「都市 生特別措置法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2002年5月27日〜2022年6月1日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 原陽子、緒方 林太郎、古本 伸一郎)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
�@都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事務 �A無 �B当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため
お尋ねの「待機児童数調査では捉えきれない潜在的待機児童」及び「都市計画の段階から自治体と協力して財政支援を含め保育所の増設を後押し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月二十一日に公表した「新子育て安心プラン」においては、令和三年度から令和六年度までの四年間で約十四万人分の保育の受皿を整備するほか、地域の特性に応じた支援、魅力向上を通じた保育士の確保及び地域のあらゆる子育て資源の活用について各種取組を推進し、できるだけ早く待機児童を解消することを目指すこととしている。また、「大規模マンションにおける保育施設の設置促進について」(平成二十九年十月十八日付け子保発一〇一八第一号・国都計第七十五号・国住街第百十五号厚生労働省子ども家庭局保育課長並びに国土交通省都市局都市計画課長及び住宅局市街地建築課長連名通知)において、各地方公共団体に対し、「容積率緩和の特例措置を活用しようとする大規模マンションの建設時には、特に保育施設に対する局所的な需要増が生じる可能性があることから、周辺地区の状況を含めた保育施設の必要性の有無、必要な規模等について検討し、建設に関する都市計画の立案時点や、総合設計制度等の許可申請時点から、都市計画部局、建築部局及び保育部局で連携し、情報共有に努めること」等について要請しているところである。なお、国土交通省においては、立地適正化計画(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第一項に規定する立地適正化計画をいう。)に基づく都市機能誘導区域(同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域をいう。)において市町村が行う保育所等の整備に要する費用の一部を補助する支援を行っているところである。
第二次一括法案による改正後の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十一条第二項に規定する「やむを得ない理由」としては、例えば、災害発生による事務処理上の困難がある場合を想定している。
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の交付金の財源としては、使途の限定されない一般財源が充てられている。
二十七 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項に規定する交付金
まちづくり交付金については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の規定により、市町村の作成する都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付することができるものである。
都市の再生を図るため、市町村が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が都市再生特別措置法第四十六条第二項第三号又は第四号の事業に該当する場合には、都市再生特別措置法に基づいてまちづくり交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えている。
一についてで述べたとおり、地方公共団体が被災者の住宅再建への支援として必要であると判断し、当該住宅再建に係る事業が地域住宅特別措置法第六条第二項第二号若しくは第三号又は都市再生特別措置法第四十六条第二項第三号若しくは第四号の事業に該当する場合には、地域住宅交付金又はまちづくり交付金を被災者の住宅再建への支援に活用することは可能であると考えており、地方公共団体の判断により被災者の住宅再建の支援方法が異なる場合があるものと考えている。
都市再生本部(以下「本部」という。)においては、都市再生緊急整備地域を定める政令(平成十四年政令第二百五十七号。以下「本政令」という。)の立案に当たって、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号。以下「法」という。)第五条第二項に定める手続を適切に実施したところである。
お尋ねの公共施設については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)による特別の措置の対象となる都市開発事業の一環として整備されるべき公共の用に供する施設のうち、代表的なものを法律に例示し、その他のものを政令に規定することとしたものである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため �@都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本…
質問: …い地区に集計上の「特定の保育所等を希望する者」が偏る傾向があり、自治体が都市計画の段階より、将来の保育ニーズを踏まえた街づくりをする必要がある。しかしながら、今後、人口減少等により保育ニーズが減少することも想定されること…
答弁: …について お尋ねの「待機児童数調査では捉えきれない潜在的待機児童」及び「都市計画の段階から自治体と協力して財政支援を含め保育所の増設を後押し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月二十一日に公表した「…
質問: …う。 十八 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第二項、都市緑地法第七条第一項及び生産緑地法第六条第一項の改正により、地方公共団体が特別保存地区、緑地保全地域及び生産緑地地区を明示する方法について、標識の…
答弁: …史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第二項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項及び生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する「その他の適切な方法」としては…
質問: 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する東京都小金井市内における武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業に関して、都市再開発法等に照らして、違法ないしは不適切と思われる実態があり、権利者に実害が及…
答弁: 一の1及び3から6までについて 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)においては、市街地再開発事業の工期延長に伴って追加損失補償(都市再開発法第九十七条第三項の規定に基づく補償額の支払後に追加で行う損失補償をいう。以…
