「電気用品安全法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2005年10月27日〜2021年2月19日
答弁書あり
13件
提出者 12人(多い順: 川内 博史、丸山 穂高、緑川 貴士)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 9、承知していない 5、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「「電気消毒器」に当たる紫外線殺菌装置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定電気用品」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定電気用品(以下単に「特定電気用品」という。)を指すとすれば、殺菌灯を有する電気消毒器については、製品に起因する事故は報告されておらず、特定電気用品の要件として同項に定める「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品」とはいえないことから、現時点では、国内において製造されたものか輸入されたものかを問わず特定電気用品の対象とすることは考えていない。なお、殺菌灯を有する電気消毒器については、法第八条第一項に規定する技術基準(以下単に「技術基準」という。)に関し、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」(平成二十五年七月一日付け二〇一三〇六〇五商局第三号経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知。以下「通知」という。)により、通常の使用状態において光線が直接外部に漏れない構造であるものについてのみ解釈を明確化しているところ、現在、外部に向けて光線を照射することを目的としたものについても解釈を明確化することを検討しているところである。
法第二条第一項並びに電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)第一条及び別表第二第九号(十五)の規定により、殺菌灯を有する電気消毒器は、法の規定の適用を受ける電気用品の一つとされていることから、殺菌灯を有する電気消毒器を構成する「紫外線ランプ及び殺菌灯」については、法の規定の適用を受ける。一方、六についてでお答えしたとおり、殺菌灯を有する電気消毒器については、技術基準に関し、通知により、通常の使用状態において光線が直接外部に漏れない構造であるものについてのみ解釈を明確化しているところ、政府としては、現在、外部に向けて光線を照射することを目的としたものについても解釈を明確化することを検討しているところである。
モバイルバッテリーの販売については、モバイルバッテリーの使用に係る事故が増加している現状を踏まえ、「電気用品の範囲等の解釈について」(平成二四・〇三・二一商局第一号)を改正し、平成三十一年二月一日以降、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)上、モバイルバッテリーが内蔵する単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四百ワット時毎リットル以上の場合には、PSEマークの表示が付されているモバイルバッテリーでなければ、販売してはならないこととなったところである。今後は、当該規制に違反するモバイルバッテリーの流通を防ぐため、市販されているモバイルバッテリーを買い上げ、PSEマークの表示や技術基準適合性等の同法等に定める事項の遵守状況を確認し、不適合事案に係る是正のための改善指導を行っていくこととしている。
また、事業者に対しては、モバイルバッテリーの使用に係る事故が増加している現状を踏まえ、製品自体の安全性を確保するため、現在、独立行政法人製品評価技術基盤機構と連携し、モバイルバッテリーに関する事故のメカニズムに係る分析を進めており、その結果も踏まえ、必要に応じ、電気用品安全法に基づく技術基準の見直しなどを含めた対策を検討していくこととしている。
電気用品のライフサイクル全体における安全確保は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づき電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対して電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにする義務を課すなどの規制とともに、民間事業者による自主的な取組、消費者による電気用品の適切な使用等によって図られるものであると考えている。御指摘の「通常の使用状態」以外の段階における電気用品の安全確保については、例えば、製造事業者等は、エアコンの取り外し等について、消費者自らが行うのではなく、所定の事業者に相談し、又は依頼することを自主的に呼びかけている。また、エアコンを含む特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器については、小売業者に引取り及び引渡しの義務を、製造業者等に引取り及び再商品化等の義務を課しており、一般には、一定の知識を有する者によってこれらの義務に係る作業が実施されている実態にあると考えている。政府としては、関係機関とも連携しながら、こうした安全確保に関わる状況を踏まえつつ、電気用品のライフサイクル全体において安全確保が図られるよう引き続き取り組んでまいりたい。
第二次一括法案による改正後の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)においては、同法第四十五条第一項の規定による報告の徴収、同法第四十六条第一項の規定による立入検査等及び同法第四十六条の二第一項の規定による電気用品の提出命令であって電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する市長が行うこととすることを検討している。
