Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第164回

電気用品安全法に関する質問主意書

衆議院 第164回 第149号お答えすることは困難 ×5

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年3月15日
内閣転送 2006年3月20日
答弁書受領日
2006年3月24日
提出から9日
答弁の項目数
10
質問 937字/答弁 1,465字

質問本文

五年間の経過措置を経てこの四月から本法が本格施行になるが、全国で三十万社あるといわれる中古品の販売業者・リサイクルショップや楽器店などで大きな混乱が起きている。そこで次の事項について質問する。

1 中古製品を販売する古物商等はこの法の規制対象に含まれるのか。その場合、規制の根拠は何か。

2 五年間の経過措置期間中、経済産業省は古物商等の業界団体に具体的にどのような周知徹底をしたのか時系列で示してほしい。また、古物商を管轄する警察庁に連絡したのが本年二月に入ってからであるのはどのような理由によるのか。

3 古物商等が製造事業者として自主検査によってPSE表示を貼った場合、製造物責任法上の損害賠償の対象となるのか。

4 PSE表示の導入が決まった九九年以前に作られた電気用品と本格施行される〇六年四月一日以降に作られる電気用品の間に安全性の面で大きな違いがあると認識しているのか。

5 本法施行前に購入し家庭で使用している、PSE表示が付いていない電気用品は危険だと認識しているのか、消費者にどのような危険が生ずると認識しているのか。

6 PSE表示の貼っていない電気用品を売れなくなった古物商等へどのような経済的影響が出ると予測しているのか、また、売れなくなった電気用品が廃棄物として出る量がどのくらいになると見積もっているのか。

7 法律の趣旨は市場に出る前の段階で電気用品の安全性を民間が自主的に担保することにあると考えられるが、リサイクルを目的とする古物商等に電気用品の技術基準適合確認の義務を課すことは法の趣旨に反するのではないか。また、このことでリサイクル、リユースが影響を受けるのではないか。

8 本法施行以前に製造された電気用品は、電気用品取締法の安全性を欠くものとの認識なのか。

9 個人間の売買、レンタル、海外輸出の場合にはPSE表示は必要ないというのは、電気用品の安全性確保という趣旨に反するのではないか。

10 経済産業省は世論の強い反発を受けて無料出張検査や検査装置の無料貸し出しなどの措置を決めたが、この措置によって全国の古物商等は四月一日までにすべて対応できると考えているのか。古物商等に対する本格適用を延期すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

御指摘の「中古製品を販売する古物商等」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品の販売の事業を行う場合は、法第二十七条等の規定の適用を受ける。

2について

通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の制定以降、古物商の団体のみに対する特別の周知は行っていないが、経済産業省本省、地方経済産業局、国内登録検査機関、業界団体等が主体となり、講習会、セミナー等の場において、法の内容についての説明を実施するとともに、法の内容に関するパンフレットを配布するなど、広く周知を行ってきたところである。また、本年に入ってから、古物商等から多数の問い合わせがあったことなどから、本年二月に、経済産業省から警察庁に対し、法の内容についての周知の要請を行った。

3について

法第十条第一項の規定により表示を付した者が製造物責任法(平成六年法律第八十五号)第二条第三項の製造業者等に該当するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

4について

法第八条第一項の技術基準は、電気用品ごとに、必要に応じて見直しを行っているものであり、一概にお答えすることは困難である。

5について

御指摘の「本法施行前に購入し家庭で使用している、PSE表示が付いていない電気用品」については、当該電気用品の家庭における使用状況等により、その安全性は異なることから、一概にお答えすることは困難である。

6について

中古の電気用品を販売する古物商等が、整理合理化法附則第五十条第一項の経過措置(以下「経過措置」という。)の終了後、法第十条第一項の規定による表示が付されていない電気用品をどのように取り扱うかについては、それぞれの古物商等の判断によるものであることなどから、お尋ねの「経済的影響」について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「売れなくなった電気用品が廃棄物として出る量」については、経過措置が終了する電気用品について、古物商等が所有している数量が明らかでないことなどから、お答えすることは困難である。

7について

法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とするものであることから、古物商等が法第四条に規定する届出事業者であれば、法第八条等の規定の適用を受ける。また、法第十条第一項の規定による表示が付された電気用品が流通することにより、安全な再使用が促進されると考えられる。

8について

整理合理化法の施行前に製造された電気用品については、整理合理化法による改正前の旧電気用品取締法の規定に基づき、技術基準に適合することとされていたところである。

9について

法は、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に着目し、我が国における電気用品による危険及び障害の発生を防止するため規制措置を講じているものであるが、このことが「電気用品の安全性確保という趣旨に反する」とは考えていない。

10について

経済産業省としては、古物商等からの要望も踏まえ、独立行政法人製品評価技術基盤機構等による出張検査や検査装置の貸出し等の支援が適切に行われるよう、対策を講じているところである。

また、既に経過措置の終了に向けた対応を行っている古物商等も存在することなどから、経済産業省としては、経過措置の期間を延長することは適当ではないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年3月3日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月14日
提出 2006年6月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第369号お答えすることは困難 ×2
提出 2006年3月8日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月17日
衆議院 第164回 第133号お答えすることは困難 ×3
提出 2006年3月27日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年4月4日
衆議院 第164回 第182号お答えすることは困難 ×1
提出 2019年6月21日 緑川 貴士(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2019年7月5日
衆議院 第198回 第285号
提出 2016年5月27日 本村 賢太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月7日

件名の語が重なる質問主意書

提出 2006年10月10日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年10月20日
衆議院 第165回 第61号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる