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政府専用機に関する質問主意書
衆議院 第177回 第151号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
政府専用機は天皇陛下及び皇族や内閣総理大臣等国賓の輸送や、外国における災害など緊急時の在外邦人の保護、国際緊急援助隊の輸送等に運行されてきた。
今回ニュージーランド地震において、政府の不手際もあり被災者家族が政府専用機への同乗を認められなかったことが大きく報じられた。この事を踏まえこれからの政府専用機の在り方や用途が問われている。
従って、次の事項について質問する。
一 ニュージーランド地震における、政府専用機への被災者家族同乗を巡る政府の対応について
(一) 被災地に派遣した政府専用機への被災者家族の同乗を巡り、政府内での混乱が続いた。前原前外務大臣を筆頭に先走り、調整不足が原因とされるが、被災者家族を落胆させ、感情を弄ぶ、極めて軽い対応であったと言わざるを得ない。被災者家族の同乗が認められなかった経緯と、政府の認識を示されたい。
(二) 政府は被災者家族の同乗が認められなかった理由の一つとして、政府専用機の搭乗者数が限られていることを問題としたが、今回の被災地派遣は政府専用機一機で運行された。同型の二機目の政府専用機を被災者家族のために運行させることは考えられなかったのか見解を示されたい。
(三) 一方で、被災者家族を政府専用機に同乗させる法的根拠がないことも指摘されているが、政府の見解と、今後の法整備の必要性について示されたい。
(四) (三)に関連して、内閣総理大臣が外遊で政府専用機を利用する際、報道各社の同行記者も政府専用機に同乗することと承知しているが、そのことに関する法的な根拠は存在するのか政府の見解を伺う。
二 政府専用機の今後の在り方について
(一) 政府専用機の導入から現在に至るまでの、年間飛行回数及び飛行時間について把握する数字を示されたい。
(二) 政府専用機の機体整備を委託している日本航空が政府専用機と同型のボーイング七四七−四〇〇型機を全機退役させる方針を示した。当分の間は整備委託を継続できる見込みだが、数年後には整備を受けられなくなるとされる。現在運行中である政府専用機二機の今後の取り扱いについてどのような見解か示されたい。
(三) 現在の政府専用機が退役した場合、過去の運行実績を勘案して、新型機を導入した場合と、民間チャーターを活用した場合とでは、どちらの方がコストパフォーマンスに優れていると考えられるか示されたい。
(四) 仮に民間チャーターを活用する場合、危機管理上の問題が課題とされる。海外在外邦人の保護等の緊急派遣にも対応できると考えられるか政府の見解を示されたい。
(五) 新型機導入の場合、現在の政府専用機二機を三六〇億円で九一年に購入したことを踏まえ、同規模の機種購入を考えるのであれば、日本の財政状況から非常に厳しいことに加え、国民の理解を得ることも難しいと想定されるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)及び(二)について
本年二月二十二日にニュージーランドで発生した地震に際して、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の五第二項に規定する国賓等の輸送の用に主として供するための航空機(以下「政府専用機」という。)一機を被災地に運航したのは、国際緊急援助隊を派遣するためであり、その際、約七十人の隊員を十分な機材とともに、可能な限り、一刻も早く出発させる必要があった。一方、被災者の御家族の現地渡航に際しては、現地渡航と滞在の安全性を確認するとともに、旅券の緊急発給等の渡航準備に万全を期す等のため、一定の時間が必要であったことから、急を要する国際緊急援助隊の派遣と時間的なタイミングが合わなかったものである。
一の(三)について
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条第二項に基づき外務大臣が防衛大臣と協議を行い、防衛大臣が法第四条第二項及び自衛隊法第八十四条の四第二項第三号に基づいて自衛隊の部隊等に法第三条第二項各号に掲げる活動を行わせる場合に、当該活動を行うために用いる政府専用機等の航空機に被災者の家族等を同乗させることが可能かどうかについては、法的根拠を含めて個別具体的な状況に即して検討されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
一の(四)について
内閣総理大臣の外国訪問に際し、報道各社の同行記者を政府専用機により輸送することは、自衛隊法第百条の五に規定する政府専用機の輸送対象である内閣総理大臣が外国訪問において行う業務が国民に対して迅速かつ正確に報道されることに資するものであることから、内閣総理大臣の輸送に伴うものとして、通常の航空運賃に相当する額の使用料を徴収し、行っているものである。
二の(一)について
政府専用機の導入から現在に至るまでの年間飛行回数及び飛行時間については、平成五年が五回及び約百七十八時間、平成六年が十三回及び約四百四十七時間、平成七年が十回及び約四百三十六時間、平成八年が十三回及び約五百十五時間、平成九年が十一回及び約五百五十八時間、平成十年が九回及び約三百八十時間、平成十一年が十一回及び約四百五十一時間、平成十二年が十二回及び約三百九十八時間、平成十三年が十二回及び約五百二十六時間、平成十四年が十五回及び約五百六十四時間、平成十五年が九回及び約四百二十三時間、平成十六年が二十回及び約七百六十七時間、平成十七年が十九回及び約六百四十八時間、平成十八年が十九回及び約六百八十七時間、平成十九年が十回及び約四百四十四時間、平成二十年が十五回及び約五百八十一時間、平成二十一年が十八回及び約六百四十時間、平成二十二年が十二回及び約四百八十四時間並びに平成二十三年(同年五月十日まで)が二回及び約七十六時間である。
二の(二)から(五)までについて
お尋ねについては、関係行政機関から構成される政府専用機検討委員会において、現行政府専用機の今後の整備の確保の在り方など、様々な選択肢を比較しつつ、現在幅広く検討しているところである。
なお、緊急事態における在外邦人輸送については、これまでも、民間チャーター機を活用した実績がある。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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