ことばで探す › 衆議院 第180回
二月七日の「北方領土の日」における返還要求大会に対する政府の関与等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第38号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 二月七日が「北方領土の日」と定められた経緯につき説明されたい。
二 毎年二月七日の「北方領土の日」に、東京において北方領土返還要求全国大会(以下、「大会」とする。)が開催されていると承知するが、大会実行委員会(以下、「実行委員会」とする。)はどのように構成されているか。また右に政府はどのような関与をしているか。
三 「大会」の実施に当たり、毎年どれだけの運営費が使われているか、これまでのすべての「大会」における金額を明らかにされたい。
四 三の運営費の中で、政府による支出、つまり税金の投入はいくらなされ、どれだけの割合を占めているか、これまでのすべての「大会」における金額並びに割合を明らかにされたい。
五 「実行委員会」において、「大会」の運営のあり方を決める者は誰か。また、右が決められる上で、政府の意向はどれだけ反映されているか。
六 「大会」に関し、いわゆる政党要件を満たした政党(以下、「政党」とする。)に対して出席の案内が出されていると承知するが、過去に「大会」の案内が出されなかった「政党」はあるか。これまでのすべての「大会」につき、右はどのようになっているか、政府として把握しているか。
七 六で、あるのなら、それはなぜか。「実行委員会」として、どのような基準で「大会」の案内を出す「政党」を分けているのか、政府として把握しているか。
八 七の基準はいつ、どのようにして、誰によって定められたのか、政府として把握しているか。
九 七の基準は適切か。政府の見解如何。
十 「実行委員会」の中で、ある特定の人物が過度に強い権限を持ち、国民の代表により構成されている「政党」に対して恣意的な基準を引き、公平、公正でなく、国益に反するような「大会」の運営をしているという実態はないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「北方領土の日」は、昭和五十五年十一月二十八日の衆議院及び参議院における北方領土問題等の解決促進に関する決議等を受け、北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層の推進を図るために、昭和五十六年一月六日の閣議了解により、毎年二月七日を期日として定めたものである。
二について
北方領土返還要求全国大会(以下「大会」という。)の大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、北方領土返還要求運動連絡協議会の構成団体、全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会及び全国町村議会議長会並びに内閣府で構成されている。
三及び四について
大会については、政府から実行委員会に対する直接の助成等は行っていないが、政府から運営費交付金の交付を受けている独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「北対協」という。)において、実行委員会に対する助成を行っているところである。北対協によれば、大会を開催するために実行委員会が支出した金額(以下「支出額」という。)は、平成二十二年度が八百三十二万七千九百三十五円、平成二十一年度が八百十三万四千六百九十四円、平成二十年度が八百四十万三百五円、平成十九年度が八百六十二万七千六百十八円、平成十八年度が八百三万九千二百六十七円であり、北対協が実行委員会に助成した金額(以下「助成額」という。)は、平成二十二年度が七百六十四万七千九百三十五円、平成二十一年度が七百四十五万四千六百九十四円、平成二十年度が七百七十一万三百五円、平成十九年度が七百八十万円、平成十八年度が七百三十三万九千二百六十七円、平成十七年度が七百三十八万四百三十九円、平成十六年度が七百八十万円、平成十五年度が七百八十万円、平成十四年度が八百万円、平成十三年度が千二十五万五千九百二十三円である。また、支出額に占める助成額の割合は、平成二十二年度が約九十一・八パーセント、平成二十一年度が約九十一・六パーセント、平成二十年度が約九十一・八パーセント、平成十九年度が約九十・四パーセント、平成十八年度が約九十一・三パーセントである。
なお、平成十七年度以前における支出額及び平成十二年度以前における助成額については、北対協において確認できる文書の保存期間が経過しており、保存されていないため、お答えすることは困難である。
五及び十について
大会の運営方針等については、内閣府も構成員として参画している実行委員会の幹事会において、適切な手続により決定されていると考えている。
六から九までについて
御指摘の「いわゆる政党要件を満たした政党」及び「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政党の代表者に登壇及び挨拶をお願いすることとなった平成十七年以降について言えば、大会の案内を出す政党の範囲については、大会の開催時間や会場の制約等を勘案して、毎年、実行委員会の幹事会において決定されており、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第二項第一号及び第二号のいずれかに該当する全ての政党に案内を出しているわけではないと承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。