Kurage 質問主意書アシスト

「高速道路 騒音対策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
1980年11月12日〜2014年5月22日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 西岡 新、秋野 公造、佐藤謙一郎)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 2、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

高速道路会社は、その管理する高速道路の沿道の騒音対策として設置する遮音壁の一部に、遮音壁による日照阻害の緩和、眺望の確保、利用者が感じる圧迫感の軽減等を図る目的で透光性を有する遮音板(以下「透光性遮音板」という。)を設置している。透光性遮音板については、高速道路会社において、交通事故や火災の発生時における耐久性の確保や二次災害による周囲への影響を最小限にとどめるとの観点から、耐衝撃性、耐燃性等を試験した上で、設計基準に基づき設置しており、橋梁部等の周囲への落下防止対策が必要とされる箇所には、落下防止ワイヤーを取り付けるなどの対応を行っているものと承知している。
高速道路の騒音対策に関する質問主意書 西岡 新 答弁 2014年5月30日
高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)においては、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の沿道の騒音対策として設置する遮音壁の一部に、遮音壁による日照阻害の緩和、眺望の確保、利用者が感じる圧迫感の軽減等を図る目的で透光性を有する遮音板(以下「透光性遮音板」という。)を設置している。このうち一部の透光性遮音板には、黄ばみ、曇り等が生じていると承知しているが、お尋ねの「劣化面積」及び「割合」については、把握していない。なお、高速道路会社における透光性遮音板の設置面積は、平成二十三年二月現在、全体で約百三十八万平方メートルである。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年5月22日 西岡 新(日本維新の会) 答弁 2014年5月30日
衆議院 第186回 第172号趣旨が明らかではない ×2
質問: 高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ)は、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ…
答弁: …後十年後二十年後の性能試験」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)に設置される遮音壁に関しては、所定の防音機…
提出 2011年3月2日 秋野 公造 答弁 2011年3月11日
参議院 第177回 第99号承知していない ×1
質問: …の整備済み延長は九千四十七キロメートル(平成十九年四月現在)である一方、高速道路ネットワークが連続していないのが現状であり、危険極まりない暫定二車線の四車線化などを含めて東アジアの交通ネットワークとの連携を意識しつつ早急…
答弁: 一について 高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)においては、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高…
提出 2004年11月17日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月14日
質問: …を招くことが予測された。この地域に住民の生命や健康に被害を与える六車線の高速道路は建設すべきでないと考えるが、政府の見解を問う。 五−3 政府は答弁書で、「釜利谷地区については、近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区に…
答弁: 一―1について プルーム式及びパフ式は、特異な地形や気象などの条件下でない限り、地域特性等を考慮した係数を適切に設定することにより、地形条件も考慮した大気汚染の影響を予測することができる一般的な手法であり、その有効性は多…
提出 1980年11月12日 二宮 文造 答弁 1980年12月12日
参議院 第93回 第7号検討してまいりたい ×1
質問: …る騒音、振動、排気ガス等の公害対策が深刻な社会問題となつている。特に都市高速道路の周辺は、密集地域に加え、高架施設からの公害放散のため苦情が激増しており、きめ細かな環境整備が急がれている。 よつて、沿道環境対策を中心に、…
答弁: …要請限度値を超えるものは延べ七百八十二地点となつている。 このうち、首都高速道路及び阪神高速道路の沿道における測定結果を見ると、延べ四十六測定地点のうち、すべての時間帯において環境基準値以下のものは延べ三地点であり、いず…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2014年5月22日 西岡 新(日本維新の会) 答弁 2014年5月30日
衆議院 第186回 第172号趣旨が明らかではない ×2
質問: 高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ)は、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ…
答弁: …後十年後二十年後の性能試験」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)に設置される遮音壁に関しては、所定の防音機…
提出 2011年3月2日 秋野 公造 答弁 2011年3月11日
参議院 第177回 第99号承知していない ×1
質問: …の整備済み延長は九千四十七キロメートル(平成十九年四月現在)である一方、高速道路ネットワークが連続していないのが現状であり、危険極まりない暫定二車線の四車線化などを含めて東アジアの交通ネットワークとの連携を意識しつつ早急…
答弁: 一について 高速道路会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)においては、その管理する高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高…
提出 2004年11月17日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月14日
質問: …を招くことが予測された。この地域に住民の生命や健康に被害を与える六車線の高速道路は建設すべきでないと考えるが、政府の見解を問う。 五−3 政府は答弁書で、「釜利谷地区については、近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区に…
答弁: 一―1について プルーム式及びパフ式は、特異な地形や気象などの条件下でない限り、地域特性等を考慮した係数を適切に設定することにより、地形条件も考慮した大気汚染の影響を予測することができる一般的な手法であり、その有効性は多…
提出 1980年11月12日 二宮 文造 答弁 1980年12月12日
参議院 第93回 第7号検討してまいりたい ×1
質問: …る騒音、振動、排気ガス等の公害対策が深刻な社会問題となつている。特に都市高速道路の周辺は、密集地域に加え、高架施設からの公害放散のため苦情が激増しており、きめ細かな環境整備が急がれている。 よつて、沿道環境対策を中心に、…
答弁: …要請限度値を超えるものは延べ七百八十二地点となつている。 このうち、首都高速道路及び阪神高速道路の沿道における測定結果を見ると、延べ四十六測定地点のうち、すべての時間帯において環境基準値以下のものは延べ三地点であり、いず…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高速道路 騒音対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沿道環境対策に関する質問」ほか1件に近い
提出 1980年10月2日 峯山 昭範 答弁 1980年10月31日
参議院 第93回 第1号お答えすることは困難 ×1
「沿道環境対策に関する質問」ほか1件に近い
提出 2000年3月1日 岩佐 恵美 外1名 答弁 2000年3月28日
参議院 第147回 第13号
「高速横浜環状道路南線に関する質問主意書」に近い
提出 2002年6月17日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月26日
衆議院 第154回 第108号お答えすることは困難 ×1
「高速横浜環状道路南線に関する質問主意書」に近い
提出 2004年8月4日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月11日
衆議院 第160回 第41号
「沿道環境対策に関する質問」に近い
提出 1981年11月28日 鶴岡 洋 答弁 1981年12月18日
参議院 第95回 第12号検討してまいりたい ×1
「高速道路の透光板の長寿命化対策に関する質問主意書」に近い
提出 2012年4月13日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年4月24日
衆議院 第180回 第189号お答えすることは困難 ×1
「沿道環境対策に関する質問」に近い
提出 1984年3月10日 小笠原 貞子 答弁 1984年3月21日
参議院 第101回 第8号検討してまいりたい ×2
「高速横浜環状道路南線に関する質問主意書」に近い
提出 2001年2月23日 福島 瑞穂 答弁 2001年3月27日
参議院 第151回 第10号
「沿道環境対策に関する質問」に近い
提出 1986年3月4日 上田 耕一郎 答弁 1986年3月18日
参議院 第104回 第15号
「沿道環境対策に関する質問」に近い
提出 1992年5月21日 上田 耕一郎 答弁 1992年6月19日
参議院 第123回 第16号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。