「高額療養費 自己負担」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1999年11月30日〜2026年4月17日
答弁書あり
19件
提出者 14人(多い順: 浜田 聡、山井 和則、早稲田 ゆき)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 8、検討してまいりたい 7、承知していない 6、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「月額上限の引上げ」については、「患者団体」の方にも参画いただいた社会保障審議会医療保険部会高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において取りまとめた「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(令和七年十二月十六日公表)において、「高額療養費制度を取り巻く・・・課題や将来への制度の継承を確かなものとするためには、近年の医療費の伸び等に一定程度対応した形での自己負担限度額・・・の見直しを行っていくことの必要性は理解する」とされたことを踏まえ、これを行うこととしたものであり、また、例えば、令和七年十二月二十四日に一般社団法人全国がん患者団体連合会及び一般社団法人日本難病・疾病団体協議会が連名で発表した「高額療養費制度の見直しに関する共同声明」において、「月毎の限度額を引き上げる場合でも、治療断念や生活破綻につながることがないように更なる抑制を検討すること」等の「患者団体」の要望があったことについては承知しているが、お尋ねのように「患者団体」の「意向が強い」かどうかについては承知していない。
御指摘の「評価指標」の具体的に意味するところが明らかではないが、お尋ねの「破滅的医療支出」の「概念」に関しては、令和八年三月二十四日の参議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「いわゆる破滅的医療支出でございますが、この概念は、WHOが家計の支払能力の四十パーセント以上である医療費支出と定義をしております。(中略)その上で、今回の専門委員会における議論の過程においても、事務局からいわゆるこの概念としての破滅的医療支出の議論、こうしたものを参考にして、家計調査を用いて、家計の総収入から税、社会保険料、生活費、これを控除した額と年間の自己負担限度額を比較をした資料を提出をし、御議論をいただいております」と答弁しているとおりであり、今回の高額療養費制度の見直しの議論において参考としているところである。
御指摘の「破滅的医療支出」に関しては、専門委員会において、患者の置かれた状況は様々であるとの認識の下、例えば、令和七年六月三十日開催の第二回専門委員会において、委員から「家計への影響について分かるように、具体的な仮のモデルを設定したイメージを出していただきたい」との発言があったこと等を踏まえ、お尋ねの「「破滅的医療支出」に該当する患者の人数及び割合の試算又は分析」を行うのではなく、これに関する議論に資するよう、例えば、令和七年十月二十二日開催の第五回専門委員会の資料一「高額療養費制度について」の「胃がん患者の医療費負担の例」等において、「傷病」や「年収」等ごとの高額療養費制度の適用後の「自己負担」並びに「食費」、「光熱水費」、「住居費」、「税・社会保険料」及び「その他」の「家計の状況(年間)」の「例」や、第六回専門委員会の資料一「高額療養費制度について」の「高額療養費制度における自己負担限度額と家計の状況」において、「総務省「家計調査」・・・における同年収階級の総収入(実収入)」ごとの「現行の高額療養費制度における自己負担と、家計の総収入から「社会保険料等の非消費支出」及び「生活費・・・」を控除した額」の「比較」等を示しているところである。
御指摘の「差」に係る「医師・患者の受容性、製品供給体制、保険上の経済的誘因」について「分析して」いないが、御指摘の「バイオ後続品の使用促進」に係る「分析」については、令和六年九月に厚生労働省が策定した「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」において、「バイオ医薬品が使用できる疾患領域の中でもバイオ後続品の使用できる対象疾患はさらに限られているため、バイオ後続品を採用している医療機関はまだ多くはないのが現状であり、国民におけるバイオ後続品の認知度は十六・六パーセントと低い」、「バイオ後続品の開発・生産等においては、バイオテクノロジーや高度な品質管理技術等を用いるため、化学合成品の後発医薬品とは生産工程や品質管理、産業構造等が大きく異なる。したがって、バイオ後続品メーカーは、専門人材や多額の開発・製造費用を要し、初期投資も膨大であるという製造上の課題がある」、「バイオ医薬品は化学合成品に比べて薬価が高額なものが多く、特に高額なバイオ後続品については高額療養費制度が適用されることで先行バイオ医薬品を使用した場合とバイオ後続品を使用した場合で自己負担額が変わらず、バイオ後続品を使用するインセンティブが患者に生じないことがある。しかし、医療保険制度の持続可能性を高める観点から、バイオ後続品の使用を促進することは、避けて通れない重要な施策であるため、バイオ後続品を使用するメリット等を患者・国民に理解いただくため、継続的に普及活動を行っていくことが必要である」としているとおりである。その上で、御指摘の「置き換えの進捗の差を是正する」のではなく、「置き換えの進捗」が遅れているものも含め、全ての「バイオ後続品」の「使用促進」に向けて取り組んでまいりたい。
