「PSE問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2006年3月8日〜2006年3月14日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 近藤正道、加藤 公一)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …される。中には「つい最近知った」という中古家電販売業者等もいるという。 PSE問題を考える会(東京都中央区)が実施したアンケート調査(リサイクル業者三九社が回答)によれば、回答した業者の取扱商品に占める電気製品の割合は四…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の内容については、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の…
質問: 本年四月から電気用品安全法の販売規制が本格的に実施される。 そこで、次の事項について質問する。 一 過去五年間に発生した電気用品にかかる事故の件数と、そのうち電気楽器、電子楽器にかかるものの数を、それぞれ、年度ごとに明ら…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品に係る事故の件数については、集計したデータが存在しないことから、お答えすることは困難である。なお、独立行政法人製品評価技術基盤機構…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …される。中には「つい最近知った」という中古家電販売業者等もいるという。 PSE問題を考える会(東京都中央区)が実施したアンケート調査(リサイクル業者三九社が回答)によれば、回答した業者の取扱商品に占める電気製品の割合は四…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の内容については、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の…
質問: 本年四月から電気用品安全法の販売規制が本格的に実施される。 そこで、次の事項について質問する。 一 過去五年間に発生した電気用品にかかる事故の件数と、そのうち電気楽器、電子楽器にかかるものの数を、それぞれ、年度ごとに明ら…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品に係る事故の件数については、集計したデータが存在しないことから、お答えすることは困難である。なお、独立行政法人製品評価技術基盤機構…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「PSE問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PSE問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PSE問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PSE問題に関する質問主意書」に近い
「PSE問題に関する質問主意書」に近い
「電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問主意書」に近い
「電気用品安全法の経過措置終了に伴う対応に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。