Kurage 質問主意書アシスト

「酒類 不当廉売」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2011年3月8日〜2018年6月12日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 松平 浩一、浜田 和幸、渡辺 猛之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

平成十二年度から平成二十一年度までの十年間において、独占禁止法第四十五条第一項の規定に基づき行われた報告(以下単に「報告」という。)のうち、酒類の流通における不当廉売に関するものは一万二千四十六件、差別対価に関するものは八十一件、優越的地位の濫用に関するものは十七件であった。また、同期間において、酒類の流通における不当廉売に関して行われた法的措置は零件、警告は十七件、注意は八千六百九十三件、差別対価に関して行われた法的措置は零件、警告は零件、注意は九件、優越的地位の濫用に関して行われた法的措置は零件、警告は零件、注意は一件であった。
平成十二年度から平成二十一年度までの十年間において、酒類の流通における不当廉売、差別対価又は優越的地位の濫用に関して行われた報告の数に対する同項の規定に基づき行われた通知の数の割合は約九割であった。また、これらの通知事案のうち、法的措置をとった旨通知したものは零件、警告を行った旨通知したものは八件、注意を行った旨通知したものは八千五百四十七件、措置をとらなかった旨通知したものは二千九百十九件であった。
酒類の流通における廉売については、複数の酒類販売業者が相互に対抗して廉売を繰り返すなどの特性を有していることから、周辺の酒類販売業者に対する影響が拡大する前に迅速な処理を行うことが極めて重要である。そのため、公正取引委員会では、不当廉売に係る事案(以下「不当廉売事案」という。)について、報告から処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則二か月以内とし、多数の事案の迅速な処理に努めているところであり、この運用方針は、酒類の流通における不当廉売事案の特性に照らし、適切なものと考えている。他方、大規模な酒類販売業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の酒類販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の酒類販売業者の事業活動への影響等についても調査を行い、問題のみられる事案については、法的措置も含め厳正に対処することが必要であると考えている。
公正取引委員会においては独占禁止法を、国税庁においては酒類業組合法を所管し、それぞれ独立して運用しているところであるが、公正取引委員会及び国税庁においては、公正取引委員会の地方事務所等と国税局等との間も含めて、酒類の流通における不当廉売事案等についての相互の連絡体制を確保し、定期的な会議の開催、随時の情報交換等を行うなどして緊密な連携を図っているところである。
また、公正取引委員会においては、国税庁の専門的知見を活用して酒類の流通における不当廉売事案等により的確に対処するため、国税庁から職員の出向を受け入れている。
公正取引委員会においては、酒類の販売の実態を注視するとともに、独占禁止法に違反する不当廉売、差別対価又は優越的地位の濫用に該当する事実が認められた場合には厳正に対処することとしている。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年6月12日 松平 浩一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月22日
衆議院 第196回 第380号お答えすることは困難 ×1
質問: 二〇一七年六月一日に酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が施行され、二〇一八年六月一日で一年を迎えた。改正法は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類…
答弁: …正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2018年6月12日 松平 浩一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月22日
衆議院 第196回 第380号お答えすることは困難 ×1
質問: 二〇一七年六月一日に酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が施行され、二〇一八年六月一日で一年を迎えた。改正法は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類…
答弁: …正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合…
提出 2014年6月18日 浜田 和幸 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第148号
質問: …十万人であり、死者総数の約六パーセントを占めると発表されている。 他方、酒類の知識と地域特性に熟知し、公益活動等を通じて地域社会の発展に長く貢献してきた酒販小売業者は、規制緩和の名目のもとに、平成十五年九月の人口基準の廃…
答弁: …五千八百五十三億円である。 三について 国税庁においては、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図るため、平成十八年八月に、合理的な価格の設定など、全ての酒類業者が自主的に尊重すべき酒類に関する公正な取引の在り方を提示した「酒…
提出 2011年3月8日 渡辺 猛之 答弁 2011年3月18日
参議院 第177回 第110号
質問: …昭和五十九年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し、その後、酒類等については「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」(平成十二年十一月二十四日。以下「酒類ガイドライン」という。)等、特別な取…
答弁: …五条第一項の規定に基づき行われた報告(以下単に「報告」という。)のうち、酒類の流通における不当廉売に関するものは一万二千四十六件、差別対価に関するものは八十一件、優越的地位の濫用に関するものは十七件であった。また、同期間…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「酒類 不当廉売」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「健全な飲酒環境の整備に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1983年10月13日 秦 豊 答弁 1983年11月11日
参議院 第100回 第6号
「健全な飲酒環境の整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1969年7月7日 春日一幸 答弁 1969年7月15日
衆議院 第61回 第9号
「ビールの官製値上げに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年12月17日 五十嵐 えり(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
衆議院 第216回 第97号
「ビールの官製値上げに関する質問主意書」に近い
提出 2007年6月14日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月22日
衆議院 第166回 第389号
「ビールの官製値上げに関する質問主意書」に近い
提出 2025年4月23日 五十嵐 えり(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年5月9日
「酒類の不当廉売等に対する規制に関する質問主意書」に近い
提出 2019年3月8日 岡島 一正(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年3月19日
「ビールの官製値上げに関する質問主意書」に近い
提出 1950年7月22日 駒井 藤平 答弁 1950年7月28日
参議院 第8回 第2号お答えすることは困難 ×1
「ビールの官製値上げに関する質問主意書」に近い
提出 2007年12月10日 水戸将史 答弁 2007年12月18日
参議院 第168回 第82号お答えすることは困難 ×1
「健全な飲酒環境の整備に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月3日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月12日
「健全な飲酒環境の整備に関する質問主意書」に近い
提出 2011年6月27日 上野 通子 答弁 2011年7月5日
参議院 第177回 第214号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。