「「中小企業者 に対する金融」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2009年10月26日〜2012年2月28日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 中西 健治、柿澤 未途、浜田 昌良)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
金融機関による中小企業金融円滑化法に基づく貸付けの条件の変更等の取組は、基本的には、定着してきていると考えられる一方、民間金融機関等からは貸付けの条件の再変更等が増加しているなどの問題も指摘されているところである。このような点を勘案し、政府としては、金融規律の確保のための施策を講ずるとともに、中小企業者等の経営改善支援を含む総合的な取組を推進し、事業再生等に向けた支援に軸足を円滑に移していくことを前提として、中小企業金融円滑化法の期限を一年間再延長することを内容とする「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところである。
平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」は、その施行に当たって新たな予算措置を要するものではないが、中小企業者及び住宅資金の借入者(以下「中小企業者等」という。)に対する金融の円滑化を図るために、金融機関は、当該金融機関に対して事業資金又は住宅資金の貸付けに係る債務を有する中小企業者等から当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、できる限り、当該貸付けの条件の変更等の当該債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置を採るよう努めるものとすること等の新たな措置を講ずるものである。
平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」に規定するように、政府としては、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成二十一年十二月に施行され、平成二十三年三月を以てその効力を失うとされていたところ、平成二十三年三月に期限を一年間延長する改正がなされ、平成二十四…
答弁: …前提として、中小企業金融円滑化法の期限を一年間再延長することを内容とする「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところである。…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成二十一年十二月に施行され、平成二十三年三月を以てその効力を失うとされていたところ、平成二十三年三月に期限を一年間延長する改正がなされ、平成二十四…
答弁: …前提として、中小企業金融円滑化法の期限を一年間再延長することを内容とする「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案」を今国会に提出したところである。…
質問: いわゆる「貸し渋り・貸し剥がし対策法案」は、予算措置を伴う法案として提出するのか。 もしそうでなければ、すでに成立している予算で想定されていた範囲内で、貸し渋り・貸し剥がし対策を行うに過ぎず、実質的には新たな措置を講じて…
答弁: 平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」は、その施行に当たって新たな予算措置を要するものではないが、中小企業者及び住宅資金の借入者(以下「中小企業者等」…
質問: 鳩山内閣が金融機関の中小企業等に対する貸付条件の変更等に関する措置を実施しようとしていることを受け、一部金融機関から、債権区分の変更と自己資本比率への影響について不安が広がっている。 そこで、以下のとおり質問する。 一 …
答弁: 一及び二について 平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」に規定するように、政府としては、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「中小企業者 に対する金融」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関…」ほか1件に近い
「「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関…」に近い
「「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関…」に近い
「金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合…」に近い
「「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関…」に近い
「「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関…」に近い
「「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関…」に近い
「金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合…」に近い
「金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合…」に近い
「金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。