏れの原因等解除のてん末については、お答えできない。 二 将来の追放解除の時期については、目下のところ判明しない。 右答弁する。…
提出 1950年12月10日 横田甚太郎 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第10号
質問: …)追放、一般投票による民選議員(日共幹部国会議員)の追放、逆な人々の大量追放解除、国会開会中のポ政令による国会審議権はく奪等々、日本国憲法だという、明文化されたものを読んでいる者にはなかなか理解できにくい反憲法的なことの…
答弁: 昭和二十五年一月一日に出された声明中御指摘の部分は、憲法が最高法規として嚴存する以上、当然のことであり、政府としても、もちろん「憲法に明示された道」を前進しているわけである。なお、占領下にある今日、連合国軍最高司令官の指…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「追放解除」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月10日 浦口鉄男 答弁 1950年12月23日
衆議院 第10回 第14号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1949年5月11日 横田甚太郎 答弁 1949年5月14日
衆議院 第5回 第19号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月27日 横田甚太郎 答弁 1950年7月31日
衆議院 第8回 第60号
「マッカーサー声明と日本国憲法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月29日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第94号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月16日 小林運美 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第41号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月16日 横田甚太郎 答弁 1951年1月11日
衆議院 第10回 第44号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1977年12月20日 加地和 答弁 1977年12月27日
衆議院 第84回 第1号
「マッカーサー声明と日本国憲法に関する質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 横田甚太郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第147号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月13日 横田甚太郎 答弁 1950年7月25日
衆議院 第8回 第10号
「追放解除に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月24日 渡部義通 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第68号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。