質問: 在日米軍再編に関し、平成十八年五月の日米安全保障協議委員会において、「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)が合意されたことを受け、政府は、「我が国の平和及び安全の維持に資する」として、今回…
答弁: …法(平成十四年法律第十四号)第百五条の三第二項に規定する交付金 二十七 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項に規定する交付金 二十八 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …当該事務の性質上、業務を行う期限の定めを設けることが困難であるため �@都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本…
質問: …い地区に集計上の「特定の保育所等を希望する者」が偏る傾向があり、自治体が都市計画の段階より、将来の保育ニーズを踏まえた街づくりをする必要がある。しかしながら、今後、人口減少等により保育ニーズが減少することも想定されること…
答弁: …について お尋ねの「待機児童数調査では捉えきれない潜在的待機児童」及び「都市計画の段階から自治体と協力して財政支援を含め保育所の増設を後押し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月二十一日に公表した「…
質問: …う。 十八 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第二項、都市緑地法第七条第一項及び生産緑地法第六条第一項の改正により、地方公共団体が特別保存地区、緑地保全地域及び生産緑地地区を明示する方法について、標識の…
答弁: …史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第二項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第七条第一項及び生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する「その他の適切な方法」としては…
質問: 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行する東京都小金井市内における武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業に関して、都市再開発法等に照らして、違法ないしは不適切と思われる実態があり、権利者に実害が及…
答弁: 一の1及び3から6までについて 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)においては、市街地再開発事業の工期延長に伴って追加損失補償(都市再開発法第九十七条第三項の規定に基づく補償額の支払後に追加で行う損失補償をいう。以…
質問: 租税特別措置は、租税制度上、特定の個人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であり、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外措置として設けられ…
答弁: …託に係る受託法人の課税の特例については、不動産証券化市場を育成し、優良な都市ストックの形成等を促進するとともに、我が国金融・資本市場の活性化を図るために必要であり、また、その効果があると考える。 租税特別措置法第六十八条…
質問: 在日米軍再編に関し、平成十八年五月の日米安全保障協議委員会において、「再編実施のための日米のロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)が合意されたことを受け、政府は、「我が国の平和及び安全の維持に資する」として、今回…
答弁: …法(平成十四年法律第十四号)第百五条の三第二項に規定する交付金 二十七 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項に規定する交付金 二十八 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十…
質問: 一 「耐震改修促進法」が昨年十月に改正された。これにより、「地域住宅交付金」「まちづくり交付金」などを積極的に活用し、災害被害を受けた集合住宅の個人所有部分や戸建て住宅への公費支援が行えるようになったと理解している。この…
答弁: …用のおおむね四十五パーセントとなっている。 まちづくり交付金については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項の規定により、市町村の作成する都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てる…
質問: 小泉純一郎首相率いる都市再生本部は、都市再生特別措置法に基づき、第一次都市再生緊急整備地域として、東京駅周辺など三大都市圏十七地域を指定した。指定された地域に住む住民や自治体議員の間に、怒りと困惑が広がっている。よって、…
答弁: 一の�@について 都市再生本部(以下「本部」という。)においては、都市再生緊急整備地域を定める政令(平成十四年政令第二百五十七号。以下「本政令」という。)の立案に当たって、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号。以…
質問: 国土交通省は、三月二十九日に都市再生特別措置法が成立したのを受け、五月十日、施行令案を発表し、都市再生事業の中身をより幅広く、具体的に示した。中には「都市再生」の名を借りながら、実際は従来型のハコモノ事業でしかなく、施行…
答弁: 1について お尋ねの公共施設については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)による特別の措置の対象となる都市開発事業の一環として整備されるべき公共の用に供する施設のうち、代表的なものを法律に例示し、その他のもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「都市 生特別措置法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「独立行政法人都市再生機構による市街地再開発事業に関する質問…」ほか2件に近い
「都市再生特別措置法の施行令案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」に近い
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」に近い
「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案等に関する質…」に近い
「独立行政法人都市再生機構による市街地再開発事業に関する質問…」に近い
「独立行政法人都市再生機構による市街地再開発事業に関する質問…」に近い
「租税特別措置の政策効果等に関する質問主意書」に近い
「独立行政法人都市再生機構による市街地再開発事業に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。