「イラク戦争 正当性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2003年5月29日〜2021年3月5日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 江田 憲司、山本 太郎、長島 昭久)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 6、承知していない 4、趣旨が明らかではない 3、仮定の質問 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 今後の日本の外交や安全保障政策、そのあり方を考えるに当たっては、大義なきイラク戦争の、しっかりとした総括が必要不可欠である。よって、以下、質問する。 一 国際法上、武力行使が許されるのは、「自衛権の行使(自衛戦争)」、ま…
答弁: …して改めて当該判断について検証を行う考えはない。 六について お尋ねの「イラク戦争の総括(検証)」に関する「公式文書」については、御指摘の検証結果以外に該当するものはない。 七について 御指摘の「「イスラム国」の台頭」に…
質問: …した。 「直接支援していない行為以外の部分において」とは、例えば、米軍がイラク戦争、アフガン戦争、テロとの戦いにおいて、現在、国家として組織的な国際法違反の行為があれば、我が国は、米軍を支援することはない、ということか。…
答弁: 一について 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識している。また、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その…
質問: …久的に規定する一般法は存在しない。したがって、アフガニスタン戦争の際にもイラク戦争の際にも、時限的な特別措置法を制定して緊急対処した。その際、つねに争点となってきたのが国連の決議である。一概に国連決議といっても、総会で採…
答弁: 一について お尋ねについては、平成二年十月十九日の衆議院予算委員会において中山外務大臣(当時)が「国連平和協力法に基づいて行われることになる我が国の協力としては、同法案第三条に規定するとおり、大別して次の二種類の活動に対…
質問: …の時の空母の位置を明らかにされたい。平成十五年度から十六年度にかけては、イラク戦争やアフガン戦争の海上監視などが行われている時期と承知しており、空母艦載機が厚木にいた期間は通常より短いのではないか。同様に「普天間の平成十…
答弁: 1の(1)について 防衛施設庁としては、御指摘の住民説明会において、空母艦載機の移駐等の内容や航空機騒音の状況の変化等について、地元住民に対し、鋭意説明を行うとともに、地元住民からの質問や意見については、誠意をもって回答…
質問: イラク戦争の是非が争点となった米中間選挙で、共和党は上下院ともに過半数を割る結果となった。ブッシュ米大統領はイラク政策の誤りを認め、同戦争を推進・指揮したラムズフェルド国防長官を更迭した。二〇〇七年一月から米上院軍事委員…
答弁: 一の1及び2について 政府としては、イラクが十二年間にわたり、累次の国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこ…
質問: …断に基づいて決定したのか。 三 大量破壊兵器の有無について �@ 政府はイラク戦争の開戦前、米英の大量破壊兵器に関する情報を信頼し、これを根拠にイラク戦争には正当性があるとして開戦を支持したと承知している。政府としては自…
答弁: 一の�@について 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議第千五百四十六号(以下「決議第一五四六号」という。)の採択後に新たにイラクに軍隊の部隊等を派遣することを表明した国に係るお尋ねについては、マレーシア…
質問: イラク戦争は米国等による圧倒的な軍事力の行使により、事実上終了した。軍事的には米国等の勝利であるが、このことはこの戦争の正当性を何ら裏付けるものではない。 そこで今回の戦争とこれにかかわる我が国の外交の在り方に関して政府…
答弁: 一について 今般のアメリカ合衆国(以下「米国」という。)等によるイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章(以下「国連憲章」という…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 今後の日本の外交や安全保障政策、そのあり方を考えるに当たっては、大義なきイラク戦争の、しっかりとした総括が必要不可欠である。よって、以下、質問する。 一 国際法上、武力行使が許されるのは、「自衛権の行使(自衛戦争)」、ま…
答弁: …して改めて当該判断について検証を行う考えはない。 六について お尋ねの「イラク戦争の総括(検証)」に関する「公式文書」については、御指摘の検証結果以外に該当するものはない。 七について 御指摘の「「イスラム国」の台頭」に…
質問: …した。 「直接支援していない行為以外の部分において」とは、例えば、米軍がイラク戦争、アフガン戦争、テロとの戦いにおいて、現在、国家として組織的な国際法違反の行為があれば、我が国は、米軍を支援することはない、ということか。…