御指摘の「高額療養費上限額引上げ時の影響」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることが困難であるが、高額療養費の見直しに当たっては、例えば、令和六年十二月五日に開催された第百八十八回社会保障審議会医療保険部会の資料一「医療保険制度改革について」において、「高額療養費と実効給付率の推移」や「住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化・・・を行った上で、自己負担限度額を機械的に一律の率で引き上げた・・・場合の保険料等への影響」についての「機械的なモデル試算の結果」等を示しており、また、令和七年一月十日の閣議後記者会見において、福岡厚生労働大臣が「見直しに当たっては、各界の有識者から構成される審議会、これは医療保険部会ですが、そこにおいて、高齢者に比較的多い疾患例を用いて、その場合の自己負担額や、外来特例に該当している患者の割合、過去同様の見直しを行った際の患者の受診行動や、一人当たり診療費の変化といったデータに基づき、ご議論いただいているところです。」と答弁しているとおり、各種のデータに基づき、検討しているところである。
お尋ねについて、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております。今後、この秋までに高額療養費制度全体について改めて検討してまいります」と答弁しているところ、「改めて検討」する「高額療養費制度全体」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条等に基づく高額療養費制度に関する、高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項の全てを指すものであり、「患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度」の在り方についても、これに含まれるものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和六年十一月十五日に開催した全世代型社会保障構築会議(以下「会議」という。)においては、「全世代型社会保障の構築に向けた今後の進め方について」及び「「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について」を議事とし、資料一「第十一回全世代型社会保障構築本部における総理発言」、資料二「「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について(地域医療構想、医師偏在対策、かかりつけ医機能等)」、資料三「「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について(地域共生社会関係)」、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和五年十二月二十二日閣議決定。以下「改革工程」という。)の概要資料が含まれる参考資料一「全世代型社会保障構築について(令和六年十一月八日 第十一回全世代型社会保障構築本部 資料一)」等が配布され、厚生労働省等から報告が行われ、議論が行われたところである。その上で、改革工程には「高額療養費自己負担限度額の見直し」が記載されているところ、高額療養費制度に関しては、六人の構成員から、それぞれの知見や経験等に基づいて、発言がなされたものと考えている。なお、会議の議事録は内閣官房のウェブサイトにおいて全て公表しているところである。
御指摘の「同月十五日の全世代型社会保障構築会議を受けて」、「全世代型社会保障構築会議より前に」及び「議題を追加した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「昨年十一月二十一日」の「医療保険部会の開催」については、「「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」の検討状況について」を議事とする「同月十五日の全世代型社会保障構築会議」の開催の予定を踏まえ、同月十三日に開催を決定したものであり、高額療養費制度について「議論すること」については、改革工程に「高額療養費自己負担限度額の見直し」が記載されているとおり、政府としては、従来から、検討すべき課題と認識していたところ、「高額療養費自己負担限度額の見直し」を含む改革工程に掲げられた内容について議論することとして、「医療保険制度改革について」を「議題」とすることを決めたものである。
政府としては、与党肝炎対策プロジェクトチームにおいて決定された医療費助成案を踏まえ、平成二十年度予算に医療費助成のために必要な額を計上したところであるが、当該助成案における自己負担額については、高額療養費制度を踏まえ、患者の負担が過度なものとならないよう設定されたものであると承知している。第百六十八回国会に提出された肝炎対策基本法案及び特定肝炎対策緊急措置法案については、引き続き国会等で議論されるものと考えている。
御指摘の柳澤前厚生労働大臣の答弁は、ウイルス性肝炎を高額療養費制度上の特定疾病に追加するには、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の改正が必要である旨を述べたものであり、現在、政府において検討中の肝炎患者のインターフェロン治療に対する医療費助成そのものについて述べたものではない。なお、現在政府において検討中の医療費助成については、事業実施要綱に基づいて実施されている特定疾患治療研究事業と同様の手続による患者自己負担に対する助成を考えており、現行法の改正や新たな立法を行わずに、平成二十年度予算において実施することが可能であると考える。
