「電気事業者による新エネルギー 利用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2002年7月23日〜2017年12月4日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 福島 瑞穂、川田 龍平、長谷川 岳)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、法附則第十二条に基づき、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)に基づく認定を受けた発電設備については、引き続きRPS法を適用することとされているところ、これらの発電設備についても買取制度の対象とすべきとの要望があることは承知しているが、当該規定を踏まえた上でどのような対応が可能かについては、引き続き検討してまいりたい。
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)は、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気(以下「再生可能エネルギー電気」という。)について、電気事業者に対し、毎年度、一定の量の利用を義務付ける法律である。一方で、今通常国会に提出している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」(以下「再生可能エネルギー特措法案」という。)は、再生可能エネルギー電気について、電気事業者に対し、国が定める一定の期間及び価格で調達することを義務付ける法律である。
さらに、電気事業者に対しては、現在、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)に基づき一定の量の再生可能エネルギー電気の利用を義務付けている。仮に、調達対象を同法の義務付けの対象となっている再生可能エネルギー源にまで拡大する場合には、同法の廃止も含めた法的整理が必要になると考えている。
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)第三条第一項においては、経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、新エネルギー等電気の利用の目標量(以下「利用目標量」という。)を定めることとされているところ、平成十九年三月に同調査会新エネルギー部会RPS法小委員会において取りまとめられた報告において、平成十九年度から平成二十六年度までの新たな利用目標量の設定に当たっては、現実的かつ意欲的な数値を目指すこととされ、また、電源別の現実的な導入可能性を踏まえつつ、技術革新や導入拡大等によるコスト低減効果、導入に伴う費用負担等も考慮に入れて、具体的な利用目標量が提言されたことを踏まえ、新たな利用目標量を設定したものである。
また、御指摘の期間に施行された法律については、各法律を所管する府省等においてこれまでに調査したところによれば、附則又は附帯決議において、御指摘のような「検討条項」として、御指摘の「施行後三年を目途とした」ものを始め、その検討に係る時期に関して「施行後三年」などと定められているもののうち、その「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号)、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)、航空法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十三号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)がある。
② 特定家庭用機器再商品化法、中小企業指導法の一部を改正する法律、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律、予防接種法の一部を改正する法律、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法、知的財産基本法、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、個人情報の保護に関する法律、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、労働基準法の一部を改正する法律、航空法の一部を改正する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律及び偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律については、検討の結果、政省令等の改正その他の法律の運用上の措置等により全部又は一部について対応することとしたためである。
政府としては、再生可能エネルギーの導入促進に向け、財政支援措置や電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)による措置を講じているところであるが、同法第三条第一項の規定に基づき定められた新エネルギー等電気の利用の目標量は、二千十年度までに百二十二億キロワット時、二千十四年度までに百六十億キロワット時とされており、二千五年度の発電実績である約五十六億キロワット時と比較して、二千十年度の目標量は二倍強、二千十四年度の目標量は三倍弱となっている。
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)附則第三条の規定に基づき調整して得られる新エネルギー等電気の基準利用量(以下「調整後の基準利用量」という。)は、法第五条の規定の施行の際現に電気事業者(法第二条第一項に定義する電気事業者をいう。以下同じ。)である者のうち、法第五条の規定に従って新エネルギー等電気の利用をすることが著しく困難であると経済産業大臣が認定した電気事業者に対し、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法附則第三条に規定する基準利用量の調整に係る経済産業大臣が定める方法(平成十五年経済産業省告示第三十号)に従って定められたものである。各電気事業者の平成十五年度における新エネルギー等電気の法第四条の規定により算定される基準利用量及び調整後の基準利用量は、別表第一のとおりである。
バイオマスを熱源とする新エネルギー等発電設備に関しては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号)第十二条及び電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の運用に関する留意事項等(平成十五年二月十三日付け十五資省部第二十一号経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長通知)に基づき、当該設備の電気の供給量のうち、バイオマスを熱源とする熱を変換して得られる電気の量の比率を的確に把握できるものを認定することとしており、法第十条に基づく供給した電気の量等の届出の際には、当該比率の計算根拠を確認することとしている。
