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TPPに関する米国政府との交渉におけるかんぽ生命の位置付けに関する質問主意書
衆議院 第183回 第51号
質問本文
平成二十五年四月十二日付けの『日本経済新聞』において、日本の環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加に向けた日米の事前協議の最終合意案に関し、「日本の保険分野は米側の意向を踏まえ、日本郵政傘下のかんぽ生命保険の新商品の扱いを当面見合わせる方針も打ち出す見通しだ」との報道が行われたが、事実関係はどうなっているのか。
また、米生命保険協会は、米国政府に対するTPPに関する要望の中で「かんぽ生命保険が民間企業との対等な競争条件が確立されるまで、業務範囲の拡大を認めない」との意見を述べていた。この「対等な競争条件の確立」に関しては、株式会社かんぽ生命保険に法制上又は規制上の特権が与えられることのないようにすることを指すとされている。
一方、郵政民営化法第百三十七条により株式会社かんぽ生命保険に対しては、加入限度額の制限があり、政令によりその額は、原則として一千万円(一定の条件を満たした場合は一千三百万円)とされている。この点においては、他の民間生命保険会社と対等な競争条件となっていないが、加入限度額の制限の廃止について政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
日米両政府は、平成二十五年四月十二日の、環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定交渉参加に関する協議において、日本がTPP協定交渉に参加した時点で、同交渉と並行して、非関税措置に関する日米政府間交渉を開始することに合意した。また、保険分野に関しては、当該非関税措置に関する交渉の一分野として、日米政府間で取り組むこととした。
麻生内閣府特命担当大臣(金融)は、同日に開かれた記者会見において、記者からの株式会社かんぽ生命保険(以下「かんぽ生命」という。)の業務拡大、特にがん保険の認可に係る質問に対して、「かんぽ生命による新たな又は変更されたがん保険・単品医療保険の申請などについては、郵政民営化法や保険業法の枠組みの中で、保険会社との適切な競争関係や、業務の遂行態勢を審査することとなる。この適正な競争関係については、日本の中において、日本郵政による、かんぽ生命の株式の保有割合を含めて競争関係に影響を及ぼし得る全ての事情を十分に考えておかなければならない。政府としては、今後、新たながん保険や単品医療保険商品の認可の申請が仮にあったとしても、これらについての適正な競争関係というものが確立されていることや、かんぽ生命の業務の適切な遂行態勢が確保されたということが判断が出来るまでは、少なくともその認可を行う考えはない。そのためには、数年間はかかる。」との趣旨の発言を行ったが、当該日米協議と直接関係するものではない。
また、かんぽ生命に対するお尋ねの「加入限度額の制限の廃止」については、かんぽ生命の加入限度額は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百三十七条において、他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定めることとされているところである。当該限度額の水準については、平成二十四年四月十一日の衆議院郵政改革に関する特別委員会及び同月二十六日の参議院総務委員会における「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議」において、「本法の施行により直ちに勘案すべき事情が変わるわけではないことから、当面は引き上げないこと」とされており、政府としてはこれを尊重して対応していくべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。