なお、医療保険制度においては、自己負担の額が高額となる場合には、高額療養費が支給されることとなっている。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和八年四月七日の参議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣は、高額療養費制度の見直しについて「患者団体を始め、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で決定したもの」と答弁し、高額療養費の…
答弁: …については、「患者団体」の方にも参画いただいた社会保障審議会医療保険部会高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において取りまとめた「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(令和七年十二月…
質問: 私が提出した「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第九二号。以下「答弁書」という。)において、高額療養費制度の見直し、特に、現役世代に対…
答弁: …三年十一月九日に開催された第四十八回社会保障審議会医療保険部会の資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.…
質問: …れるが、例えば一月の医療費が高額になった場合は患者負担を一定額にとどめる高額療養費制度があることや、難病の場合は医療費助成を、生活保護受給者であれば自己負担はゼロと、医療費の負担を感じにくく、架空請求が行われたとしても、…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、令和七年六月四日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステ…
質問: …差額ベッド代は、通常、公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の三割負担や高額療養費制度の適用対象外で、全額自己負担となるため、前記手術費用に加え、差額ベッド代の金銭的負担が家族に大きくのしかかる。 一 より快適な入院環境…
答弁: …」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。…
質問: 政府は、「第四期医療費適正化計画」において、後発医薬品(ジェネリック)及びバイオ後続品の使用促進、特定健診・特定保健指導の実施率向上などを重要な柱として掲げ、医療費の適正化と健康寿命の延伸を図るとしている。しかし、これら…
答弁: …学合成品に比べて薬価が高額なものが多く、特に高額なバイオ後続品については高額療養費制度が適用されることで先行バイオ医薬品を使用した場合とバイオ後続品を使用した場合で自己負担額が変わらず、バイオ後続品を使用するインセンティ…
質問: …よる取立財産の割合を、それぞれ可能な限り年度ごとにお示し願いたい。 四 高額療養費問題について、令和七年三月三日の衆議院予算委員会の質疑において、東京大学の中国人留学生が日本の医療制度を使い、多額の医療費を不正に受給した…
答弁: …康保険に加入した外国人について、来日後、半年以内、一年以内及び二年以内に高額療養費制度を利用した者の数及びその数の同制度を利用した者の総数に占める割合」及び「日本人以外で同制度を利用した者の数の多い国籍別の上位三か国につ…
質問: …や高額な先進医療、高額な抗がん剤などが必要となるため、保険医療費の拡大や高額療養費制度の課題が議論されている。 一方で、がんの早期発見・早期治療が進めば医療費の拡大は防ぐことができ、患者や家族にとっても苦痛や負担が少なく…
答弁: 一について 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇五八号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が健康増進法…
質問: 医療保険制度における患者負担軽減の主な仕組みの一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超…
答弁: …ほかの分野も様々なことを今並行的に進めさせていただいています。その上で、高額療養費につきましては、前回の見直しから約十年が経過いたしまして、その総額が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、制度の持続可能性や現役世代を…
質問: 今後行われる高額療養費制度改正に関する再検討について、政府に対して、以下のとおり質問します。 一 今回の高額療養費の自己負担額の引上げ見合せは、参議院選挙を意識して、選挙で不利にならないための判断、との声も出ている。患者…
答弁: …その社会保障審議会、この医療保険部会で御議論いただいていますが、これは、高額療養費だけじゃなくて、例えばマイナ保険証であったり、出産の保険適用であったり、国保制度の在り方だったり、いろんなことを議論している場であります。…
質問: 令和七年度当初予算案に盛り込まれている高額療養費制度改正の検討経緯について、政府に対し、以下のとおり質問します。 一 三年後に年五千三百億円、高額療養費の抑制という枠組みは、いつどこで誰が決めたのか。それは、全世代型社会…
答弁: …、令和七年三月五日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「今回の高額療養費の見直しにつきましては、医療保険部会において、昨年の十一月二十一日、十一月二十八日、十二月五日、十二月十二日の計四回にわたり御議論いただい…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 令和八年四月七日の参議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣は、高額療養費制度の見直しについて「患者団体を始め、保険者、労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で決定したもの」と答弁し、高額療養費の…