昨年十二月の総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会で了承された基本線は、対策効果の確実性、電源選択の自由度、コスト削減インセンティブ、市場機能の活用、費用対効果、競争中立性等を確保することであり、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)はこの基本線に沿ったものとなっていることから、これを逸脱していないかどうか等を審議するために新エネルギー部会を開催する必要はないと考える。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …年を経過した場合において」との表現で「検討条項」が規定されていた法律は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十…
答弁: 一について お尋ねについては、全て検討を終えており、その結果に基づき、所要の措置を講じている。 二及び五について 政府においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行後三年を経過することなく…
質問: 風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入等に伴う措置について、以下質問する。 一 廃炉や廃止措置を決めた原子力発電施設を有している地域・自治体に対し、政府は今後どのような支援措置を講じる方針か示されたい。また、その際…
答弁: …容量の大小を問わず二十年間とされている。 また、法附則第十二条に基づき、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)に基づく認定を受けた発電設備については、…
質問: …陽光発電の一部に関しては「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)に基づいて買取り制度が導入されている。 再生…
答弁: …めることは困難であると考えている。 さらに、電気事業者に対しては、現在、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)に基づき一定の量の再生可能エネルギー電気の利用を義務付けている。仮…
質問: …制度に対する政府の見解を示されたい。さらに、固定価格買取制度とRPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)の長所と短所についても、それぞれ見解を示されたい。 七 先のG8環境大臣会合では、排出量取引…
答弁: 一について 福田内閣総理大臣が平成二十年六月九日に発表した「『低炭素社会・日本』をめざして」における長期目標においては、現状の排出量と自然界の吸収量との関係を勘案し、広く世界各国の共通の認識を得るとの観点から、現状から半…
質問: …炭素削減の柱になるはずの再生可能エネルギーの拡大が進んでいない。これは、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(いわゆるRPS法)の目標値が低いことなど、政府の政策が不十分なためと考えるが、政府の認識を示…
答弁: …ついて 政府としては、再生可能エネルギーの導入促進に向け、財政支援措置や電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)による措置を講じているところであるが、同法第三条第一項の規定に基づ…
質問: …二〇〇三年四月には電力発電事業者に再生可能エネルギーの購入を義務付ける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)が施行されるなど、その導入促進が図られている。 風力発電の設備導入量は二〇〇四年…
答弁: …ていない。 渡り鳥の主要な経路の解明については、環境省において、発信機を利用した追跡調査等により渡り鳥の移動経路に関するデータを集積してきているところであるが、このようなデータは、風力発電施設の設置に係る事前調査での活用…
質問: 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「新エネルギー特措法」という。)は二〇〇二年五月三十一日に成立し、政省令の作成を経て、二〇〇三年四月一日施行された。それから約四か月を経て、法施行状況を確認する…
答弁: 一について 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)附則第三条の規定に基づき調整して得られる新エネルギー等電気の基準利用量(以下「調整後の基準利用量」という。…
質問: 二〇〇二年五月三十一日に成立した「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「新エネルギー利用特措法」という。)は、一定割合の新エネルギー発電による電力の供給を電気事業者に義務付け、それによって太陽光…
答弁: …ンティブ、市場機能の活用、費用対効果、競争中立性等を確保することであり、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)はこの基本線に沿ったものとなっていることから、…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …年を経過した場合において」との表現で「検討条項」が規定されていた法律は、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十…
答弁: 一について お尋ねについては、全て検討を終えており、その結果に基づき、所要の措置を講じている。 二及び五について 政府においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行後三年を経過することなく…
質問: 風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入等に伴う措置について、以下質問する。 一 廃炉や廃止措置を決めた原子力発電施設を有している地域・自治体に対し、政府は今後どのような支援措置を講じる方針か示されたい。また、その際…
答弁: …容量の大小を問わず二十年間とされている。 また、法附則第十二条に基づき、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)に基づく認定を受けた発電設備については、…
質問: …電された電力を、電力会社に一定の割合使用することを義務付ける新エネルギー利用特別措置法(RPS法)の内容を踏まえ、以下、質問する。 一 再生可能エネルギー特措法案が成立することで、RPS法は廃止されることとなっていると承…
