「「国旗 国歌」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1999年5月20日〜2026年7月24日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 山谷 えり子、小西 洋之、高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「思想・良心の自由及び表現の自由を制約しないための答弁であった」の意味するところが明らかではないが、平成十一年六月二十九日の衆議院本会議において、小渕内閣総理大臣(当時)が「今回の法制化の趣旨は、これまで長年の慣行により、国民の間に広く定着している国旗と国歌を成文法で明確に規定するものでありますことから、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません。」及び「御指摘の政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。」と、また、同年七月二十一日の衆議院内閣委員会において、大森内閣法制局長官(当時)が「ただいま御審議いただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は、君が代とする。」こういうことでございまして、この法律自体から生ずる効果といたしましては、国民が掲揚の義務を課されたり、あるいは斉唱の義務を課されるということは一切ないわけでございます。」と答弁しているところ、これらの答弁の内容について変更はない。
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条第一項において「国歌は、君が代とする。」と、同法第一条第一項において「国旗は、日章旗とする。」と、それぞれ規定されている。
教科用図書は、民間が創意工夫を生かして著作編集を行うものであり、学習指導要領を踏まえどのように記述するかは、当該図書の著作者等の判断に委ねられている。平成二十四年度から使用される中学校の教科用図書については、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)に照らし、教科用図書検定調査審議会の専門的な調査審議により教科用図書として適切であると判断され、検定に合格となったものであるが、これらのうち社会科の公民的分野の全ての教科用図書には、御指摘の「拉致問題」、「竹島や尖閣諸島」及び「国旗・国歌」に係る記載があり、「自衛隊を違憲」であると記述しているものはない。
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第一号に規定する「国旗」とは、「日の丸の旗」を指すものであり、同法第二条第一項に規定しているところの図形たる商標に関するものである。また、「国歌」については、商標法上、不登録事由とする規定がないところである。したがって、「日の丸」及び「君が代」の文字商標については登録の対象となり得、事実、これらに係る商標について登録されている事例は存在しているところである。なお、今回の法制化により、商標法における取扱いを変更するようなことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ージの内容に着目した内容規制ではない」として、「「日本がんばれ」あるいは「国旗損壊罪反対」という文言によって、構成要件該当性の判断が左右されることはない」とされていると承知しているが、政府は同様の認識をもって本法を運用す…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、警察庁においては、都道府県警察に対し、「国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布について(通達)」(令和八年七月二十四日付け警察庁丙捜一発第七号・丙刑企発第二十五号警察庁刑事局長通達)におい…
質問: …える。そこで、国旗及び国歌に関する法律(一九九九年法律第百二十七号。以下「国旗国歌法」という。)第一条に規定する日章旗と国章損壊罪の議論に関する政府の姿勢を確認すべく、以下質問する。 一 二〇二五年十月二十日の「自由民主…
答弁: …ただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は、君が代とする。」こういうことでございまして、この法律自体から生ずる効果といたしましては、国民が掲揚の義務を課され…
質問: …右と「前回答弁書」(内閣衆質一七九第六一号)を踏まえ、再質問する。 一 国歌の定義如何。 二 我が国の国歌は何か。 三 国旗の定義如何。 四 我が国の国旗は何か。 五 主権国家は互いにそれぞれの国歌、国旗に対して敬意を表…
答弁: …二条第一項において「国歌は、君が代とする。」と、同法第一条第一項において「国旗は、日章旗とする。」と、それぞれ規定されている。 五について いずれの国でも、他国の国歌と国旗は相応の敬意をもって取り扱われるものとされている…
質問: …に制定された国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)(以下「国旗・国歌法」という。)第二条第一項には「国歌は、君が代とする。」と明記されている。 国旗・国歌法成立時の内閣総理大臣談話(平成十一年八月九日)で…
答弁: …した閣僚で国歌を斉唱しなかった者はいなかった。 四の1について お尋ねの「国旗前を素通りして登壇した閣僚」については、必ずしも記録が残っておらず、正確な事実関係を網羅的に確認できないことから、お答えすることは困難である。…
質問: 政府は、「国旗・日の丸、国歌・君が代」の法制化を検討しているが、わが国には現に「国旗・日の丸」は現行法として存在している(国歌・君が代は、明確な法的根拠はない)。にもかかわらず、なぜ政府は「国旗・日の丸、国歌・君が代」を…
