「ギャンブル等依存症対策基本法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2018年6月18日〜2026年10月7日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 西村 智奈美、大西 健介、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 4、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段及び中段のお尋ねについて、御指摘の「施行者」である各地方公共団体の企画については、一義的には各地方公共団体の判断及び責任において実施されているものであることから、個別の企画の適否について政府としてお答えする立場にない。なお、政府としては、ギャンブル等依存症対策は重要な課題であると認識しており、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)及び「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、各公営競技の主催者等の自主的な取組を尊重しつつ、関係省庁が連携して適切に対応してまいりたい。
前段のお尋ねについて、政府としては、御指摘の令和八年度に実施する「ギャンブル等依存症対策基本法第二十三条の規定に基づく三年ごとの実態調査」において、近年のギャンブル等依存症に関する課題及び知見を踏まえ、調査内容の見直しについて検討しているところである。
後段のお尋ねについては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定。以下「基本計画」という。)を策定し、これに基づき、日本中央競馬会に対し、「児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない」こと、「屋外広告」について「空間を過度に占拠しないこと」、「交通広告」について「車内、駅構内等の空間を過度に占拠しないこと」等の配慮を行うことを定めた「公営競技広告・宣伝指針」(令和四年三月全国公営競技施行者連絡協議会策定、令和八年一月改訂。以下「連絡協議会指針」という。)を踏まえて日本中央競馬会が策定した「日本中央競馬会広告・宣伝指針」(令和四年七月日本中央競馬会策定、令和八年二月改訂)を適切に運用することを促しており、引き続き同指針を適切に運用することを日本中央競馬会に促してまいりたい。
御指摘の「過度なポイント付与や、購入金額を吊り上げる段階的ポイント還元率上昇による公営五競技への高額課金誘導」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業の実施の方法について、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずるものとされているところ、政府としては、基本計画を策定し、これに基づき、御指摘の「公営五競技」の主催者等に対し、射幸心を過度にあおらないよう、全国公営競技施行者連絡協議会が令和四年三月に策定した「公営競技広告・宣伝指針」を踏まえて当該主催者等が策定した広告及び宣伝に係る指針を適切に運用することを促している。
御指摘の「ギャンブル等依存症対策推進基本計画にポイント付与に関し具体的な規定を追加する等、ポイント付与を法的に位置付ける」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「法的に位置付ける必要があるのではないか」についてお答えすることは困難である。また、一の2についてで述べたとおり、一般に、御指摘の「ポイント還元制度等」が「悪質な」ものに当たるか否かについては、様々な事情を考慮して個別具体的に判断されるものであり、さらに、「ポイント付与」と「ギャンブル依存症」との因果関係は必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「規制を設けるべきではないか」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、現在、政府としては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十二条第六項の規定に基づき、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和四年三月二十五日閣議決定)に「検討を加え」ているところであり、引き続き、ギャンブル等依存症の対策に関し、必要な施策を講じてまいりたい。
なお、政府としては、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)において、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画を策定するとともに、三年ごとに、ギャンブル等依存症問題の実態を明らかにするため必要な調査を行うこととされていることも踏まえ、定期的な実態調査に基づいてPDCAサイクルを推進することで、不断に取組を強化していくこととしている。
御指摘のギャンブル等依存症対策基本法案は、議員立法として提出され国会において議論されていると承知しており、その当否に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、政府としては、ギャンブル等依存症対策については、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(平成二十九年八月二十九日ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)等を踏まえ、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じていくこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …あり、協議会指針の改定を促す必要があるのではないか。 (二) 答弁書は、ギャンブル等依存症対策基本法第十五条において「関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ」とあることを何度も引用して、事業者に対しより踏み込んだ要請をしな…
答弁: …、政府としては、ギャンブル等依存症対策は重要な課題であると認識しており、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)及び「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議…
質問: 近年、我が国を含む世界各国において、ギャンブルは、デジタル技術とモバイル技術を駆使し、また、プロファイリングに基づくマーケティングを通じて、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル…
答弁: …り、同事業計画の変更は不要であると考えている。 後段のお尋ねについては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書…
答弁: …味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業…
質問: …民よりも高額な入場料負担を求めるべきと考えるが、政府の見解を問う。 七 ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第六条において、地方公共団体は、ギャンブル等依存症対策に関する施策を実施する責務を有するとさ…
答弁: 一について お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされてい…