答弁: 一について 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)は、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気(以下「再生可能エネルギー電気」という。)について、電…
質問: …陽光発電の一部に関しては「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(以下「エネルギー供給構造高度化法」という。)に基づいて買取り制度が導入されている。 再生…
答弁: …めることは困難であると考えている。 さらに、電気事業者に対しては、現在、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)に基づき一定の量の再生可能エネルギー電気の利用を義務付けている。仮…
質問: 日本政府は、風力発電に対して、二〇〇二年に「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)を制定、さらに同年「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」を改正補完、補助金交付による風力発電等…
答弁: 1について 風力発電の出力の不安定性に対応したバックアップ発電の電源の別を特定できないことから、御質問のバックアップ発電との関係の下での風力発電の二酸化炭素削減量は推定し得ない。また、風力発電施設の設置と森林伐採等とは直…
質問: …制度に対する政府の見解を示されたい。さらに、固定価格買取制度とRPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)の長所と短所についても、それぞれ見解を示されたい。 七 先のG8環境大臣会合では、排出量取引…
答弁: 一について 福田内閣総理大臣が平成二十年六月九日に発表した「『低炭素社会・日本』をめざして」における長期目標においては、現状の排出量と自然界の吸収量との関係を勘案し、広く世界各国の共通の認識を得るとの観点から、現状から半…
質問: 二〇〇三年に全面施行された電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「RPS法」という。)は、新エネルギー等のさらなる普及のため、電気事業者に対して、一定量以上の新エネルギー等を利用して得られる電気の利…
答弁: 一から三までについて 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)第三条第一項においては、経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、新エネルギー等電…
質問: いわゆる「ねじれ国会」の事態を受けて、政府は国会での法律改正の審議を先送りしているのではないかという疑念があるので、以下、質問する。 一 二〇〇五年一月一日以降、二〇〇七年一二月三一日までの間に公布又は施行された法律(改…
答弁: …「検討条項」に定められた期間を経過して法改正がされていない法律としては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)、北朝鮮当局によって…
質問: …炭素削減の柱になるはずの再生可能エネルギーの拡大が進んでいない。これは、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(いわゆるRPS法)の目標値が低いことなど、政府の政策が不十分なためと考えるが、政府の認識を示…
答弁: …ついて 政府としては、再生可能エネルギーの導入促進に向け、財政支援措置や電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)による措置を講じているところであるが、同法第三条第一項の規定に基づ…
質問: …二〇〇三年四月には電力発電事業者に再生可能エネルギーの購入を義務付ける「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(RPS法)が施行されるなど、その導入促進が図られている。 風力発電の設備導入量は二〇〇四年…
答弁: …ていない。 渡り鳥の主要な経路の解明については、環境省において、発信機を利用した追跡調査等により渡り鳥の移動経路に関するデータを集積してきているところであるが、このようなデータは、風力発電施設の設置に係る事前調査での活用…
質問: 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「新エネルギー特措法」という。)は二〇〇二年五月三十一日に成立し、政省令の作成を経て、二〇〇三年四月一日施行された。それから約四か月を経て、法施行状況を確認する…
答弁: 一について 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)附則第三条の規定に基づき調整して得られる新エネルギー等電気の基準利用量(以下「調整後の基準利用量」という。…
質問: 二〇〇二年五月三十一日に成立した「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下「新エネルギー利用特措法」という。)は、一定割合の新エネルギー発電による電力の供給を電気事業者に義務付け、それによって太陽光…
答弁: …ンティブ、市場機能の活用、費用対効果、競争中立性等を確保することであり、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「法」という。)はこの基本線に沿ったものとなっていることから、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電気事業者による新エネルギー 利用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書」ほか5件に近い
「風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入等に伴う措置に…」ほか3件に近い
「再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「風力発電を始めとする再生可能エネルギーの導入等に伴う措置に…」ほか2件に近い
「風力発電施設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「再生可能エネルギーの買取り制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「風力発電施設に関する質問主意書」に近い
「京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問主意書」に近い
「京都議定書の目標達成に向けた政府の認識等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。