「遺家族援護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1953年11月6日〜2016年5月30日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 菅 直人、川田 龍平、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「法的根拠」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、戦没者の遺骨収集は、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還、慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)に基づいて行っており、現地における焼骨は、その遺骨収集の一環として、厚生省(当時)が昭和二十九年七月六日に作成した「海外戦没者遺骨の収集等に関する実施要綱」において遺骨を荼毘に付す旨が規定されていることに基づいて行っている。また、「政府内においてどのような経緯で取り決めたものなのか」とのお尋ねについては、「取り決めた」対象が必ずしも明らかではないが、同実施要綱を作成した経緯については、当時の記録が残っておらず、お答えすることは困難である。さらに、「遺族団体の了解をいつどのように取り付けたのか」とのお尋ねについては、「遺族団体の了解」の対象が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、現地における焼骨については、必要に応じて現地に同行している遺族に説明しながら適切に実施している。
政府としては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)等に基づき、戦没者の遺骨収集を行ってきており、これまでに約三十一万柱の戦没者の遺骨を収集してきたところである。
厚生労働省においては、厚生労働省設置法及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)に基づき、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえ、戦没者の遺骨収集を行ってきているところである。厚生労働省においては必要な体制を整備して遺骨収集を行ってきているところであり、新しい組織を設けることは考えておらず、また、戦没者の遺骨収集に関する法案については、現時点では検討していない。
厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰霊等に関する件」(昭和二十七年十月二十三日閣議了解)(以下「閣議了解等」という。)に基づき、戦没者の遺骨収集を行ってきており、これまでに約三十一万柱の戦没者の遺骨を収集してきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 海外での戦没者のご遺骨について、洗骨のみで焼骨せずに国内に持ち込んだ例はあるか。 二 現地における焼骨は、どのような法的根拠に基づくのか。また政府内においてどのような経緯で取り決めたものなのか。遺族団体の了解をいつど…
答弁: …いが、戦没者の遺骨収集は、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年…
質問: 戦後六十一年を経ているにもかかわらず、海外戦没者概数二百四十万人のうち、未だに海外から未帰還の遺骨が約百十六万柱も存在している。 国は民間団体との協力の下、一九五二年から五十三年間の遺骨収集事業に総額七十六億円の国費を投…
答弁: …十三日閣議了解)に基づき、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえ、戦没者の遺骨収集を行ってきているところ…
質問: …は、厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年…
答弁: 一の1について 厚生労働省においては、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する集中的な情報収集の実施状況等を踏まえながら、今後とも可能な限り遺骨を収集してまいりたい。 一の2について 厚生労働省においては、衆議…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 一 海外での戦没者のご遺骨について、洗骨のみで焼骨せずに国内に持ち込んだ例はあるか。 二 現地における焼骨は、どのような法的根拠に基づくのか。また政府内においてどのような経緯で取り決めたものなのか。遺族団体の了解をいつど…
答弁: …いが、戦没者の遺骨収集は、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二六号)では、ミクロネシア連邦チューク州のトラック環礁において、現地のガイドが欧米のダイバーに対して日本兵の遺骨を見せ物にしているとの二〇〇七年九月十六日の新聞報道の内容は事実かという質問…
答弁: …六について 政府としては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、「米国管理地域における戦没者…
質問: 戦後六十一年を経ているにもかかわらず、海外戦没者概数二百四十万人のうち、未だに海外から未帰還の遺骨が約百十六万柱も存在している。 国は民間団体との協力の下、一九五二年から五十三年間の遺骨収集事業に総額七十六億円の国費を投…
答弁: …十三日閣議了解)に基づき、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえ、戦没者の遺骨収集を行ってきているところ…
質問: …は、厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年…
答弁: 一の1について 厚生労働省においては、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する集中的な情報収集の実施状況等を踏まえながら、今後とも可能な限り遺骨を収集してまいりたい。 一の2について 厚生労働省においては、衆議…
質問: 事故や災害で死者・行方不明者が出ると警察・消防・自衛隊も出動して捜索、遺体回収に当たる法律体系になっている。だが、先の大戦で「国のため」と召集され命を奪われた遺体の捜索・回収については法律の定めが無い。従ってその任務を帯…
答弁: …て 厚生労働省においては、昭和二十七年六月十六日の衆議院海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 遺家族援護に関する質問主意書 東京都西多摩郡五日市町入野七百三十五番地小塩太市氏の二人の令息光男氏および源三氏は、お気の毒にも戦病死されたが、その弔慰金は「援護法に該当するとは認められな…
答弁: 小塩太市の請求による戦没者小塩光男及び同源三両名に係る遺族年金及び弔慰金は、これらの者の死亡原因が、公務傷病に起因したものであるとは認められないので、当該請求を却下したものである。 戦没者小塩光男は、昭和十七年五月一日召…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺家族援護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦没者遺骨収集に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「戦没者遺骨収集に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者遺骨収集に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「トラック環礁における日本兵の遺骨の取り扱いに関する再質問主…」に近い
「戦没者遺骨収集に関する再質問主意書」に近い
「戦没者遺骨収集に関する再質問主意書」に近い
「戦没者の遺骨・遺体等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。