経済産業省としては、シュレッダーによる事故の報告を受けてから適切な対応を行ってきたと認識しているが、事故の情報を十分に把握できなかった点については改善すべきところがあると認識している。このため、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対して、重大製品事故が生じたことを知ったときは、事故の内容等について主務大臣へ報告することを義務付けること等を内容とする「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところであり、併せて、家庭における幼児の事故を防止する観点から、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づくシュレッダーに係る技術基準を改正し、これを強化することとしている。
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第五十条第一項の経過措置が一部の移行電気用品(整理合理化法附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品をいう。以下同じ。)について本年三月三十一日に終了するに際し、中古の電気用品の販売事業者等に関連情報が必ずしも十分に行き届いていなかったことに伴う事態が生じたため、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)を所管する経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」に基づく情報提供、検査装置の貸出し等の支援等を講じてきたところである。
経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」(以下「経過措置終了対策」という。)に基づく支援等が適切に実施されることにより、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第五十条第一項の経過措置(以下「経過措置」という。)が一部の移行電気用品(整理合理化法附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品をいう。)について平成十八年三月三十一日に終了すること(以下「経過措置の一部終了」という。)に伴う事業者の負担の軽減等が図られると考えている。
一般に、都道府県等の公設試験所における検査機器の貸出し等については、有料であり、また、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する届出事業者であれば、すべての者がその対象となるものと承知している。
御指摘の「中古製品を販売する古物商等」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品の販売の事業を行う場合は、法第二十七条等の規定の適用を受ける。
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の内容については、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の制定以降、経済産業省本省、地方経済産業局、国内登録検査機関、業界団体等が主体となり、講習会、セミナー等の場において説明を実施するとともに、法の内容に関するパンフレットを配布するなど、広く周知を行ってきたところである。また、経済産業省本省、地方経済産業局及び国内登録検査機関のホームページにおいても、法の内容について周知を行ってきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ないものがあるとされる。「電気消毒器」に当たる紫外線殺菌装置については、電気用品安全法の適用対象となっており、国内で生産されたものか海外から輸入されたものかを問わず、事業者に技術上の基準に適合させることが求められているが…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定電気用品」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定電気用品(以下単に「特定電気用品」という。)を指すとす…
質問: …解体や廃棄を含めた製品のライフサイクル全体の安全確保策を講じさせている。電気用品安全法の目的「電気用品による危険及び障害の発生を防止する」(第一条)に照らせば、日本においても、安全確保の対象を「通常の使用状態」のみならず…
答弁: …ていない。 五について 電気用品のライフサイクル全体における安全確保は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づき電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対して電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済…
質問: …から市町村農業委員会に移譲する理由を伺う。 十三 ガス事業法第五十二条、電気用品安全法第五十五条の二、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第九十四条の二及び消費生活用製品安全法第五十五条において、政令の定…
答弁: …る市長が行うこととすることを検討している。 第二次一括法案による改正後の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)においては、同法第四十五条第一項の規定による報告の徴収、同法第四十六条第一項の規定による立入検査等及…
質問: …技術者不足、日本の景観、文化への影響をまったく考慮していない。PSE法(電気用品安全法)に倣って抜本的な見直しを求めたい。 1 改正建築基準法に関して「確認審査および検査の厳格化」についてどのように具体的にパブリックコメ…
答弁: 一の1及び2について 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から聴取したところによれば、日本住宅公団、住宅・都市整備公団又は都市基盤整備公団が分譲した住宅(以下「旧公団分譲住宅」という。)であって、平成十八年四…
質問: 一 電気用品安全法本格施行直前の混乱と経済産業省の対応について (1) 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。平成十一年法律第百二十一号により改正。以下、改正後の法律を「本法」という。)における経過措置の一部が…
