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保健所の体制強化に関する質問主意書
衆議院 第204回 第89号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
新型コロナウイルスの感染拡大により、各地の保健所の体制がひっ迫している。保健所は、感染症担当ではない保健師について通常業務に加えて感染症対応に当たらせるなど、さまざまな努力によってこの難局を乗り切ろうとしている。政府は、令和二年十二月二十一日に公表した「令和三年度地方財政対策の概要(総務省自治財政局令和二年十二月二十一日)」(以下「概要」という。)によれば、従来、縮小され続けてきた保健所の人員体制について「保健師の恒常的な人員体制を強化するために必要な地方財政措置を講ずる」方針であるとしている。
今般のコロナ禍を受け、新型コロナウイルス感染拡大に対応するための保健所の体制整備及び今後の保健所の在り方について、以下質問する。
一 概要に「感染症の拡大時に円滑に業務ができるよう、感染症対応業務に従事する保健師の恒常的な人員体制を強化」するとある。この「恒常的」の終期は、今般の新型コロナウイルスの拡大収束までなのか。または、今後起こりうる感染症の拡大まで想定した体制なのか。政府の見解を示されたい。
二 概要には、令和四年度までの増員方針が示されている。一方、令和五年度以降も保健所の人員体制の強化が継続されるのかについては明らかではない。令和五年度以降も保健所の人員体制強化(増員)が継続されるのか。また、仮に令和五年度以降の増員がない場合にも令和四年度までに増員した保健所の人員体制は令和五年度以降も維持されるのか。政府の見解を示されたい。
三 概要には「現行の一・五倍に増員」とある。令和四年度までに人員体制を強化することとした理由及びその理由を達成するために二倍や三倍ではなく一・五倍とした算定根拠について、政府の見解を示されたい。また、令和四年度に人員を一・五倍に増員する一方で保健所の業務も増員に合わせて一・五倍に増やす方針はあるのか。令和四年度の増員後における保健所業務の在り方についても政府の見解を示されたい。
四 概要によれば、保健師が増員されることは明確にされているが、採用される保健師の質をどのように確保するのかが明らかではない。増員される保健師がいわゆる「正規雇用」か「非常勤」か、新卒採用中心か中途採用中心か、採用された保健師の採用後の昇進等のキャリア形成は既に保健所で職務に従事する保健師と同様のものとなるのかについて政府の見解を示されたい。
五 感染症の拡大時に保健所の円滑な業務遂行を確保するには、増員のほか、保健所の広域連携や大学等からの保健師の派遣といった別の方策も想定しうる。保健所の円滑な業務遂行のため、これらの施策も促進すべきではないか。政府は保健師等の派遣について、「令和二年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の感染症対策専門家派遣等事業の交付対象となる」ことを、令和二年九月二十五日の「保健所に係る「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」について」にて各都道府県・保健所設置市・特別区の担当部(局)長宛に通知している。現時点で、本事業における保健師の派遣人数、使われた予算金額について回答されたい。
また、令和二年十二月十四日に各都道府県衛生主管部(局)に宛てた事務連絡では、「新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業」や「DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業」における派遣される医師等に関し、「派遣元医療機関等においては、補助基準額の引上げ分を活用して、派遣される医師・看護師等の処遇に配慮するよう留意すること」としている。保健師に対する同様の配慮はなされないのか。検討している場合、いつどのような形で通知していくのか。政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「「恒常的」の終期」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「概要」において「感染症対応業務に従事する保健師の恒常的な人員体制を強化・・・する」としているのは、保健所において、新型コロナウイルス感染症のみならず、今後発生し得る感染症全般に対応するための体制を構築することを想定したものである。
二について
お尋ねの令和五年度以降の「保健所の人員体制」については、新型コロナウイルス感染症その他の感染症の感染状況等を踏まえ、検討していくこととなる。
三について
お尋ねについては、都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)における健康危機管理に関する対応力の強化、関係機関との連絡調整の充実及び保健所を支援する外部の人材等に対する研修、訓練等を実施する体制の平時からの強化のため、保健所において感染症対策に係る業務に従事する保健師の数を令和二年度の一・五倍に増員することとしたものである。
また、お尋ねの「保健所の業務も増員に合わせて一・五倍に増やす方針」及び「令和四年度の増員後における保健所業務の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各保健所における個別の業務の内容については、都道府県等において実情に応じて判断されるものと考えている。
四について
政府としては、保健所の恒常的な人員体制を強化するために必要な地方財政措置を講ずることとしているところであり、お尋ねについては、保健師の採用を行う都道府県等において判断されるものと考えている。
五について
「これらの施策も促進すべきではないか」とのお尋ねについては、厚生労働省において、関係団体等の専門人材及び各都道府県の専門職員の応援派遣の仕組みを設け、各都道府県からの要請に応じて、派遣に係る調整等の支援を行っているところである。また、厚生労働省から各都道府県に対して、協力が可能な関係団体等の専門人材に関する名簿を送付しており、各都道府県において当該名簿に記載されている者を任用すること等も可能である。
お尋ねの「保健師の派遣人数」については、感染症対策専門家派遣等事業が感染症対策に係る専門家を派遣する事業であり、保健師を派遣することを当該事業の要件としていないことから、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「使われた予算金額」については、当該事業においては、保健師の派遣に係る経費を予算上独立して計上していないことから、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「保健師に対する同様の配慮」については、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(感染症対策専門家派遣等事業)の取り扱いについて」(令和二年十二月十七日付け厚生労働省健康局健康課及び健康局結核感染症課事務連絡)において、各都道府県等に対し、「重点医療機関に医師や看護師等を派遣する場合の補助上限額が引き上げられた趣旨を踏まえ、・・・保健師等の専門職を派遣する際には、適切に御対応いただ」くようお願いしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。