「連合国による我が国 管理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1980年11月4日〜2015年5月28日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 和田 政宗、緒方 林太郎、森清)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
ポツダム宣言は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)により連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間の連合国による我が国に対する占領管理の原則を示したものであり、同宣言の効力は、同条約が効力を発生すると同時に失われたと認識している。
お尋ねの降伏文書は、我が国がポツダム宣言の受諾を確認したものであり、政府としては、同宣言は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)により、連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間、連合国による我が国に対する占領管理の原則であったと認識している。
2 連合国による我が国の管理が行われた時代には、次のような事実が認められる時期がある。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 我が国は、千九百四十三年十二月一日に示されたいわゆる「カイロ宣言(Cairo Communique)」に法的に拘束されるか。法的に拘束されないとしても、同宣言に従っているか。 二 我が国は、千九百四十五年七月二十六日…
答弁: …二十七年条約第五号)により、連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間、連合国による我が国に対する占領管理の原則であったと認識している。…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 平成二十七年五月二十日の国家基本政策委員会合同審査会において、安倍総理は、ポツダム宣言(以下「同宣言」という。)第六項に記された「世界征服」という文言についてその認識を認めるか否かを問われ、「ポツダム宣言を我々は受諾をし…
答弁: …和二十七年条約第五号)により連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間の連合国による我が国に対する占領管理の原則を示したものであり、同宣言の効力は、同条約が効力を発生すると同時に失われたと認識している。…
質問: 一 我が国は、千九百四十三年十二月一日に示されたいわゆる「カイロ宣言(Cairo Communique)」に法的に拘束されるか。法的に拘束されないとしても、同宣言に従っているか。 二 我が国は、千九百四十五年七月二十六日…
答弁: …二十七年条約第五号)により、連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間、連合国による我が国に対する占領管理の原則であったと認識している。…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問主意書 一 連合国による管理の実態は、次のとおりであつたと考えるがどうか。 1 我が国は、昭和二十年八月十四日、ポツダム宣言を受諾し、同…
答弁: …権については、平和条約が発効するまでの間その最高性が損われていた。 2 連合国による我が国の管理が行われた時代には、次のような事実が認められる時期がある。 日本政府は、法律・政令については、議会提出又は公布の前に、連合国…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「連合国による我が国 管理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「歴史認識」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「連合国による我が国の管理と日本国憲法制定の経過に関する質問…」に近い
「ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識…」に近い
「「歴史認識」に関する質問主意書」に近い
「ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識…」に近い
「ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識…」に近い
「「歴史認識」に関する質問主意書」に近い
「ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識…」に近い
「ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約についての政府の認識…」に近い
「「歴史認識」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。