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乳幼児の虐待防止のための助産師の活用に関する質問主意書
参議院 第197回 第29号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
助産師は、母子保健に関し妊娠から産後ケアまで切れ目のない支援を行い、母子間の心理的な関係性の構築にも深く関与する医療職である。その意味では、乳幼児の虐待のシグナルを早期に発見できる可能性も秘めており、その経験を乳幼児の虐待防止に活用することが期待される。
そこで助産師の活用について、以下に政府の見解を求める。
一 市町村が実施する産後ケア事業に助産師を積極的に活用することについて、政府の見解を明らかにされたい。
二 市町村による産後ケア事業の実施については、市町村ごとに助産師の活用の度合いに大きな差があると聞くところである。政府は、市町村ごとに産後ケア事業における助産師の活用の度合いに大きな差があることに加え、そもそも産後ケア事業を実施している市町村が全国で二十六%にとどまることを把握しているか。把握しているのであれば、市町村による産後ケア事業の実施が低調に推移している理由についても併せて明らかにされたい。
三 乳幼児の虐待予防等のための効果的な施策として、産後二週間等の産後間もない時期における産婦健康診査が重要であると指摘されている。しかし、こうした産後直後の産婦健康診査を実施する分娩取扱い施設の数は十分とは言えず、また、産婦健康診査を実施している市町村も平成二十九年度において全国で五%に満たない旨を公益社団法人日本看護協会が指摘している。産婦健康診査の有用性を一般に広く認知させ、全国的な実施につなげるため政府としてどのような施策を実施し、あるいは実施する予定であるのか明らかにされたい。
四 政府が全国展開を推進する「子育て世代包括支援センター」においても、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目のない支援を提供することにより、育児不安や乳幼児の虐待を予防するため、助産師を活用する取り組みがなされていると理解するところである。一方で、同センターは仕事を持つ母親が利用しにくく、設置したとしても活用されないのではないかという声もあがっていると聞く。政府は、同センターの活用推進のためにどのような施策を検討しているのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「積極的に活用する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、平成二十九年八月一日に同省が公表した「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」において産後ケア事業(同省が実施する母子保健医療対策総合支援事業における補助金の交付の対象となる産後ケア事業をいう。以下同じ。)の実施担当者について「助産師、保健師、看護師を一名以上置くこと」と示すこと等により、産後ケア事業における助産師等の活用を促しているところである。
二について
お尋ねの「市町村ごとに助産師の活用の度合いに大きな差がある」及び「市町村による産後ケア事業の実施が低調に推移している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、産後ケア事業を実施する市町村(特別区を含む。以下同じ。)(以下「実施市町村」という。)の数は、平成二十七年度は六十一、平成二十八年度は百七十九、平成二十九年度は三百九十二と増加傾向にあり、全市町村数に占める実施市町村の割合は、同年度において約二十三パーセントとなっている。なお、実施市町村ごとの産後ケア事業における助産師の配置状況については把握していない。
三について
お尋ねの「産婦健康診査」(以下「産婦健康診査」という。)については、厚生労働省が、市町村に対し対象者一人当たり二回分までの費用の助成を平成二十九年度から実施するとともに、平成三十年三月二十日に開催された全国児童福祉主管課長会議において産婦健康診査の重要性について周知を行う等の取組を行っているところである。
四について
お尋ねについては、平成二十九年八月一日に厚生労働省が公表した「子育て世代包括支援センター業務ガイドライン」において、御指摘の子育て世代包括支援センターの利用促進のための市町村等による取組として「子育て世代包括支援センターの周知」及び「オープンでありながらもプライバシーに配慮した環境作り」についての方法等を示しているところである。
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