KurageKurage 質問主意書アシスト

「集団的自衛権 解釈改憲問題」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2013年11月1日〜2013年11月1日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2013年11月1日 藤末 健三 答弁 2013年11月12日
参議院 第185回 第40号
質問: 集団的自衛権の解釈改憲問題との関係で、内閣法制局長官の人事が話題になっている。しかし、そもそも内閣法制局は内閣の補佐機関で手足に過ぎない存在であるから、内閣法制局の意見は「参考」の域を出るものではない。法的には「尊重」す…
答弁: …ら、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。 その上で、御指摘の集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が…
提出 2013年11月1日 藤末 健三 答弁 2013年11月12日
参議院 第185回 第39号
質問: …対し連帯して責任を負ふ」(憲法第六十六条第三項)のであるから、歴代内閣が集団的自衛権に関し国会に答弁してきたことについて解釈変更するのであれば、国会への十分納得のいく説明が必須である。さらに、集団的自衛権の解釈は憲法の基…
答弁: 行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権 解釈改憲問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年8月7日 江崎 孝 答弁 2013年8月13日
参議院 第184回 第18号仮定の質問 ×1
「集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問…」に近い
提出 2014年6月6日 藤末 健三 答弁 2014年6月17日
参議院 第186回 第119号趣旨が明らかではない ×1
「集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問…」に近い
提出 2014年6月18日 井坂 信彦(結いの党) 答弁 2014年6月27日
衆議院 第186回 第239号
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
提出 2003年7月8日 伊藤英成(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年7月15日
衆議院 第156回 第119号お答えすることは困難 ×1
「集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問…」に近い
提出 2014年6月20日 福島 みずほ 答弁 2014年6月27日
「集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問…」に近い
提出 2014年6月16日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年6月24日
衆議院 第186回 第221号
「集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問…」に近い
提出 2014年6月13日 小西 洋之 答弁 2014年6月20日
「集団的自衛権の解釈改憲問題に関する責任の取り方に関する質問…」に近い
提出 2014年6月2日 浜田 和幸 答弁 2014年6月10日
参議院 第186回 第114号趣旨が明らかではない ×2
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月20日 小西 洋之 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第195号
「内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。