答弁: …関連情報が必ずしも十分に行き届いていなかったことに伴う事態が生じたため、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)を所管する経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置…
質問: 二〇〇一年の電気用品安全法施行の際に設けられた、五年間の販売猶予期間の経過措置が本年三月三十一日で終了する。これにより、本法において定める「PSEマーク」表示のない一部の電気用品(二〇〇一年三月三十一日以前に製造されたテ…
答弁: 一について 経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」(以下「経過措置終了対策」という。)に基づく支援等が適切に実施されることにより、通商産業省関係の基準・認証制…
質問: 五年間の経過措置を経てこの四月から本法が本格施行になるが、全国で三十万社あるといわれる中古品の販売業者・リサイクルショップや楽器店などで大きな混乱が起きている。そこで次の事項について質問する。 1 中古製品を販売する古物…
答弁: 1について 御指摘の「中古製品を販売する古物商等」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品の販売の事業を行う場合は、法第二十七条等の規定の適用を受ける。 2について 通…
質問: 電気用品安全法(以下「本法」という。)は、一九九九年に電気用品取締法(以下「旧法」という。)を改正して生まれた法律であり、二〇〇一年四月一日から施行されている。 本法の規制対象製品には、旧法の表示とは異なる新たなPSEマ…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の内容については、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の…
質問: 本年四月から電気用品安全法の販売規制が本格的に実施される。 そこで、次の事項について質問する。 一 過去五年間に発生した電気用品にかかる事故の件数と、そのうち電気楽器、電子楽器にかかるものの数を、それぞれ、年度ごとに明ら…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品に係る事故の件数については、集計したデータが存在しないことから、お答えすることは困難である。なお、独立行政法人製品評価技術基盤機構…
質問: 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。平成十一年法律第百二十一号により改正。以下改正後の法律を「本法」という。)における経過措置の一部が本年三月三十一日を以て終了するにあたり、主として本法の対象とされる電気用品…
答弁: …御指摘の行為を「製造」としている事実はない。 一の2)及び3)について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の規定上、「古物商等が本法施行以前に製造された電気用品を販売しようとする時」に、…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …ないものがあるとされる。「電気消毒器」に当たる紫外線殺菌装置については、電気用品安全法の適用対象となっており、国内で生産されたものか海外から輸入されたものかを問わず、事業者に技術上の基準に適合させることが求められているが…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定電気用品」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定電気用品(以下単に「特定電気用品」という。)を指すとす…
質問: …十二件で、このうちの約七割が火災を伴っている。 国はモバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象とし、国が定める安全基準を満たすことを義務づけ、PSEマークをつけていないモバイルバッテリーは、今年二月以降、製造や輸入、販…
答弁: …」(平成二四・〇三・二一商局第一号)を改正し、平成三十一年二月一日以降、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)上、モバイルバッテリーが内蔵する単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四百ワット時毎リットル以上の場…
質問: …解体や廃棄を含めた製品のライフサイクル全体の安全確保策を講じさせている。電気用品安全法の目的「電気用品による危険及び障害の発生を防止する」(第一条)に照らせば、日本においても、安全確保の対象を「通常の使用状態」のみならず…
答弁: …ていない。 五について 電気用品のライフサイクル全体における安全確保は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づき電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対して電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済…
質問: …から市町村農業委員会に移譲する理由を伺う。 十三 ガス事業法第五十二条、電気用品安全法第五十五条の二、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第九十四条の二及び消費生活用製品安全法第五十五条において、政令の定…
答弁: …る市長が行うこととすることを検討している。 第二次一括法案による改正後の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)においては、同法第四十五条第一項の規定による報告の徴収、同法第四十六条第一項の規定による立入検査等及…
質問: …技術者不足、日本の景観、文化への影響をまったく考慮していない。PSE法(電気用品安全法)に倣って抜本的な見直しを求めたい。 1 改正建築基準法に関して「確認審査および検査の厳格化」についてどのように具体的にパブリックコメ…