質問: …理をすべきではないか。 2 ポイント付与がもたらす諸課題への対応として、ギャンブル等依存症対策基本法では、関係事業者の責務として、依存症の予防に配慮しなければならない旨定められており、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に…
答弁: …」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、現在、政府としては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十二条第六項の規定に基づき、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和四年三月二十五日閣…
質問: 平成二十八年十二月、第百九十二回国会において、異例ともいえる会期延長を経て、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整…
答弁: …いるものである。 なお、政府としては、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)において、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の…
質問: …い。 五 去る五月十六日、自由民主党、公明党両党が日本維新の会と共に、「ギャンブル等依存症対策基本法案」(中谷元君外七名提出、衆法第二〇号)を衆議院に提出、同月二十五日に同法案は衆議院を通過した。IR実施法案においては、…
答弁: …とから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五について 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法案は、議員立法として提出され国会において議論されていると承知しており、その当否に関するお尋ねについてお答えすることは差し…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …あり、協議会指針の改定を促す必要があるのではないか。 (二) 答弁書は、ギャンブル等依存症対策基本法第十五条において「関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ」とあることを何度も引用して、事業者に対しより踏み込んだ要請をしな…
答弁: …、政府としては、ギャンブル等依存症対策は重要な課題であると認識しており、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)及び「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議…
質問: 近年、我が国を含む世界各国において、ギャンブルは、デジタル技術とモバイル技術を駆使し、また、プロファイリングに基づくマーケティングを通じて、従来とは比べものにならないほどアクセスしやすくなっており、これに伴い、ギャンブル…
答弁: …り、同事業計画の変更は不要であると考えている。 後段のお尋ねについては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号。以下「基本法」という。)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八五号。以下「同答弁書」。)に関し、以下についての政府の見解を明らかにされたい。 一 公営五競技における利用者へのポイント付与とギャンブル依存症の関係について 1 同答弁書…
答弁: …味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十五条において、国及び地方公共団体は、広告及び宣伝、入場の管理その他の関係事業者が行う事業…
質問: …民よりも高額な入場料負担を求めるべきと考えるが、政府の見解を問う。 七 ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第六条において、地方公共団体は、ギャンブル等依存症対策に関する施策を実施する責務を有するとさ…
答弁: 一について お尋ねについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、申請等を同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとされてい…
質問: …理をすべきではないか。 2 ポイント付与がもたらす諸課題への対応として、ギャンブル等依存症対策基本法では、関係事業者の責務として、依存症の予防に配慮しなければならない旨定められており、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に…
答弁: …」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、現在、政府としては、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十二条第六項の規定に基づき、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和四年三月二十五日閣…
質問: 平成二十八年十二月、第百九十二回国会において、異例ともいえる会期延長を経て、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整…
答弁: …いるものである。 なお、政府としては、ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)において、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の…
質問: …い。 五 去る五月十六日、自由民主党、公明党両党が日本維新の会と共に、「ギャンブル等依存症対策基本法案」(中谷元君外七名提出、衆法第二〇号)を衆議院に提出、同月二十五日に同法案は衆議院を通過した。IR実施法案においては、…
答弁: …とから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五について 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法案は、議員立法として提出され国会において議論されていると承知しており、その当否に関するお尋ねについてお答えすることは差し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ギャンブル等依存症対策基本法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「IR実施法案とギャンブル依存症対策に関する質問主意書」ほか4件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「IR実施法案とギャンブル依存症対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか2件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか2件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「IR実施法案とギャンブル依存症対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公営五競技における利用者へのポイント付与がもたらす諸課題に…」ほか1件に近い
「ギャンブルの日常化の防止等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ギャンブルの日常化の防止等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。