答弁: …については、「患者団体」の方にも参画いただいた社会保障審議会医療保険部会高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において取りまとめた「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」(令和七年十二月…
質問: 私が提出した「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第九二号。以下「答弁書」という。)において、高額療養費制度の見直し、特に、現役世代に対…
答弁: …三年十一月九日に開催された第四十八回社会保障審議会医療保険部会の資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.…
質問: …れるが、例えば一月の医療費が高額になった場合は患者負担を一定額にとどめる高額療養費制度があることや、難病の場合は医療費助成を、生活保護受給者であれば自己負担はゼロと、医療費の負担を感じにくく、架空請求が行われたとしても、…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、令和七年六月四日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステ…
質問: …差額ベッド代は、通常、公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の三割負担や高額療養費制度の適用対象外で、全額自己負担となるため、前記手術費用に加え、差額ベッド代の金銭的負担が家族に大きくのしかかる。 一 より快適な入院環境…
答弁: …」に該当しない場合において、御指摘のように「差額ベッド代を公的医療保険や高額療養費制度の適用対象とする又は助成する」ことは考えておらず、また、同通知の見直しの「議論や、検討」はしていない。…
質問: 政府は、「第四期医療費適正化計画」において、後発医薬品(ジェネリック)及びバイオ後続品の使用促進、特定健診・特定保健指導の実施率向上などを重要な柱として掲げ、医療費の適正化と健康寿命の延伸を図るとしている。しかし、これら…
答弁: …学合成品に比べて薬価が高額なものが多く、特に高額なバイオ後続品については高額療養費制度が適用されることで先行バイオ医薬品を使用した場合とバイオ後続品を使用した場合で自己負担額が変わらず、バイオ後続品を使用するインセンティ…
質問: …よる取立財産の割合を、それぞれ可能な限り年度ごとにお示し願いたい。 四 高額療養費問題について、令和七年三月三日の衆議院予算委員会の質疑において、東京大学の中国人留学生が日本の医療制度を使い、多額の医療費を不正に受給した…
答弁: …康保険に加入した外国人について、来日後、半年以内、一年以内及び二年以内に高額療養費制度を利用した者の数及びその数の同制度を利用した者の総数に占める割合」及び「日本人以外で同制度を利用した者の数の多い国籍別の上位三か国につ…
質問: …や高額な先進医療、高額な抗がん剤などが必要となるため、保険医療費の拡大や高額療養費制度の課題が議論されている。 一方で、がんの早期発見・早期治療が進めば医療費の拡大は防ぐことができ、患者や家族にとっても苦痛や負担が少なく…
答弁: 一について 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇五八号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が健康増進法…
質問: 医療保険制度における患者負担軽減の主な仕組みの一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超…
答弁: …ほかの分野も様々なことを今並行的に進めさせていただいています。その上で、高額療養費につきましては、前回の見直しから約十年が経過いたしまして、その総額が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、制度の持続可能性や現役世代を…
質問: 令和七年三月三十一日の衆議院本会議で内閣総理大臣は「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けております」とし「この秋ま…
答弁: …ついて、令和七年三月三十一日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「高額療養費制度には、御指摘のとおり、人工透析、血友病、血液製剤に起因するHIV感染症について、患者の自己負担限度額を更に軽減する特例制度を設けており…
質問: 今後行われる高額療養費制度改正に関する再検討について、政府に対して、以下のとおり質問します。 一 今回の高額療養費の自己負担額の引上げ見合せは、参議院選挙を意識して、選挙で不利にならないための判断、との声も出ている。患者…
答弁: …その社会保障審議会、この医療保険部会で御議論いただいていますが、これは、高額療養費だけじゃなくて、例えばマイナ保険証であったり、出産の保険適用であったり、国保制度の在り方だったり、いろんなことを議論している場であります。…
質問: 令和七年度当初予算案に盛り込まれている高額療養費制度改正の検討経緯について、政府に対し、以下のとおり質問します。 一 三年後に年五千三百億円、高額療養費の抑制という枠組みは、いつどこで誰が決めたのか。それは、全世代型社会…
答弁: …、令和七年三月五日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「今回の高額療養費の見直しにつきましては、医療保険部会において、昨年の十一月二十一日、十一月二十八日、十二月五日、十二月十二日の計四回にわたり御議論いただい…