答弁: …る。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二条第一項等に規定する「国旗」も、日の丸が慣習法上国旗の制式となっていることを当然の前提としているものと考える。 このような現状を踏まえ、日の丸が我が国の国旗であるという…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …ージの内容に着目した内容規制ではない」として、「「日本がんばれ」あるいは「国旗損壊罪反対」という文言によって、構成要件該当性の判断が左右されることはない」とされていると承知しているが、政府は同様の認識をもって本法を運用す…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、警察庁においては、都道府県警察に対し、「国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布について(通達)」(令和八年七月二十四日付け警察庁丙捜一発第七号・丙刑企発第二十五号警察庁刑事局長通達)におい…
質問: …える。そこで、国旗及び国歌に関する法律(一九九九年法律第百二十七号。以下「国旗国歌法」という。)第一条に規定する日章旗と国章損壊罪の議論に関する政府の姿勢を確認すべく、以下質問する。 一 二〇二五年十月二十日の「自由民主…
答弁: …ただいております法律案、これは、二条立てで、極めてシンプルでございます。「国旗は、日章旗とする。」「国歌は、君が代とする。」こういうことでございまして、この法律自体から生ずる効果といたしましては、国民が掲揚の義務を課され…
質問: …右と「前回答弁書」(内閣衆質一七九第六一号)を踏まえ、再質問する。 一 国歌の定義如何。 二 我が国の国歌は何か。 三 国旗の定義如何。 四 我が国の国旗は何か。 五 主権国家は互いにそれぞれの国歌、国旗に対して敬意を表…
答弁: …二条第一項において「国歌は、君が代とする。」と、同法第一条第一項において「国旗は、日章旗とする。」と、それぞれ規定されている。 五について いずれの国でも、他国の国歌と国旗は相応の敬意をもって取り扱われるものとされている…
質問: …年七月一日(第一四五回国会)の衆議院内閣委員会における西村眞悟委員からの「国旗及び国歌に関する法律案」に関する質問に対し、竹島一彦内閣総理大臣官房内政審議室長から「慣習として明治政府になりましてから国歌として君が代が選定…
答弁: …/5PJN.jpg)が公開されているところである。 二について 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条は、長年の慣行により国歌として国民の間に広く定着している「君が代」を、国歌と定めたものである。 …
質問: …する旨の謝罪をしたことは記憶に新しい。当時の民主党大会では、日の丸掲揚も国歌斉唱もなく、国旗・国歌を排撃することは「我が国及び国民を重んじることは必要なし」と言うに等しい。このように、何故に国旗・国歌に抗うのか。その背景…
答弁: …分野の全ての教科用図書には、御指摘の「拉致問題」、「竹島や尖閣諸島」及び「国旗・国歌」に係る記載があり、「自衛隊を違憲」であると記述しているものはない。 七について 国旗及び国歌については、例えば、小学校第六学年の社会科…
質問: 菅総理は、「国旗及び国歌に関する法律」の採決(平成十一年七月二十二日の衆議院本会議)において反対票を投じている。また、出演者とスタッフ全員が「君が代」を斉唱するのが習わしのラジオ番組に出演したときに、菅総理は国歌である「…
答弁: …答えする立場にない。いずれにせよ、我が国において、日の丸が国旗、君が代が国歌として定着していることは、多くの国民に認められているところであり、国旗及び国歌について閣僚が敬意を持って対応すべきことは当然のことと考えている。…
質問: …に制定された国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)(以下「国旗・国歌法」という。)第二条第一項には「国歌は、君が代とする。」と明記されている。 国旗・国歌法成立時の内閣総理大臣談話(平成十一年八月九日)で…
答弁: …した閣僚で国歌を斉唱しなかった者はいなかった。 四の1について お尋ねの「国旗前を素通りして登壇した閣僚」については、必ずしも記録が残っておらず、正確な事実関係を網羅的に確認できないことから、お答えすることは困難である。…
質問: 政府は、「国旗・日の丸、国歌・君が代」の法制化を検討しているが、わが国には現に「国旗・日の丸」は現行法として存在している(国歌・君が代は、明確な法的根拠はない)。にもかかわらず、なぜ政府は「国旗・日の丸、国歌・君が代」を…
答弁: …る。 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二条第一項等に規定する「国旗」も、日の丸が慣習法上国旗の制式となっていることを当然の前提としているものと考える。 このような現状を踏まえ、日の丸が我が国の国旗であるという…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「国旗 国歌」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問主意書」ほか5件に近い
「「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日本国国章損壊罪の制定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国旗・日の丸、国歌・君が代」法制化等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「君が代」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。