「「職員 退職管理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2007年6月28日〜2013年12月4日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 橘 慶一郎、山下 栄一、小川 淳也)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …5 官民人材交流センターは国家公務員法第十八条の六により、内閣総理大臣の「職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う」事務を委任されている。仮に官民人材交流センターが何らの根拠無しに国家公務員再就職のあっせんを行ってい…
答弁: …お尋ねの閣議決定は、国家公務員法第百六条の二十六の規定に基づいて、職員の退職管理に関して任命権者が取り組むべき基本的な方針として定められているものであり、これに従って再就職等規制の指導・周知の徹底等に取り組んでいるところ…
質問: 菅内閣は本年六月二十二日、国家公務員の「退職管理基本方針」を閣議決定し、「「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識・経験を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤務を経験するこ…
答弁: 一について お尋ねの「職員の民間への人事交流」の趣旨が必ずしも明らかではないが、指定職俸給表の適用を受ける職員で、平成二十二年一月一日から八月二日までの間において、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律…
質問: …ャリアシステムの廃止が不可欠と考えるが、いかがか。 六 国家公務員法は、「職員が(中略)民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべき」(第一条第一項)、「職員の任用は(中略)能力の実証に基づいて行わなければならない」(第…
答弁: …かを判定している。 十五について 国家公務員法第五十八条第一項において、「職員の昇任及び転任は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命…
質問: 麻生内閣が昨年末に閣議決定した「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)では、法律上「監視委員会の承認」とされているところを政令で「総理の承認」と読み替えた。今年一月八日…
答弁: 一及び二について お尋ねの職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)が規定する経過措置は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであ…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …5 官民人材交流センターは国家公務員法第十八条の六により、内閣総理大臣の「職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う」事務を委任されている。仮に官民人材交流センターが何らの根拠無しに国家公務員再就職のあっせんを行ってい…
答弁: …お尋ねの閣議決定は、国家公務員法第百六条の二十六の規定に基づいて、職員の退職管理に関して任命権者が取り組むべき基本的な方針として定められているものであり、これに従って再就職等規制の指導・周知の徹底等に取り組んでいるところ…
衆議院 第181回 第56号答弁書なし(転送に至らず)
質問: …内閣衆質一八〇第一七四号における答弁で、いわゆる「退職勧奨」については、「職員が自発的に応募した場合に退職手当が優遇される希望退職制度を導入し、また、職員が定年まで勤務できる環境の整備を図っていく中で、基本的には無くして…
衆議院 第180回 第174号
質問: …で個別退職勧奨の対象になるケースが多かった幹部級の国家公務員について、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)にも掲げられているように、法令で定める基準に合致する一定の範囲の公益社団法人及び公益財団法人へ…
答弁: … 平成二十二年八月十日の人事院勧告時の「公務員人事管理に関する報告」は、「職員の派遣については、国家公務員を公益法人等に派遣することについての意義や妥当性を整理し、高い公共性が認められる法人の認定等の選定を内閣において行…
衆議院 第177回 第67号
質問: …、退職管理基本方針2−(2)は再就職状況に係る情報公開の推進等において、「職員等の再就職状況についての透明性を高め、また、再就職等規制の違反行為に対する監視に資するため、内閣総理大臣等は、国民の関心が高い再就職状況につい…
答弁: …二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき情報公開を進めること等により、公務に対する国民の信頼確保を図ることとしている。 四につ…
質問: 菅内閣は本年六月二十二日、国家公務員の「退職管理基本方針」を閣議決定し、「「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識・経験を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤務を経験するこ…
答弁: 一について お尋ねの「職員の民間への人事交流」の趣旨が必ずしも明らかではないが、指定職俸給表の適用を受ける職員で、平成二十二年一月一日から八月二日までの間において、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律…
衆議院 第174回 第447号
質問: …ために、重要な点であると考えられる。 よって、次のとおり質問する。 一 「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年十二月二十五日政令第三百八十九号)は有効か。また、施行当初の附則第二十一条は有効か。 二 本政令に基づき、…
答弁: 一について 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)は、現在も効力を有している。 退職管理政令が平成二十年十二月三十一日に施行された際における退職管理政令附則第二十一条は、…
参議院 第174回 第29号
質問: …、「退職管理等に関する事務」をつかさどり、また、同法第十八条の五により、「職員の離職に際しての離職後の就職の援助」を行うことから、四の「天下り根絶法案」のような公務員の再就職自体を規制する制度(事前規制)が不可欠である。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「「公務の民主的で能率的な運営」の実現を妨げる有害な公務員の再就職」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「天下り」については、例えば、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因と…
質問: …ャリアシステムの廃止が不可欠と考えるが、いかがか。 六 国家公務員法は、「職員が(中略)民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべき」(第一条第一項)、「職員の任用は(中略)能力の実証に基づいて行わなければならない」(第…
答弁: …かを判定している。 十五について 国家公務員法第五十八条第一項において、「職員の昇任及び転任は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命…
質問: 麻生内閣が昨年末に閣議決定した「職員の退職管理に関する政令」(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)では、法律上「監視委員会の承認」とされているところを政令で「総理の承認」と読み替えた。今年一月八日…
答弁: 一及び二について お尋ねの職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)が規定する経過措置は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであ…
参議院 第166回 第54号
質問: …勤務条件の関連性について 1 本法案第二十七条の二(人事管理の原則)は、「職員の任用、給与その他の人事管理は、(中略)人事評価に基づいて適切に行われなければならない」としている。人事評価の結果によって給与が決定されるとす…
答弁: …る標準職務遂行能力を判断基準として官職に任命された職員の給与については、「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす」との職務給の原則に従い、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)において…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「職員 退職管理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関…」ほか2件に近い
衆議院 第174回 第124号
「国家公務員の人事評価、標準職務遂行能力、再就職(天下り)規…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第28号
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」ほか1件に近い
衆議院 第180回 第386号
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」ほか1件に近い
衆議院 第180回 第79号
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」ほか1件に近い
「天下り問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第174回 第7号
「年金支給開始年齢の引き上げを見据えた今後の国家公務員制度の…」ほか1件に近い
衆議院 第173回 第116号
「国家公務員の人事評価、標準職務遂行能力、再就職(天下り)規…」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。