質問: …は中止し、紙の健康保険証と紙の限度額適用認定証を暫定的に存続させ、後述の高額療養費等のメリットを広く国民に理解していただき、マイナンバーカードに一元化していくことが単純明快で、三者に対する混乱も負担も少なくなるのではない…
答弁: …策について、検討してまいりたい。 七について 一体化については、御指摘の高額療養費制度におけるものも含め、様々なメリットがあるため、その周知・広報においては、利用者に必要な情報を分かりやすく提供することができるよう、周知…
質問: …保険証を廃止し、代わりに紙の資格確認書を発行するのが政府の方針であるが、高額療養費に係る紙の限度額適用認定証を廃止するのか存続させるのか不明である。紙の限度額適用認定証をそのまま残すならば、紙の健康保険証もそのまま残して…
答弁: …を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあり、医療保険制度における高額療養費についても「限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される」旨を記載したポスター等により、一体化のメリット…
質問: 高額療養費制度の見直しについて、長妻厚生労働大臣は平成二十二年五月十一日の参議院厚生労働委員会において、「高額療養費の一般の所得区分を二つに分ける必要があるんではないかということなどなどいろいろな論点を御提言いただいてお…
答弁: お尋ねの点については、今年度、社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費の見直しについて議論を行う中で検討してまいりたい。…
質問: 家族性大腸ポリポーシス(以下「本疾患」という。)は、大腸に夥しい腺腫(ポリープ)が発生することを特徴としたAPC遺伝子変異を原因とする優性遺伝性疾患である。本疾患については、放置すると大腸癌が高い確率で発症し、家族へ遺伝…
答弁: …医療保険制度上、再度にわたる手術等により患者の負担が過重とならないよう、高額療養費制度を設けているところである。…
質問: …、一ヶ月当たりで成人の場合、多い方で十二キログラムということである。三割自己負担としても、一生これらを購入しなければならない当該疾患の患者・家族にとって、まさに死活問題である。 そこで私は六月一日に厚生労働省を呼んで薬価…
答弁: …を確保しているところであり、また、患者の負担が過度なものとならないよう、高額療養費制度が設けられていることから、御指摘のような製造販売業者に対する助成及び税制上の優遇措置を講じることは考えていない。 十四について お尋ね…
質問: …きと考えるがいかがか。 十 与党案のインターフェロン治療への医療費助成の自己負担は高すぎる。民主党案のようにより安い自己負担にすべきではないか。 十一 そのために、民主党の特定肝炎医療費助成法案、与党の肝炎対策基本法案に…
答弁: …要な額を計上したところであるが、当該助成案における自己負担額については、高額療養費制度を踏まえ、患者の負担が過度なものとならないよう設定されたものであると承知している。第百六十八回国会に提出された肝炎対策基本法案及び特定…
質問: スティーブンスジョンソン症候群とは、市販の風邪薬・頭痛薬・抗生物質・解熱剤をはじめとして、数千種類にも及ぶ薬剤によって引き起こされる深刻な薬害である。処方箋通りに薬を飲んだり、病院で点滴を受けるだけで、皮膚にかゆみ・腫れ…
答弁: …用のうち一部を負担することとなるが、患者の負担が一定額を超えた場合には、高額療養費が支給される。 五の(6)について 救済給付については、機構法第二十八条第一項の規定により、救済給付を受けようとする者(以下「請求者」とい…
質問: 近年、気管支喘息、アトピー性皮膚炎などアレルギー疾患が急増しており、今日、わが国では国民の3人に1人が何らかの疾患に悩んでいると言われている。これらアレルギー疾患は、未だその発症のメカニズムも十分に明らかになっておらず、…
答弁: …ある。 なお、医療保険制度においては、自己負担の額が高額となる場合には、高額療養費が支給されることとなっている。 6について 御質問の食物アレルギー患者の除去食品、代替食品等の購入費用については、治療又は療養に必要な医薬…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高額療養費 自己負担」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高額療養費制度改正の検討経緯に関する質問主意書」ほか6件に近い
「高額療養費制度改正についての今後の再検討に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問主…」ほか1件に近い
「外来等に係る高額療養費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高額療養費制度改正についての今後の再検討に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する再質問…」ほか1件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する再質問…」ほか1件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する質問主…」ほか1件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する再質問…」ほか1件に近い
「国民の利便性の向上のための行政サービスのDXに関する再質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。