答弁: 一について 政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識している。また、政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その…
質問: …久的に規定する一般法は存在しない。したがって、アフガニスタン戦争の際にもイラク戦争の際にも、時限的な特別措置法を制定して緊急対処した。その際、つねに争点となってきたのが国連の決議である。一概に国連決議といっても、総会で採…
答弁: 一について お尋ねについては、平成二年十月十九日の衆議院予算委員会において中山外務大臣(当時)が「国連平和協力法に基づいて行われることになる我が国の協力としては、同法案第三条に規定するとおり、大別して次の二種類の活動に対…
質問: …の時の空母の位置を明らかにされたい。平成十五年度から十六年度にかけては、イラク戦争やアフガン戦争の海上監視などが行われている時期と承知しており、空母艦載機が厚木にいた期間は通常より短いのではないか。同様に「普天間の平成十…
答弁: 1の(1)について 防衛施設庁としては、御指摘の住民説明会において、空母艦載機の移駐等の内容や航空機騒音の状況の変化等について、地元住民に対し、鋭意説明を行うとともに、地元住民からの質問や意見については、誠意をもって回答…
質問: イラク戦争の是非が争点となった米中間選挙で、共和党は上下院ともに過半数を割る結果となった。ブッシュ米大統領はイラク政策の誤りを認め、同戦争を推進・指揮したラムズフェルド国防長官を更迭した。二〇〇七年一月から米上院軍事委員…
答弁: 一の1及び2について 政府としては、イラクが十二年間にわたり、累次の国際連合安全保障理事会決議(以下「安保理決議」という。)に違反し続け、国際社会が与えた平和的解決の機会をいかそうとせず、最後まで国際社会の真摯な努力にこ…
参議院 第161回 第2号
質問: 先般のイラク戦争は、「大量破壊兵器が存在し、それが周辺国に脅威を与えるから」ということを根拠に米国がイラクを攻撃し、日本もそれを支持した。ところが、本年十月六日、米国のイラク監視グループ(調査団)のチャールズ・デュエルフ…
答弁: 一について イラクについて、かつて実際に大量破壊兵器を使用していた事実があるほか、多くの大量破壊兵器に関する疑惑が存在したことは、国際連合監視検証査察委員会(以下「UNMOVIC」という。)等の査察報告等でも明らかになっ…
質問: …断に基づいて決定したのか。 三 大量破壊兵器の有無について �@ 政府はイラク戦争の開戦前、米英の大量破壊兵器に関する情報を信頼し、これを根拠にイラク戦争には正当性があるとして開戦を支持したと承知している。政府としては自…
答弁: 一の�@について 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議第千五百四十六号(以下「決議第一五四六号」という。)の採択後に新たにイラクに軍隊の部隊等を派遣することを表明した国に係るお尋ねについては、マレーシア…
質問: イラク戦争は米国等による圧倒的な軍事力の行使により、事実上終了した。軍事的には米国等の勝利であるが、このことはこの戦争の正当性を何ら裏付けるものではない。 そこで今回の戦争とこれにかかわる我が国の外交の在り方に関して政府…
答弁: 一について 今般のアメリカ合衆国(以下「米国」という。)等によるイラク共和国(以下「イラク」という。)に対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国際連合憲章(以下「国連憲章」という…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「イラク戦争 正当性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「イラク戦争と我が国の外交に関する質問主意書」ほか2件に近い
「イラク戦争の正当性に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第170回 第310号
「大義なきイラク戦争の総括に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大義なきイラク戦争の総括に関する質問主意書」ほか1件に近い
「イラク戦争の正当性に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第164回 第46号
「大義なきイラク戦争の総括に関する質問主意書」ほか1件に近い
「大義なきイラク戦争の総括に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第192回 第35号
「大義なきイラク戦争の総括に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際平和活動と安保理決議に関する質問主意書」ほか1件に近い
「イラク戦争の正当性に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第171回 第9号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。