答弁: 一の1及び2について 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から聴取したところによれば、日本住宅公団、住宅・都市整備公団又は都市基盤整備公団が分譲した住宅(以下「旧公団分譲住宅」という。)であって、平成十八年四…
質問: 家庭用シュレッダーによる幼児の指切断という痛ましい事故が相次いだ。経済産業省は本年九月十二日、シュレッダー関係団体からの報告の概要について発表しているが、事故の第一報を扱う消防署などからの情報が経済産業省にきちんと届いて…
答弁: …提出したところであり、併せて、家庭における幼児の事故を防止する観点から、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づくシュレッダーに係る技術基準を改正し、これを強化することとしている。 二について 御指摘の静岡…
質問: 一 電気用品安全法本格施行直前の混乱と経済産業省の対応について (1) 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。平成十一年法律第百二十一号により改正。以下、改正後の法律を「本法」という。)における経過措置の一部が…
答弁: …関連情報が必ずしも十分に行き届いていなかったことに伴う事態が生じたため、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)を所管する経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置…
質問: 二〇〇一年の電気用品安全法施行の際に設けられた、五年間の販売猶予期間の経過措置が本年三月三十一日で終了する。これにより、本法において定める「PSEマーク」表示のない一部の電気用品(二〇〇一年三月三十一日以前に製造されたテ…
答弁: 一について 経済産業省としては、本年三月十四日に発表した「電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について」(以下「経過措置終了対策」という。)に基づく支援等が適切に実施されることにより、通商産業省関係の基準・認証制…
質問: 五年間の経過措置を経てこの四月から本法が本格施行になるが、全国で三十万社あるといわれる中古品の販売業者・リサイクルショップや楽器店などで大きな混乱が起きている。そこで次の事項について質問する。 1 中古製品を販売する古物…
答弁: 1について 御指摘の「中古製品を販売する古物商等」が電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第二条第一項の電気用品の販売の事業を行う場合は、法第二十七条等の規定の適用を受ける。 2について 通…
質問: 電気用品安全法(以下「本法」という。)は、一九九九年に電気用品取締法(以下「旧法」という。)を改正して生まれた法律であり、二〇〇一年四月一日から施行されている。 本法の規制対象製品には、旧法の表示とは異なる新たなPSEマ…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の内容については、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)の…
質問: 本年四月から電気用品安全法の販売規制が本格的に実施される。 そこで、次の事項について質問する。 一 過去五年間に発生した電気用品にかかる事故の件数と、そのうち電気楽器、電子楽器にかかるものの数を、それぞれ、年度ごとに明ら…
答弁: 一について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品に係る事故の件数については、集計したデータが存在しないことから、お答えすることは困難である。なお、独立行政法人製品評価技術基盤機構…
質問: 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。平成十一年法律第百二十一号により改正。以下改正後の法律を「本法」という。)における経過措置の一部が本年三月三十一日を以て終了するにあたり、主として本法の対象とされる電気用品…
答弁: …御指摘の行為を「製造」としている事実はない。 一の2)及び3)について 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の規定上、「古物商等が本法施行以前に製造された電気用品を販売しようとする時」に、…
質問: …実地検証の上、製造工場となる。また、製品ごとの製造販売承認は現品を提出し電気用品安全法で定める電気的基準に検査合格し検査証を添付して製造販売承認を得る。さらに販売の際には、PL法に基づく製品取り扱い説明書を製品ごとに添付…
答弁: …管理者の要件を緩和すること等を検討しているところである。 なお、御指摘の電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)及び消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の規定は、疾病の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電気用品安全法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「電気用品安全法に関する質問主意書」ほか3件に近い
「家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全…」ほか2件に近い
「家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全…」ほか1件に近い
「PSEマークのついていないモバイルバッテリーの安全性に関す…」ほか1件に近い
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」に近い
「改正薬事法に関する質問主意書」に近い
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」に近い
「改正薬事法に関する質問主意書」に近い
「改正薬事法に関する質問主意書」に近い
「改正薬事法に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。