Kurage 質問主意書アシスト

「駐留軍 軍事施設」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
6件
1952年12月22日〜1999年2月10日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 勝間田清一、照屋 寛徳、上原康助)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1999年2月10日 照屋 寛徳 答弁 1999年2月26日
参議院 第145回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問: 米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設に関する質問主意書 平成八年十二月二日に発表された「普天間飛行場に関するSACO最終報告」(以下「最終報告」という。)から二年余が経過した。大田昌秀前沖縄県知事が…
答弁: …十七年四月二十六日の衆議院法務委員会において示した政府見解にあるように、駐留軍が使用する期間とする趣旨のものであり、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条により二十年を経過したとき満了するものであるが、現時点におい…
提出 1955年5月26日 勝間田清一 答弁 1955年6月3日
衆議院 第22回 第8号検討してまいりたい ×2
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関する質問主意書 一 駐留軍の各種軍事施設の敷地として農耕地、用材林、薪炭材林、牧草地等の大半を喪失した農家は、主収入並びに副次収入の…
答弁: 一 駐留軍の施設用地に接収された場合だけではなく電源開発その他公共の利益となる事業の実施により、生活の基礎を失つたものについては、その生活を安定させるための対策が必要であると思うので、これを特別法の制定によつて行うか否か…

3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)

提出 1999年2月10日 照屋 寛徳 答弁 1999年2月26日
参議院 第145回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問: 米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設に関する質問主意書 平成八年十二月二日に発表された「普天間飛行場に関するSACO最終報告」(以下「最終報告」という。)から二年余が経過した。大田昌秀前沖縄県知事が…
答弁: …十七年四月二十六日の衆議院法務委員会において示した政府見解にあるように、駐留軍が使用する期間とする趣旨のものであり、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条により二十年を経過したとき満了するものであるが、現時点におい…
提出 1985年3月11日 上原康助 答弁 1985年4月2日
衆議院 第102回 第19号
質問: …に対する「強制使用」の措置を講じてきたが、そのそれぞれについての根拠法、軍事施設ごとの件数、所有者数、面積及び使用期間を明らかにされたい。 二 一九八四年十一月三十日の「米軍用地収用特措法」に基づく意見照会手続の開始以来…
答弁: 一及び二について 沖縄の復帰以後、駐留軍の用に供するため、沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和四十六年法律第百三十二号)に基づき昭和四十七年五月十五日以後において使用した土地に係る施設名等は、別表第一のとおり…
提出 1955年5月26日 勝間田清一 答弁 1955年6月3日
衆議院 第22回 第8号検討してまいりたい ×2
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関する質問主意書 一 駐留軍の各種軍事施設の敷地として農耕地、用材林、薪炭材林、牧草地等の大半を喪失した農家は、主収入並びに副次収入の…
答弁: 一 駐留軍の施設用地に接収された場合だけではなく電源開発その他公共の利益となる事業の実施により、生活の基礎を失つたものについては、その生活を安定させるための対策が必要であると思うので、これを特別法の制定によつて行うか否か…
提出 1954年5月1日 勝間田清一 答弁 1954年5月7日
衆議院 第19回 第17号
質問: …大減少並びに農業経営の基本的な各種要素の喪失等の農家の窮状に対しては、「駐留軍の用に供する土地等の損失補償要綱」等の補償措置によつて、これが解決策とされている現行制度では、農民生活の維持確保のためには真実の保障とは考えら…
答弁: 一 演習地の調達の場合においては「駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱」(昭和二十七年七月四日閣議了解)並びに特別損失補償法(昭和二十八年法律第二百四十六号)によつて補償を実施しつつあるが、御質問の主旨にもあるごとく…
提出 1953年7月28日 勝間田清一 答弁 1953年8月4日
衆議院 第16回 第41号
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 富士山ろく駐留軍演習場内土地借上料の改訂並びに生活権の保障に関する質問主意書 1 昭和二十八年二月十八日提出質問第二十八号に対する答弁第二十八号に係る提供地区内民公有地の使用に伴う借上料…
答弁: 1一 農地については、実際の土地収益力に対応せる借上料を算定することになつており、実際の土地収益力の基礎としては、税法上の課税の基礎となつた所得額によることになつているが、税法上の所得額がないか、又はそれが実体を表わさな…
提出 1952年12月22日 伊東岩男 答弁 1953年1月16日
衆議院 第15回 第18号
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 駐留軍の軍事施設に関する質問主意書 宮崎県南那珂郡都井村大字大納岬地内に米駐留軍の通信施設の目的をもつて着着準備が進められていることが伝えられ、すでに去る十二月一日より数日間にわたり現地の…
答弁: 宮崎県都井岬については、昨年十一月二十六日米軍から予備調査実施について申入れがあつたが、右調査は、予備調査であつて、昭和二十八年一月十四日現在においては、本地区に通信施設を設置するや否やについては未だ決定を見ていない。 …

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「駐留軍 軍事施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関す…」ほか2件に近い
提出 1956年5月14日 勝間田清一 答弁 1956年5月22日
衆議院 第24回 第9号検討してまいりたい ×1
「駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関す…」ほか2件に近い
提出 1957年11月5日 勝間田清一 答弁 1957年11月12日
衆議院 第27回 第1号検討してまいりたい ×1
「富士山ろく駐留軍演習場内土地借上料の改訂並びに生活権の保障…」ほか2件に近い
提出 1953年2月18日 勝間田清一 答弁 1953年2月27日
衆議院 第15回 第28号検討してまいりたい ×1
「東富士演習場に土地を接収された農家の救済並びに再建対策に関…」ほか1件に近い
提出 1958年6月26日 勝間田清一 答弁 1958年7月4日
衆議院 第29回 第3号
「駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関す…」ほか1件に近い
提出 1953年3月13日 三好 始 答弁 —
参議院 第15回 第15号答弁書なし(未受理)
「駐留軍の施設、用地に接収された地域の農業再建整備対策に関す…」ほか1件に近い
提出 1956年2月9日 中村梅吉 答弁 1956年2月17日
衆議院 第24回 第1号
「米軍普天間飛行場返還に伴う代替施設としての海上ヘリ基地建設…」に近い
提出 1999年11月1日 照屋 寛徳 答弁 1999年11月12日
参議院 第146回 第2号お答えすることは困難 ×2
「沖縄の米軍基地内の未契約者所有者の土地に対する強制使用に関…」に近い
提出 1985年12月17日 瀬長亀次郎 答弁 1986年1月17日
衆議院 第103回 第24号
「沖縄の米軍基地内の未契約者所有者の土地に対する強制使用に関…」に近い
提出 1980年11月29日 上原康助 答弁 1980年12月5日
衆議院 第93回 第19号
「沖縄の米軍基地内の未契約者所有者の土地に対する強制使用に関…」に近い
提出 1987年3月18日 上原康助 答弁 1987年3月27日
衆議院 第108回 第18号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。